太宰博邦の発言 (社会労働委員会)
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○説明員(太宰博邦君) 今回の災害につきまして、相当な雨が降ったというほかに、ところによりまして山くずれとか、がけくずれとかいうようなことで倒壊家屋があり、また、河川がそういうことで決壊いたしたために土砂が家の中に入りました。なお、ところによりましては、その後雨がやはり相当続いて、間歇的でありますが、降ったりしておりましたために、救助の方がなかなか届かない、土砂が依然として家屋内にあるというようなところもございます。そこで仮設住宅の問題でございますが、これは前々から一応厚生省といたしましては、全壊流失家屋の三割という一応のめどを持っておりますが、しかしながら、これはあくまでも一応の基準でございまして、その実地の必要性に応じてその三割を上回るものが必要であるならばこれをあれしてもよろしいと、こういうことで指導いたしております。そこで今回も災害地につきましては、そういう点を係官を派遣いたしまして、その点も指導をいたしております。ただ、仮設住宅の問題は申し上げるまでもなく、まず避難所なり何なりに一応難を避けて、それで応急のあれが一段落したところでいろいろ身の振り方を罹災者も考える、そういうようなところで身の振り方のつく方はつける、そうしてどうにもならぬという方々を見て仮設住宅を建てるわけであります。従いまして、若干仮設住宅の決定及び着手が時間的にずれることはやむを得ないと思うのであります。ただいままでのところ、幾ら建てることになったというようなことは、まだ報告が集まっておりませんけれども、先ほど申したようなことで、実地の実情に応じて、三割というのは一応のめどである、これ以上のことは必要があるならばやってもよろしいということが指示してございますので、現地もおそらく遺憾なきを期しておるということを申し上げてよろしいと思うのであります。
それから第二の屋内の堆積土砂でございますが、これは前回藤田委員からの御質問にお答え申し上げましたように、やはり人間が居住しておりまする屋内に土砂が堆積するということは、これはどうしても取り除かねばなりませんので、これを取り除く費用は災害救助法の中に概算いたす、こういうことでありまして、これは当然それでやっておるわけであります。