社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十六年七月十五日(土曜日)
午前十時三十三分開会
———————————
委員の異動
六月十日委員久保等君辞任につき、そ
の補欠として永岡光治君を議長におい
て指名した。
六月十四日委員永岡光治君辞任につ
き、その補欠として久保等君を議長に
おいて指名した。
六月十六日委員山本杉君辞任につき、
その補欠として田中茂穂君を議長にお
いて指名した。
六月十七日委員田中茂穂君辞任につ
き、その補欠として山本杉君を議長に
おいて指名した。
七月五日委員久保等君辞任につき、そ
の補欠として岡三郎君を議長において
指名した。
本日委員坂本昭君及び岡三郎君辞任に
つき、その補欠として阿具根登君及び
占部秀男君を議長において指名した。
———————————
出席者は左の通り。
委員長 吉武 恵市君
理 事
加藤 武徳君
高野 一夫君
藤田藤太郎君
委 員
鹿島 俊雄君
紅露 みつ君
谷口弥三郎君
徳永 正利君
山本 杉君
横山 フク君
相澤 重明君
阿具根 登君
占部 秀男君
小柳 勇君
藤原 道子君
相馬 助治君
村尾 重雄君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
説明員
厚生政務次官 安藤 覚君
厚生大臣官房
総務課長 熊崎 正夫君
厚生省公衆衛
生局長 尾村 偉久君
厚生省薬務局長 牛丸 義留君
厚生省社会局長 太宰 博邦君
労働省労政局長 冨樫 総一君
労働省労働基準
局長 大島 靖君
建設省河川局次
長 鮎川 幸雄君
———————————
本日の会議に付した案件
○社会保障制度に関する調査
(昭和三十六年梅雨前線豪雨による
被害に関する件)
(小児マヒワクチンに関する件)
(社会保険の診療報酬に関する件)
○労働情勢に関する調査
(杵島炭鉱の労働争議に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時三十三分開会
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委員の異動
六月十日委員久保等君辞任につき、そ
の補欠として永岡光治君を議長におい
て指名した。
六月十四日委員永岡光治君辞任につ
き、その補欠として久保等君を議長に
おいて指名した。
六月十六日委員山本杉君辞任につき、
その補欠として田中茂穂君を議長にお
いて指名した。
六月十七日委員田中茂穂君辞任につ
き、その補欠として山本杉君を議長に
おいて指名した。
七月五日委員久保等君辞任につき、そ
の補欠として岡三郎君を議長において
指名した。
本日委員坂本昭君及び岡三郎君辞任に
つき、その補欠として阿具根登君及び
占部秀男君を議長において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 吉武 恵市君
理 事
加藤 武徳君
高野 一夫君
藤田藤太郎君
委 員
鹿島 俊雄君
紅露 みつ君
谷口弥三郎君
徳永 正利君
山本 杉君
横山 フク君
相澤 重明君
阿具根 登君
占部 秀男君
小柳 勇君
藤原 道子君
相馬 助治君
村尾 重雄君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
説明員
厚生政務次官 安藤 覚君
厚生大臣官房
総務課長 熊崎 正夫君
厚生省公衆衛
生局長 尾村 偉久君
厚生省薬務局長 牛丸 義留君
厚生省社会局長 太宰 博邦君
労働省労政局長 冨樫 総一君
労働省労働基準
局長 大島 靖君
建設省河川局次
長 鮎川 幸雄君
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本日の会議に付した案件
○社会保障制度に関する調査
(昭和三十六年梅雨前線豪雨による
被害に関する件)
(小児マヒワクチンに関する件)
(社会保険の診療報酬に関する件)
○労働情勢に関する調査
(杵島炭鉱の労働争議に関する件)
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吉
吉武恵市#1
○委員長(吉武恵市君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
この際、委員の異動について御報告をいたします。七月五日付、久保等君が辞任し、岡三郎君が選任されました。また、七月十五日付をもって、坂本昭君が辞任し、阿具根登君が選任され、また、岡三郎君が辞任し、占部秀男君が選任されました。以上であります。
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この発言だけを見る →この際、委員の異動について御報告をいたします。七月五日付、久保等君が辞任し、岡三郎君が選任されました。また、七月十五日付をもって、坂本昭君が辞任し、阿具根登君が選任され、また、岡三郎君が辞任し、占部秀男君が選任されました。以上であります。
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吉
吉武恵市#2
○委員長(吉武恵市君) まず、社会保障制度に関する調査の一環として、昭和三十六年梅雨前線豪雨による災害に関する件を議題といたします。
まず、当局より概括的御説明をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、当局より概括的御説明をお願いいたしたいと思います。
安
安藤覺#3
○説明員(安藤覚君) お暑いおりから、まことに御苦労さんに存じます。
去る六月二十六、二十七、二十八の三日にわたりまして集中豪雨がございました。災害救助法を適用されました被害県は十三県に及び、市区町村によりますれば百十五市区町村にわたりまして、死者二百名をも出しておりますこと、まことに悲しいできごとでございまして、なくなられました方々に対し、また、その御遺族に対して、心から弔意を表する次第でございます。
これにつきましての厚生省としての対策につきましては、即時現地に太宰局長等を急派をいたしましてつぶさに実情を視察いたしまするとともに、これに対する対策を講じた次第でございまして、それらの諸般の内容につきましては、詳細太宰局長より説明いたさせますが、その以前に、総務課長から総括いたしましたものを御報告申し上げまして、皆様方の御審議の材料に供したいと存ずる次第でございます。
この発言だけを見る →去る六月二十六、二十七、二十八の三日にわたりまして集中豪雨がございました。災害救助法を適用されました被害県は十三県に及び、市区町村によりますれば百十五市区町村にわたりまして、死者二百名をも出しておりますこと、まことに悲しいできごとでございまして、なくなられました方々に対し、また、その御遺族に対して、心から弔意を表する次第でございます。
これにつきましての厚生省としての対策につきましては、即時現地に太宰局長等を急派をいたしましてつぶさに実情を視察いたしまするとともに、これに対する対策を講じた次第でございまして、それらの諸般の内容につきましては、詳細太宰局長より説明いたさせますが、その以前に、総務課長から総括いたしましたものを御報告申し上げまして、皆様方の御審議の材料に供したいと存ずる次第でございます。
熊
熊崎正夫#4
○説明員(熊崎正夫君) お手元に「六月集中豪雨災害に対する対策」ということで、厚生省から出しました資料を差し上げてございますが、それに基づきまして簡単に御報告を申し上げたいと存じます。各局共通事項がございますので、官房の方で一括御説明いたします。
中身は、「厚生省のとった応急措置」と、それからその裏に出ております二枚目の「今後の対策」というふうに分かれてございますが、応急措置につきましては、「災害救助対策関係」と「伝染病防疫対策関係」と「その他」に分けてございます。
それで、災害救助法が適用されましたのは、ただいま政務次官が御説明いたしました通り、三枚目の資料にございますが、十三県百十五市区町村になってございます。別紙1でございます。それで、被害状況は、五枚目のところをごらんになっていただければおわかりと思いますが、人的被害は計千五百七十三名、住家の被害が、合計のところをごらんになっていただきますと、全体の戸数と世帯数と人員が出てございまして、人員にいたしまして百二十一万八千名という多大な被害に相なっておるのでございます。
それで、厚生省といたしましては、すぐ指導官を現地に派遣をいたしますとともに、救援物資の発送をいたしました。CAC物資、これはアメリカの宗教団体から贈っていただいております物資でございまして、これを特に長野県の方に急送いたしますとともに、日本赤十字社から衣類等を急送いたしました。それから二のところに出ておりますように、災害救助法に基づきます国庫負担金の概算交付を合わせて三千五百万円、長野県と岐阜県に概算交付をいたしまして、これはすでに交付済みでございます。それからホに出ておりますように、災害救助法の適用基準につきまして、長期の水びたしになっておる地域等につきましてはたき出し期間等の延長を認めておるわけでございます。
それから次の伝染病防疫対策関係につきましては、係官を急派いたしましたことは、従来の通りでございます。それから地域指定と消毒等の実施といいますと、これは伝染病予防法に基づきまして鼠族昆虫駆除等の実施を厚生大臣が指定するのでございますが、これを各県について行ないまして、あわせてハのところで長野県に対しまして、特に飯田地方につきましては非常に浸水が激しかったのでございますので、防疫班を各県から急派いたしました。
その他のところにおきましては、従来の災害の例にかんがみまして、世帯更生資金の増額決定を資料に出ておりますように各県につきまして決定済みでございます。それから一枚めくっていただきまして、国民健康保険の事務費・療養費の負担金の繰り上げ支給を実施いたしました。金額は計上されておる通りでございます。
次に、Bの今後の対策でございますが、今後の対策につきましては、まだ詳細な資料が各県から出てございませんので、これは一応電話連絡によりまして概算見込額を計上いたしましたのでございまして、これらに対しましてはそれぞれ予備費の支出、あるいは現在の予算の範囲内での増額というふうな措置をそれぞれとる予定にいたしてございます。おもな分を計上いたしまして、なおこれ以上の被害報告が出て参りました場合は、それぞれ適切な措置をとる予定にいたしております。金額的に非常に大きな額に上ると考えられますのは、口に出ております「下水道終末処理施設及び水道の施設災害復旧につき特別助成の検討」でございまして、これは各県にわたっておりますが、特に長野県において多大の被害をこうむった地区が多いようでございます。
それから三の「社会福祉対策関係」の対策につきましては、これまで大災害がありましたたとえば伊勢湾台風そ他の災害に準じまして、それぞれ所要の措置を講ずることにいたしております。
以上、非常に簡単でございますが、資料に基づきまして御説明を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →中身は、「厚生省のとった応急措置」と、それからその裏に出ております二枚目の「今後の対策」というふうに分かれてございますが、応急措置につきましては、「災害救助対策関係」と「伝染病防疫対策関係」と「その他」に分けてございます。
それで、災害救助法が適用されましたのは、ただいま政務次官が御説明いたしました通り、三枚目の資料にございますが、十三県百十五市区町村になってございます。別紙1でございます。それで、被害状況は、五枚目のところをごらんになっていただければおわかりと思いますが、人的被害は計千五百七十三名、住家の被害が、合計のところをごらんになっていただきますと、全体の戸数と世帯数と人員が出てございまして、人員にいたしまして百二十一万八千名という多大な被害に相なっておるのでございます。
それで、厚生省といたしましては、すぐ指導官を現地に派遣をいたしますとともに、救援物資の発送をいたしました。CAC物資、これはアメリカの宗教団体から贈っていただいております物資でございまして、これを特に長野県の方に急送いたしますとともに、日本赤十字社から衣類等を急送いたしました。それから二のところに出ておりますように、災害救助法に基づきます国庫負担金の概算交付を合わせて三千五百万円、長野県と岐阜県に概算交付をいたしまして、これはすでに交付済みでございます。それからホに出ておりますように、災害救助法の適用基準につきまして、長期の水びたしになっておる地域等につきましてはたき出し期間等の延長を認めておるわけでございます。
それから次の伝染病防疫対策関係につきましては、係官を急派いたしましたことは、従来の通りでございます。それから地域指定と消毒等の実施といいますと、これは伝染病予防法に基づきまして鼠族昆虫駆除等の実施を厚生大臣が指定するのでございますが、これを各県について行ないまして、あわせてハのところで長野県に対しまして、特に飯田地方につきましては非常に浸水が激しかったのでございますので、防疫班を各県から急派いたしました。
その他のところにおきましては、従来の災害の例にかんがみまして、世帯更生資金の増額決定を資料に出ておりますように各県につきまして決定済みでございます。それから一枚めくっていただきまして、国民健康保険の事務費・療養費の負担金の繰り上げ支給を実施いたしました。金額は計上されておる通りでございます。
次に、Bの今後の対策でございますが、今後の対策につきましては、まだ詳細な資料が各県から出てございませんので、これは一応電話連絡によりまして概算見込額を計上いたしましたのでございまして、これらに対しましてはそれぞれ予備費の支出、あるいは現在の予算の範囲内での増額というふうな措置をそれぞれとる予定にいたしてございます。おもな分を計上いたしまして、なおこれ以上の被害報告が出て参りました場合は、それぞれ適切な措置をとる予定にいたしております。金額的に非常に大きな額に上ると考えられますのは、口に出ております「下水道終末処理施設及び水道の施設災害復旧につき特別助成の検討」でございまして、これは各県にわたっておりますが、特に長野県において多大の被害をこうむった地区が多いようでございます。
それから三の「社会福祉対策関係」の対策につきましては、これまで大災害がありましたたとえば伊勢湾台風そ他の災害に準じまして、それぞれ所要の措置を講ずることにいたしております。
以上、非常に簡単でございますが、資料に基づきまして御説明を終わらせていただきます。
吉
藤
藤田藤太郎#6
○藤田藤太郎君 私は、一つは仮設住宅というものをどういう工合に建てたか、その仮設住宅が被害者の需要にどれだけ量として満たしたか、比率ですね、その点が一つ。
それからもう一つは、屋内の堆積土砂の問題がこの前から問題になっているんだが、今度はここで太宰局長や大臣が答弁しているように、家の中に入った堆積土砂は、全額災害救助でやるということになっておるのだが、これはどういう措置をとられたか、一つも出ていないが、この二点を伺いたい。
この発言だけを見る →それからもう一つは、屋内の堆積土砂の問題がこの前から問題になっているんだが、今度はここで太宰局長や大臣が答弁しているように、家の中に入った堆積土砂は、全額災害救助でやるということになっておるのだが、これはどういう措置をとられたか、一つも出ていないが、この二点を伺いたい。
太
太宰博邦#7
○説明員(太宰博邦君) 今回の災害につきまして、相当な雨が降ったというほかに、ところによりまして山くずれとか、がけくずれとかいうようなことで倒壊家屋があり、また、河川がそういうことで決壊いたしたために土砂が家の中に入りました。なお、ところによりましては、その後雨がやはり相当続いて、間歇的でありますが、降ったりしておりましたために、救助の方がなかなか届かない、土砂が依然として家屋内にあるというようなところもございます。そこで仮設住宅の問題でございますが、これは前々から一応厚生省といたしましては、全壊流失家屋の三割という一応のめどを持っておりますが、しかしながら、これはあくまでも一応の基準でございまして、その実地の必要性に応じてその三割を上回るものが必要であるならばこれをあれしてもよろしいと、こういうことで指導いたしております。そこで今回も災害地につきましては、そういう点を係官を派遣いたしまして、その点も指導をいたしております。ただ、仮設住宅の問題は申し上げるまでもなく、まず避難所なり何なりに一応難を避けて、それで応急のあれが一段落したところでいろいろ身の振り方を罹災者も考える、そういうようなところで身の振り方のつく方はつける、そうしてどうにもならぬという方々を見て仮設住宅を建てるわけであります。従いまして、若干仮設住宅の決定及び着手が時間的にずれることはやむを得ないと思うのであります。ただいままでのところ、幾ら建てることになったというようなことは、まだ報告が集まっておりませんけれども、先ほど申したようなことで、実地の実情に応じて、三割というのは一応のめどである、これ以上のことは必要があるならばやってもよろしいということが指示してございますので、現地もおそらく遺憾なきを期しておるということを申し上げてよろしいと思うのであります。
それから第二の屋内の堆積土砂でございますが、これは前回藤田委員からの御質問にお答え申し上げましたように、やはり人間が居住しておりまする屋内に土砂が堆積するということは、これはどうしても取り除かねばなりませんので、これを取り除く費用は災害救助法の中に概算いたす、こういうことでありまして、これは当然それでやっておるわけであります。
この発言だけを見る →それから第二の屋内の堆積土砂でございますが、これは前回藤田委員からの御質問にお答え申し上げましたように、やはり人間が居住しておりまする屋内に土砂が堆積するということは、これはどうしても取り除かねばなりませんので、これを取り除く費用は災害救助法の中に概算いたす、こういうことでありまして、これは当然それでやっておるわけであります。
藤
藤田藤太郎#8
○藤田藤太郎君 仮設住宅の問題は、今避難所から順次必要に応じてということであって、基準があるけれども、できるだけのことをしたい、それで今の時点としてはわかりました。
堆積土砂の問題は、一日も早く出さなければどうにもならぬ問題なんです。だから、今の答弁じゃ、私はこの前ここで明らかにしたことは一つも明らかになっていない。道路は建設省でやる。農地は農地の災害対策でやる。家の中のものは災害救助法で堆積土砂を出す。今まできめているのは三%なんだ。五千円単位の三軒、百戸に対して。そういうものが基準だということで、各町村はそれだけしかもらえないということで困っているということを話をいたしました。いやそうじゃないのだ、災害対策については、約束した通り入った土砂は全部災害救助法で見るのだ。あまり単位は高くないけれども、単位は五千円単位でやるのだという、災害救助法の基本をそういう工合に考えているのだからというお話であります。しかし、今のような格好で漸次取りのけることになっていますと言うたかって、それじゃ三%という基準はあらためて通牒を出しておられるのかどうか。これさえ明らかになれば今のお話でけっこうだと思う。そこのところさえ明らかにしてもらえば今の局長の答弁でけっこうだと思う、しかし、三%という基準をしいておいて、こんなことを言うてみても意味がない。
この発言だけを見る →堆積土砂の問題は、一日も早く出さなければどうにもならぬ問題なんです。だから、今の答弁じゃ、私はこの前ここで明らかにしたことは一つも明らかになっていない。道路は建設省でやる。農地は農地の災害対策でやる。家の中のものは災害救助法で堆積土砂を出す。今まできめているのは三%なんだ。五千円単位の三軒、百戸に対して。そういうものが基準だということで、各町村はそれだけしかもらえないということで困っているということを話をいたしました。いやそうじゃないのだ、災害対策については、約束した通り入った土砂は全部災害救助法で見るのだ。あまり単位は高くないけれども、単位は五千円単位でやるのだという、災害救助法の基本をそういう工合に考えているのだからというお話であります。しかし、今のような格好で漸次取りのけることになっていますと言うたかって、それじゃ三%という基準はあらためて通牒を出しておられるのかどうか。これさえ明らかになれば今のお話でけっこうだと思う。そこのところさえ明らかにしてもらえば今の局長の答弁でけっこうだと思う、しかし、三%という基準をしいておいて、こんなことを言うてみても意味がない。
太
太宰博邦#9
○説明員(太宰博邦君) これは私、長野県の伊那地方を見に行きましたときにも、私が参りましたのはすでに大雨が降りましてから五日ほどたったあとであります。なお、そのときにも雨が降ったりやんだりということでありました。途中まさに御指摘のように、屋内に土砂が堆積しているところも見ました。これはしかし、そういうふうになおあと雨が降り、土砂くずれの危険があるというようなところがありますから、なかなか作業が進まないということは、これは無理からぬことでありまして、それとは別に屋内のあれを出すということは、三%ということはこれは先ほどの仮設住宅のあれと全く同じでありまして、私の方は何もそういうものでもって縛るというつもりはないわけであります。ただ一応のめど、従来の実績からいたしまして、大体三%あるいは仮設住宅の三割というのが一つのめどであります。しかし、これはあくまでも一応のめどであって、実情に応じてこれがあれになってもいいということは、これは毎回指示しているわけであります。ことさら今回そのために通牒なんかを流す必要がないくらい、毎年係長会議をやって、その点は徹底しているわけでございますので、三%というもので足りないということが出て参りました場合には、それはほんとに足りないかどうかは調べますけれども、しかし、それが必要であるというならば、私の方はそれは認めることは前にお答え申し上げたと一緒であります。
この発言だけを見る →藤
藤田藤太郎#10
○藤田藤太郎君 そんなあいまいなことで私は実施できないと思う。仮設住宅でありますれば、それは今日まで高いところは四〇%、五〇%のところが実施されていることは、これは私はありがたいと思っています。仮設住宅はよそへ移動する人やしない人の平均は大体救える限界ということで、五〇%で済むとか、四〇%で済むということで、それは私は仮設住宅はいいと思う。しかし、家の中に入った堆積土砂というものは、災害救助法で見るという筋が一本立ってなければ、百戸に対して三軒だという基準でそこから上回ったらいいなんていうような理屈と僕は理屈が違うと思う。水がつかったところと——名古屋の台風のように十万戸もつかって土砂が幾ら入ったというような計算で出てくる問題じゃない。川の沿線ならば百戸ともつかれば百戸とも堆積土砂になっているわけですから、そのどうにもならぬ分は災害救助法でとにかく家の中に堆積土砂がきたときには厚生省が見てやるという基準が、基本が明らかになっておればそれでよろしいということを言っているのです。それを三%という基準で、過去の例で、たくさん水のつかったところ、十万戸つかっても土砂が入ったのはそんなもの一五尺それは千戸もないでしょう、そんなものをものさしにして堆積土砂の取り扱いをきめたらいかぬということをこの前言って、そういうことはきめませんと云うけれども、今もやはり三%云々というお話が出てくるわけですから、そういうことでは、前の道路は建設省、後は農林省、入ったところは百軒に三軒しか救わないという、地方行政庁にいったらそれしか考えていないけれども、だからそういうことはいかぬということで、そういうことはいたしませんと言ってこの前明らかになっているのだから、家の中に入った堆積土砂は災害救助法で取り除きますということの筋をはっきりしておいてもらわなければいかぬということを言っているのです。そのほかの要らぬことは言っていないのだ。それを今の三%の基準があって、上回る実情に応じてなんということを、そこへいってはその肝心な問題が全部ぼけてしまうということを言っているのですよ。わかりませんか、私の言うことが。
この発言だけを見る →太
太宰博邦#11
○説明員(太宰博邦君) どうも藤田委員と私別に違ったことを考えているとも思わないのでありますが、三%というその基準は一応の基準である、その一応の基準も変えろというお話であるならばこれは一つ検討はいたしますけれども、しかし、その実情に応じて、そういうものは三%をこえたから認めないということは絶対にしておらぬのでございます。それで、その実情でもって、それが四%になっても五%になっても、どうしてもそれは土砂を取り除かなければいかぬのでございますから、それを取り除いた分について私どもの方でこれはもうもっともだと思うならばこれは認めます。ですからその点においては藤田委員と私は変わっていないと思うのでございます。
この発言だけを見る →藤
藤田藤太郎#12
○藤田藤太郎君 もう一言言うと、僕はそんなところへものさしを三%にもっていくのが間違っていると思うのです。水が百戸つかっても一%の堆積土砂を出さないでもいいところもあるわけです。それかといって百戸のうち一〇〇%土砂を全部見てやらなければならぬところもあるわけですから、だから屋内の堆積土砂は災害救助法で救助してあげますということをさえ言えばいいのであって、それ以外ことを、基準が三%と、名古屋の伊勢湾台風の基準が十万戸つかってそこで三%やったからということを、それは地方の行政庁にいったら大体基準は三%だから、そんな上回った、たとえば五十戸入っても三%しかもらえないというものさししかはかれないのだ、地方に行ったら、そういうものさしではかってはいけない、千戸つかっても堆積土砂が一軒入ったら一軒で済む、百戸堆積土砂が入れば百戸の分は災害救助法で取りのけてやる、こういう趣旨が徹底していなければいかぬということを僕はこの前から言っているのです。それに三%という基準を持ってきたら、地方の行政庁はどういうことを考えますか、地方の行政庁の立場になってものを考えてみなさいということをこの前から言っているのです。だからとにかく屋内に入った堆積土砂は、基準は別として、救助法で取りのけますということを明らかにして下さい、千戸水につかろうが、二千戸水につかろうが、それを機械的に土砂は入ってないところにそこに救助する必要はありませんと、私の言い分はこれです。それを明らかにしなさいと言っているのです。
この発言だけを見る →安
安藤覺#13
○説明員(安藤覚君) 藤田委員の御質問の御趣旨よくわかりました。また、太宰局長がお答え申し上げていることにつきましても、私自身としまして一応理解がいくのでありまして、しかもその二人の質疑応答については、少しニュアンスの食い違いはあるかもしれませんけれども、大体において趣旨は一致しているのではないかと思います。と申しますことは、藤田委員の言われた三%というものの基準というものを置くから、だから百戸のところでも、百戸に満たない、あるいは百戸に満たなくても三%ということにとらわれてそこに無理していこうということになるのではないかと、こういう御心配でございますので、そういう点につきましては、実際の運営においても、ぜひとも藤田委員の仰せになるようなことにならなければならぬと思います。その意味におきまして、先生の御質疑の、また御意見の御趣旨はよくわれわれとも了解できますので、太宰局長にも十分この点を考慮していただいて、実際の運営にあたってはできるだけ先生のお話しの趣旨によっていかせるようにいたしたいと、かように存ずる次第でございます。
この発言だけを見る →吉
吉
小
小柳勇#16
○小柳勇君 建設省と厚生省の被害状況はわかりましたが、次官は、閣議等で全体的な被害の損害見積もり額についてどのように了承しておられるか。新聞などでわれわれ見ますが、二百五十億、三百億といっておりますが、政府はどのくらいに見積もっておられるかということをお聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →熊
熊崎正夫#17
○説明員(熊崎正夫君) 一応政府から先般の災害によります知事会議に提出をいたしました資料がございますので、これは自治省の方から提出された資料でございますが、建設関係におきましては、土木関係三百四十八億、億単位で申し上げます。農林関係では、大きなところで林道関係が約十億、それから農地が五十七億、農業用施設が九十四億、合わせて百六十億くらいになります。それから港湾関係大体一億でございます。文教が四億、計五百二十億。治山一般ということで、この五百二十億以外に一般で六十二億、総計五百八十億くらい、こういう資料になっております。
この発言だけを見る →小
小柳勇#18
○小柳勇君 わかりました。今藤田委員も部分的に質問いたしておりましたが、三十三年、三十四年災害などで当委員会でいろいろ質問いたしましたが、現地における災害対策本部などの動きがにぶいという意見も相当あとで聞いたのですが、厚生省では今度の災害では三十三年、三十四年の災害のときと違った対策を何かおとりになったのかどうか、三十三年の対策、三十四年の対策と同じようなことで災害対策をやっておられるか、その点の変わったところをお聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →太
太宰博邦#19
○説明員(太宰博邦君) まあ今回の災害が発生いたしますれば、これはもうすぐにそれぞれの現地に災害対策のまあ本部と申しますか、そういうものができる。ことに一番ひどいと思われました長野県の下伊那地方は副知事がそこに常駐して、その下に地域を分かって部長クラスが二、三人常駐して指揮をとっているというようなことで、その辺はそういうことで、それからまた私一週間ほどたってから行きましていろいろ聞きましたのですが、大体厚生省の応急救助に関します限りにおいてはまあまあ私は順調にいっていたと、これはいろんな、現地は現地なりに苦労しておると思いますが、そういうことでうまくいった。今回の特色というか、一つの困りました点は、まあ下伊那地方は御承知のように、天龍川という非常に荒れる川を控えております。それにしかも山くずれ等がありましたために、その山奥の山村への救助に非常に困ったようであります。これがとても陸路では行けない。自衛隊の出動を頼んで道路の開設をやっておりますが、まあたとえば飯田から束の方へ参ります大鹿村、それから上伊那郡の中川村の四億という部落は、このようなところはおそらく今日でも道路が十分についていないのじゃなかろうか、そういうようなところはとても道路の開設を待っては救助が間に合いません。そこで空路でやらなければいかぬというようなところから、これはヘリコプターを動員いたしまして、これは陸上自衛隊の方に頼みまして陸上自衛隊の方から十六機、それから民間のヘリコプター、これが多いときで大体五機ほど、それからまあ米軍の方で六機ほどまた応援がありました。締めて二十七、八機のものが飯田あるいは上の方のヘリコプターの基地を中心としてそれぞれ分担して、まず医療班の派遣、それから救助物資の輸送、それから陸路の便ではそういう山奥でけが人をどうにも処置できない、それから医療班をもってもそれはだめですから、病院へ運ぶためにというようなことで、これは相当活躍をしていただきました。これによってこういう奥地の救助がようやくできた、こういうようなことであります。こういう山間僻地のそういう救助の関連につきまして、今のヘリコプターというものがあったためにようやくどうにかできた、もしこれが陸路でやるというと、とても屈強な山になれた人でも峰から峰を七、八時間伝わっていくというような地域でございますので、とてもそれは間に合いません。そういうようなことは今後の災害救助の対策についても、私どもとしても考えなければならぬ面がある。そういうようなことが教えられたわけです。この辺が一つの救助の面では特色でございます。
それからよけいなことになりますが、伝染病関係がだいぶ出ておりますが、実はまあ私が参りましたときに聞きましたのでは、その前から下痢患者があった、その前から下痢をしておったというのがだいぶありました。それにやはり災害のときの疲労なり何なりというのが加わっております。この辺のことはあります。しかし、そのあとの防疫の方は非常にやはりうまくいっておるのでありまして、その前からの分がこの赤痢患者の発生なんかにもある程度加わっているのですが、防疫の万もうまくいっているようにまあ考えているわけであります。さようなことでございまして、中央におきましては中央対策協議会をさっそく開きまして、これは各省との連絡を緊密にとるという対策をとっております。これは前回と同様でございます。
この発言だけを見る →それからよけいなことになりますが、伝染病関係がだいぶ出ておりますが、実はまあ私が参りましたときに聞きましたのでは、その前から下痢患者があった、その前から下痢をしておったというのがだいぶありました。それにやはり災害のときの疲労なり何なりというのが加わっております。この辺のことはあります。しかし、そのあとの防疫の方は非常にやはりうまくいっておるのでありまして、その前からの分がこの赤痢患者の発生なんかにもある程度加わっているのですが、防疫の万もうまくいっているようにまあ考えているわけであります。さようなことでございまして、中央におきましては中央対策協議会をさっそく開きまして、これは各省との連絡を緊密にとるという対策をとっております。これは前回と同様でございます。
藤
吉
藤
藤原道子#22
○藤原道子君 ちょっとお伺いしたいのですが、私は奥地の被害が相当ひどかったと同時に、前に被害があった所がまた繰り返されているのですね。今度の水害では狩野川の問題にいたしましても、他の被害が大きかったから割合と騒がれていなかったけれども、前に被害を受けた所がまた被害を受けたという状況なんです。そこで私がお伺いしたいのは、河川の改修工事等がどういうお考えで進められているのか、これを伺いたい。たとえて言えば、狩野川の放水路ができている、だからもう大丈夫だ、それから黄瀬川の工事も——富士山から来ている川ですね、あれも上の方がずっとできて、下の方でも工事が進むから大丈夫だと言われて、沼津市内に住んでいる……。黄瀬川の合流点に公営住宅があるわけですね。そこらは建設省では遊水地帯にしなければ危険だと言われた所で、公庫がそこへ建て売り住宅を建てて売り渡したわけなんです。ところが、それが三回も四回も今まで水害を受けているのですね。放水路ができるし、黄瀬川の工事ができれば大丈夫だということで、半数以上は越したけれども、越すことのできない人たちが残っていて、今度は避難命令が出たとたんに水がわっと来ちゃって、屋根まで水没してしまった、こういうことなんです。それは建設省が遊水地帯にした方がいいと言われながら、地元の反対にあってそれができないで、そこへ公庫の家を建ててそれでまあ被害を毎年繰り返している。これは一つの私は責任があると思うのです。と同時に、放水路ができながら工事が遅々として進まないで完成していない。まあトンネルができていながらそこまで来たる水路ができないためにまた今度のような大きな被害が起きている。私考えるのに、自衛隊ができたものですから、富士山から来る方の水をずっと上流の方から先に改修して、水が急に来るようになった。ところが、下流の方はちっとも改修が進まない。だからこれはどうも私は天災とのみあきらめ切れないものがあると思うのですが、この改修等に対してどういうふうな方法で進んでいらっしゃるのか、それを聞かしてほしいのです。
この発言だけを見る →鮎
鮎川幸雄#23
○説明員(鮎川幸雄君) ただいま御質疑の点は、一つは現在の河川改修工事がどういうふうに行なわれているかという点と、それから狩野川の放水路の問題、それから黄瀬川の改修と住宅の関係ですが、まず河川改修のただいまの根本的な考え方を申し上げますと、御承知のように、伊勢湾台風以後相当な被害を受けまして、もちろん過去における二十八年の災害その他いろいろの点で災害を受けましたので、建設省といたしましては河川改修の根本的な対策を講じておったわけでございますが、昭和三十五年度からは治山治水緊急措置法に基づきまして、治山及び治水両方ともに昭和三十五年度を初年度といたしまして十カ年で河川の改修の基本的な事業を達成するという目標でやっているわけでございます。昭和三十六年度はこの十カ年計画の第二年度に当たるわけでございますが、十カ年計画は御承知のように、前期五カ年と後期五カ年に分かれておりまして、昭和三十六年度は治水事業の基本計画から申し上げますと、第二年度に当たるわけでございます。今度の災害におきまして、直轄河川及び中小河川等も相当の被害を受けておるわけでございますが、全般的にまだ治水事業の面から見ますと十分な域に達してないというような状況でございまして、私どもといたしましては、今般の災害の状況等にかんがみまして、応急の対策はもちろん、治水事業につきましてもいろいろな点に検討を加えております。できるだけ全般的に工事が促進するように考えておるわけでございます。
それから第二点の、狩野川の治水に関する改修事業の問題でございますが、御承知のように、狩野川は、先般大災害を受けまして、狩野川につきましてはそれに対する災害復旧工事を施工いたしました。また、放水路工事は、この狩野川台風前から、ずっと昔からこの放水路工事の計画はあったわけでございますが、いろいろの災害の結果、放水路工事を早く完成するということで、建設省といたしましてもできるだけ放水路の完成に力を注いで参っておるわけであります。ただしかし、現在、完成間近には来たっておるわけでございますが、放水路周辺の地盤等が若干悪い所がございまして、これに対する措置等について早急にやらなきゃいけないという問題が起こって参りまして、放水路工事の全体の完成が若干おくれておるという状況でございます。
それから狩野川全般について申し上げますと、今度の災害におきましては、今度の災害復旧工事等によりまして、本川その他の点についての洪水による被害は非常に少なかったわけでございますが、大場川その他中小の河川等におきまして若干の破堤等ございまして、はんらんを起こしているわけでございますが、そういう点につきましては、私どもは現地をただいま調査もいたしておるわけでございますが、今後、そういう狩野川の本川と結びつきのある中小河川につきましてもその調査を十分にいたしまして、本川とともにそういう中小河川の災害が起こらないように全力を注いで参りたいというふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →それから第二点の、狩野川の治水に関する改修事業の問題でございますが、御承知のように、狩野川は、先般大災害を受けまして、狩野川につきましてはそれに対する災害復旧工事を施工いたしました。また、放水路工事は、この狩野川台風前から、ずっと昔からこの放水路工事の計画はあったわけでございますが、いろいろの災害の結果、放水路工事を早く完成するということで、建設省といたしましてもできるだけ放水路の完成に力を注いで参っておるわけであります。ただしかし、現在、完成間近には来たっておるわけでございますが、放水路周辺の地盤等が若干悪い所がございまして、これに対する措置等について早急にやらなきゃいけないという問題が起こって参りまして、放水路工事の全体の完成が若干おくれておるという状況でございます。
それから狩野川全般について申し上げますと、今度の災害におきましては、今度の災害復旧工事等によりまして、本川その他の点についての洪水による被害は非常に少なかったわけでございますが、大場川その他中小の河川等におきまして若干の破堤等ございまして、はんらんを起こしているわけでございますが、そういう点につきましては、私どもは現地をただいま調査もいたしておるわけでございますが、今後、そういう狩野川の本川と結びつきのある中小河川につきましてもその調査を十分にいたしまして、本川とともにそういう中小河川の災害が起こらないように全力を注いで参りたいというふうに考えておるわけでございます。
藤
藤原道子#24
○藤原道子君 大へん委員長が時間をに気してらっしゃるので、急いで申しますけれども、とにかく、その十カ年計画を聞いたって間に合わないんですよ。実は、この狩野川の水害のあったときに、その当時の建設大臣であった遠藤さん、放水路もできるし、黄瀬川の工事もできるから大丈夫だといって、地元へ来て演説してらっしゃるものだから、地元民は安心していたわけです。今度、私の家なんかでも、あっというか間に屋根まで来ちゃった。で、留守番の人がおぶさって表に出たときには胸まで……。そういう所に十カ年住んでるんです。しかも今度は、非常に土手がいたんでいるために、沼津全市が水浸しになるんじゃないかといって大騒ぎした。今までは、こちらといいますか、狩野川の沼津駅寄りの方があぶなかったんです。今度は対岸の方も浸水している。そういうことで、しかもそれは建設省——あなたは住宅でないから仕方がないけれども、住宅の係の人たちが、遊水地帯として前から建設省が言われた所へ公庫の住宅、そこが毎年やられている。あと半数以上の人は自費で引っ越しておる。しかも、大臣は大丈夫だといって、来て演説している。そして、そこが毎年々々……、まあ死ななかったからいいようなものですが、もし人命に損傷があったらどうしますか。沼津市民の気持としては、できるならばあそこ一帯を遊水地帯として全市を守ってもらいたい、こういう希望に燃えているわけです。建設省としても、中小河川だからといって、あまり問題にしないで、だんだん毎年被害がふえてくる。この前の被害よりも、ことしの被害は倍加している。こういう点、十分に対策を立ててもらいたい。神戸の被害だって住宅地の造成が適切でなかったために被害を受けておる。公庫の住宅を建てるにしても国の費用で建るわけですから、もう少し予算を大切に、しかも人命を尊重する建前から土地を選んでいただきたい。こういうことを一つ大臣に十分申し伝えておいて、今後再びこういう事態が起らないように御考慮願いたい。時間がないようですから、これは実地を十分検証してもらいたい。狩野川と黄瀬川のくっつく場所なのですから、そこから二百メートルしか離れてないところに住宅を建てるなんて、そんなあぶないことはない。こういう点十分に対策を立てていただきたいと強く要望しておきます。
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吉
吉
吉
尾
尾村偉久#29
○説明員(尾村偉久君) お手元に資料を差し上げてございますが、今夏のポリオ流行の第二次緊急対策という表示のもので、そこに去る六月二十一日に厚生省で決定いたしまして、生ワクの緊急投与をいたすことにいたしました対策の要領をそこに書いてございます。その前に、ここに至ります本年のその後のポリオの流行状況をごくかいつまんで短時間に申し上げます。三枚目の表をごらん願いますと、そこに本年の七月七日までの患者数と、それから昨年の同時期七月九日まで、これが二日ズレのありますのは、週日のズレです。ずっと週報をとっておりますから。一昨年、三十四年の七月十一日までの対比を出してございます。一番下の計で申し上げますと、一番右の欄の三十四年七月十一日現在、この年は、年間を通じまして三千名も出ました年でございます。そのときの七百五十八名に対しまして、昨年一千五百二名、本年は一千四百十八名、昨年より現在におきまして約百名少のうございますが、一昨年に比べますと、約二倍弱ということで、依然として昨年の大異常流行年と同様のテンポで進んでいる、こういう状況でございます。ただし、この内訳を見ますと、一番下の欄にございます九州各県、特に佐賀、長崎を除きまして、熊本、大分、宮崎、鹿児島とそれからその上の欄にございます福岡、この五県とそれからすぐ関門をへだてております山口県、この六県が非常な異常な状況にございまして、昨年と比べていずれも多い。特に熊本が昨年の三十七名、一昨年の二十一名に比較いたしまして、二百三十七名という十倍に近い数を出しておる。それから福岡県が昨年の二十六名、一昨年の三十九名に対しましてほぼ二百名という、この両県が最も異常な状況でございます。これと対比いたして非常に特徴のございますのが、一番上の北海道が一昨年の二十一名に対しまして昨年の現在百六十三名というこの年の五月から流行の始まりました相当な時期に達しておったのでございますが、本年は昨年の三分の一以下、約四分の一というような状況で、本年はそれほど異常な状況でないというので、昨年の北の端から本年は南の果てに飛んだ、しかも昨年は五月以降が主としての流行でございましたのが、本年は二月ごろから熊本を中心にいたしましてはやり出した、すなわち大体温度十度から十五度の時期に、本年はこの付近が猛威を発揮し出したという特殊な結果から見ましても、それからこの北から南にわずかな期間を経て流行が移動したという特徴を持っておるわけでございます。
それから次の四枚目のページの第一表というのが左にございます。これはただいまの表と比べまして、二週間以前の表でございます。要するに、週間発生、二週間にどれだけ出るかというのの対比のために出したのでございますが、前の千四百十八名に比べて二週間以前が千百七十四名、すなわち二週間で約二百四十名の増数、一週間で百二十名ということでございますので、大体一日に十六、七名の発生を見ておるということでございまして、やはりことしに入りましてから最近の週間発生はもちろん最多になっているわけでございます。一日の発生患者から見ますと、昨年ほどではございませんが、相当な異常流行を見ておる、こういう状況でございます。でしかも特徴といたしましては第二表にございますように、先ほど申し上げました山口を含みました九州地方六県、この六県の小計がちょうど六月二十四日、左の一表と同じ週に五百九十六名、全国当日千百七十四名のちょうど半数以上を占めておるわけでございます。他の四十県は従って半数以下ということで、非常にこの六県に片寄って異常な状況にある。昨年北海道が多数出たと申しても、やはり千五百二名中の百六十三名でございますから、これはほぼ一割の状況でございますが、今回はかくのごとき非常な地域的な集約性を持っておるという非常な特徴を持っておるわけでございます。その下に、念のために四十県の中で、特徴のあります昨年出ました北海道との対比、北海道は本年はこの六月二十五日のときの比較では半分、それから岩手県が昨年年度間通じましては特定のごく小さい部落地域に多発をいたしましたが、このときにはまだそれを出ておらずに、しかも岩手県全体としては昨年の三倍近いという特徴を持ったところでございます。東京は昨年とほぼ同数、現在もほぼ同数でございます。しかし、一昨年と比べますと三倍というテンポを持っておるわけでございます。ほぼこの六県を除きました他の四十県の一般の中でこういう三県あたりが特徴を持っております。あと宮城県というような、あるいは群馬県というようなごく小部落に若干数多発しているというごくわずかな特徴を持っておりますが、他はあまり特有なことがなく、昨年のほぼ半数近いテンポで進んでおる、こういうことでございます。
その次のページの五ページをお開き願いますと、これが従来しからば昨年と違う点は、本年の一月以来六カ月以上一才半未満には予備費による暫定措置で注射をし、さらに四月以降は一才半以上三才まで、法の改正に基づきまして拡大して法定のソークワクチン注射をして参ったのでございます。とれとの関連が昨年と対比されるわけでございますが、この接種をした者としない者とを分けて、患者発生がどうなっているかということを、これは非常に手数のかかる調査でございましたが、一応その特徴のある熊本以下四県についていたした資料でございます。
そこでありますように、熊本県の場合には三月終わりまでに接種を二回以上やった、六カ月ないし一年六カ月の児童、これは一番最初に暫定措置でやった者、これが二万二千五百名ございまして、その中からの六月までの発病者が八名、ところが、いろいろな事情で受けなかった者、これが一万二千五百七十名ございます。これから三十一名、すなわちこれを対比いたしますと、罹病率は熊本におきましては、接種完了者は三十五名、人口十万対三十五名、一方は二百三十九名すなわちほぼ八倍、八分の一程度に罹病率が落ちております。北海道の場合は同様な分け方をいたしますと、やった者からはこの六月までには発病皆無、やらなかった三万七千名からは十名出ている、これは二十六、こういうことでございます。それから岩手県は同様にやりました四千三百名は、ここは少しおくれておりまして、従って三月までに終わった対象者は少なかったのでございますが、これはゼロ、それから当時しなかった者で六月までに発病した者は四名、十七ということになっております。それから今非常に出ております福岡県でございますが、これは二回以上完了者、患者総数が九十九名のときの五月末までの総計でございますが、これで見ますと、三才未満の者で二回以上やりました者で出た者が九名、一回だけやった者から四名、全然未接種の者から五十五名、六十八名というのが全体、それからそれの上の年令と六カ月未満の者は、これはいずれもやっていないわけでございますが、これからは一回完了からは二名で、接種しない者からは二十九名、合計いたしますとほぼ百名、九十九名、その中で一回以上やりました者が十五名、全然やらない者から八十四名、こういうことでございまして、一回ないし二回でもすでに相当な効果を現わしておりまして、十倍から二十数倍の罹病率の低下、こういうような状況になっておると思います。
それからその次のページでございますが、六ページ、これが週間発生の疫学的な移動でございまして、一番上の点線、高い山の点線が、昨年以前十カ年間の——十回週があるわけで、同じ週が十回ございますから十週でございますが、その中で一番高い週間の発生をずっとつないだものが、一番上の点線でございます。それから一番下の点線は、十週ずつございます中の一番低い週をつないだものが一番下の点線、これの中央値をとりましたのが過去十年間のいわゆる平均値といいますか、それがまん中のぎざぎざの点線でございます。これに対して本年の週間発生がどうなっておるかといいますと、実線でございまして三十六と書いてある、これが一月以来過去十年間の中央値を上回りまして、ときどきたとえば七、八週目に最高値に達して、その後大体ほぼ中央値と最高値のまん中にきておったのでございますが、五月末から過去十年間の最高値を上回るような週間発生を見出した、こういうことでございまして、これが五月末からの傾向でございまして、現在に至るまで先ほど言いましたように週間百二十名の、ちょうど左の目盛の一〇〇のところを上回って続いているわけでございますので、これは過去十年間を飛び越えて発生している状況でございます。この六月に入りまして一そう異常な状況、ことに福岡を中心に異常な状況が継続しているという資料でございます。
七ページ、最後のページは、これは年令別に、しからばどういうふうに発生しているかという数字でございまして、法律の対象になっておりますソークワクチンを二回までやった者が、零才、一才、二才、ここまでございます。三十四年、すなわち異常流行でなかった、日本の常態における年間の患者分配率が在の欄でございます。三十四年、全国で今の接種をやるべき年代、三十四年は何もやっておりません。これが七一%までがいわゆる二才以下、三才未満でございます。ここに出ておる。ところが、本年の今半数を占めております九州方面、これの六県の数の分析から見ますと、二才以下、すなわち三才未満は六三%、ほぼ普通の日本の、何にもやらなかったときと比べて一〇%患者分配率が落ちておる。これは先ほどの資料でおわかりの通りに、一月以来のおくれはいたしましたが、予防接種の効果が相当に現われてきておるのを表わしておるわけでございます。従いまして、この予防接種の対象になっておらなかった三才、四才、五才、一応六才未満という、学校へ行く前のところでしぼりました八七・九%、これが普通の発生状況でございます。ところが、本年の九州では八五%までということでございますので、この三才から五才までの年令階層の合計が本年はふえておる。昨年はこの三つを合計いたしますと一九%になりますが、本年はその部分が約二三%に増加しておる。ここに患者分配率がある程度ふえておる。それから六才から九才までに至りますと、これはほとんどふえておらないのであります。六才以降、九才までのところ、九三%が九四%になっておるというわけで、若干ふえております。しかし、それ以上の者、すなわち小学校の五年以上、十才以上になりますと、平常の年が、ここから先は六・五%を占める。全患者の六・五%が十才以上、ずっと高年令まで、全体から見ますとわずかな数でございますが、本年はそれがさらに減りまして、二・四%ということになります。いわゆる年令の移動という部分は、十才以上には少しも及んでおらない。十才以上の発病数は減っておりますが、いわゆる高発年令である三才から九才までの予防接種をやっておらぬ対象の部分にふくれておる。そのふくれた部分だけが、接種をやりました二才、一才、零才の階級で約一〇%減少しておる、こういうことでございます。これがございますので、今般の予防接種法に基づくものが全然間に合わない。ことに六月に入りましてからの異常流行の様相から見まして、三才から特に五才までが一番ふくれておりまして、何らの免疫を受けておらぬここに重点を置く。さらに六才から九才までのところにおきましては、流行の兆のある地域に対しては、これを相当に強くやる。それと二才未満でやってない者はもとよりのこと、やっておりましても、まだ一回で今に達している者、二回やったがごく最近二回が終わった者という者は効果が不十分であろうというので、これは地域の特殊性もございますが、ほとんど全部が希望するということで、対象とする、こういう状況でございます。
以上のようなことでございますので、先般の法律改正のときにいろいろ御説明申し上げました当時は、こういうような当時のデータ、それから伝染病予防調査会の流行見込みというものを徴しまして、七割一分を占めておる三才未満にことしはとりあえずやれば、全国的にはまず相当に減少し得る。特殊流行を来たさない、こういう見込みでやったのでございますが、菌の関係もございましょうし、また、気候の関係等もございまして、その点は確かに有効に働いておりますが、全国的なことしの特徴に対しては、必ずしも十分な防疫の対策にならないということで、急遽千三百万人に及ぶ生ワクの追加投与というものを踏み切りまして、大臣が御発表になった通りで、すでに十二日に千万人分が到着いたしまして、さらに数日を出ずして残りの三百万人分も到着し、全部をこの七月二十日ごろから数日ないし十日のうちに全国的に投与いたしまして効力を発揮させよう。これによりまして、八月以降の発生は相当かなり大幅に防遏できる。ことにそのほかにすでに三十五万人分の検査済のものを、流行地域であります福岡、熊本にはもうすでに六月中に投与をいたしまして、これは防遏の目的をもちまして試検投与を相当量やっておりますので、これも効果を今現わしつつあるということで、これと相待ちまして、今後相当有効な防疫ができるだろう。こう存じている次第であります。
この発言だけを見る →それから次の四枚目のページの第一表というのが左にございます。これはただいまの表と比べまして、二週間以前の表でございます。要するに、週間発生、二週間にどれだけ出るかというのの対比のために出したのでございますが、前の千四百十八名に比べて二週間以前が千百七十四名、すなわち二週間で約二百四十名の増数、一週間で百二十名ということでございますので、大体一日に十六、七名の発生を見ておるということでございまして、やはりことしに入りましてから最近の週間発生はもちろん最多になっているわけでございます。一日の発生患者から見ますと、昨年ほどではございませんが、相当な異常流行を見ておる、こういう状況でございます。でしかも特徴といたしましては第二表にございますように、先ほど申し上げました山口を含みました九州地方六県、この六県の小計がちょうど六月二十四日、左の一表と同じ週に五百九十六名、全国当日千百七十四名のちょうど半数以上を占めておるわけでございます。他の四十県は従って半数以下ということで、非常にこの六県に片寄って異常な状況にある。昨年北海道が多数出たと申しても、やはり千五百二名中の百六十三名でございますから、これはほぼ一割の状況でございますが、今回はかくのごとき非常な地域的な集約性を持っておるという非常な特徴を持っておるわけでございます。その下に、念のために四十県の中で、特徴のあります昨年出ました北海道との対比、北海道は本年はこの六月二十五日のときの比較では半分、それから岩手県が昨年年度間通じましては特定のごく小さい部落地域に多発をいたしましたが、このときにはまだそれを出ておらずに、しかも岩手県全体としては昨年の三倍近いという特徴を持ったところでございます。東京は昨年とほぼ同数、現在もほぼ同数でございます。しかし、一昨年と比べますと三倍というテンポを持っておるわけでございます。ほぼこの六県を除きました他の四十県の一般の中でこういう三県あたりが特徴を持っております。あと宮城県というような、あるいは群馬県というようなごく小部落に若干数多発しているというごくわずかな特徴を持っておりますが、他はあまり特有なことがなく、昨年のほぼ半数近いテンポで進んでおる、こういうことでございます。
その次のページの五ページをお開き願いますと、これが従来しからば昨年と違う点は、本年の一月以来六カ月以上一才半未満には予備費による暫定措置で注射をし、さらに四月以降は一才半以上三才まで、法の改正に基づきまして拡大して法定のソークワクチン注射をして参ったのでございます。とれとの関連が昨年と対比されるわけでございますが、この接種をした者としない者とを分けて、患者発生がどうなっているかということを、これは非常に手数のかかる調査でございましたが、一応その特徴のある熊本以下四県についていたした資料でございます。
そこでありますように、熊本県の場合には三月終わりまでに接種を二回以上やった、六カ月ないし一年六カ月の児童、これは一番最初に暫定措置でやった者、これが二万二千五百名ございまして、その中からの六月までの発病者が八名、ところが、いろいろな事情で受けなかった者、これが一万二千五百七十名ございます。これから三十一名、すなわちこれを対比いたしますと、罹病率は熊本におきましては、接種完了者は三十五名、人口十万対三十五名、一方は二百三十九名すなわちほぼ八倍、八分の一程度に罹病率が落ちております。北海道の場合は同様な分け方をいたしますと、やった者からはこの六月までには発病皆無、やらなかった三万七千名からは十名出ている、これは二十六、こういうことでございます。それから岩手県は同様にやりました四千三百名は、ここは少しおくれておりまして、従って三月までに終わった対象者は少なかったのでございますが、これはゼロ、それから当時しなかった者で六月までに発病した者は四名、十七ということになっております。それから今非常に出ております福岡県でございますが、これは二回以上完了者、患者総数が九十九名のときの五月末までの総計でございますが、これで見ますと、三才未満の者で二回以上やりました者で出た者が九名、一回だけやった者から四名、全然未接種の者から五十五名、六十八名というのが全体、それからそれの上の年令と六カ月未満の者は、これはいずれもやっていないわけでございますが、これからは一回完了からは二名で、接種しない者からは二十九名、合計いたしますとほぼ百名、九十九名、その中で一回以上やりました者が十五名、全然やらない者から八十四名、こういうことでございまして、一回ないし二回でもすでに相当な効果を現わしておりまして、十倍から二十数倍の罹病率の低下、こういうような状況になっておると思います。
それからその次のページでございますが、六ページ、これが週間発生の疫学的な移動でございまして、一番上の点線、高い山の点線が、昨年以前十カ年間の——十回週があるわけで、同じ週が十回ございますから十週でございますが、その中で一番高い週間の発生をずっとつないだものが、一番上の点線でございます。それから一番下の点線は、十週ずつございます中の一番低い週をつないだものが一番下の点線、これの中央値をとりましたのが過去十年間のいわゆる平均値といいますか、それがまん中のぎざぎざの点線でございます。これに対して本年の週間発生がどうなっておるかといいますと、実線でございまして三十六と書いてある、これが一月以来過去十年間の中央値を上回りまして、ときどきたとえば七、八週目に最高値に達して、その後大体ほぼ中央値と最高値のまん中にきておったのでございますが、五月末から過去十年間の最高値を上回るような週間発生を見出した、こういうことでございまして、これが五月末からの傾向でございまして、現在に至るまで先ほど言いましたように週間百二十名の、ちょうど左の目盛の一〇〇のところを上回って続いているわけでございますので、これは過去十年間を飛び越えて発生している状況でございます。この六月に入りまして一そう異常な状況、ことに福岡を中心に異常な状況が継続しているという資料でございます。
七ページ、最後のページは、これは年令別に、しからばどういうふうに発生しているかという数字でございまして、法律の対象になっておりますソークワクチンを二回までやった者が、零才、一才、二才、ここまでございます。三十四年、すなわち異常流行でなかった、日本の常態における年間の患者分配率が在の欄でございます。三十四年、全国で今の接種をやるべき年代、三十四年は何もやっておりません。これが七一%までがいわゆる二才以下、三才未満でございます。ここに出ておる。ところが、本年の今半数を占めております九州方面、これの六県の数の分析から見ますと、二才以下、すなわち三才未満は六三%、ほぼ普通の日本の、何にもやらなかったときと比べて一〇%患者分配率が落ちておる。これは先ほどの資料でおわかりの通りに、一月以来のおくれはいたしましたが、予防接種の効果が相当に現われてきておるのを表わしておるわけでございます。従いまして、この予防接種の対象になっておらなかった三才、四才、五才、一応六才未満という、学校へ行く前のところでしぼりました八七・九%、これが普通の発生状況でございます。ところが、本年の九州では八五%までということでございますので、この三才から五才までの年令階層の合計が本年はふえておる。昨年はこの三つを合計いたしますと一九%になりますが、本年はその部分が約二三%に増加しておる。ここに患者分配率がある程度ふえておる。それから六才から九才までに至りますと、これはほとんどふえておらないのであります。六才以降、九才までのところ、九三%が九四%になっておるというわけで、若干ふえております。しかし、それ以上の者、すなわち小学校の五年以上、十才以上になりますと、平常の年が、ここから先は六・五%を占める。全患者の六・五%が十才以上、ずっと高年令まで、全体から見ますとわずかな数でございますが、本年はそれがさらに減りまして、二・四%ということになります。いわゆる年令の移動という部分は、十才以上には少しも及んでおらない。十才以上の発病数は減っておりますが、いわゆる高発年令である三才から九才までの予防接種をやっておらぬ対象の部分にふくれておる。そのふくれた部分だけが、接種をやりました二才、一才、零才の階級で約一〇%減少しておる、こういうことでございます。これがございますので、今般の予防接種法に基づくものが全然間に合わない。ことに六月に入りましてからの異常流行の様相から見まして、三才から特に五才までが一番ふくれておりまして、何らの免疫を受けておらぬここに重点を置く。さらに六才から九才までのところにおきましては、流行の兆のある地域に対しては、これを相当に強くやる。それと二才未満でやってない者はもとよりのこと、やっておりましても、まだ一回で今に達している者、二回やったがごく最近二回が終わった者という者は効果が不十分であろうというので、これは地域の特殊性もございますが、ほとんど全部が希望するということで、対象とする、こういう状況でございます。
以上のようなことでございますので、先般の法律改正のときにいろいろ御説明申し上げました当時は、こういうような当時のデータ、それから伝染病予防調査会の流行見込みというものを徴しまして、七割一分を占めておる三才未満にことしはとりあえずやれば、全国的にはまず相当に減少し得る。特殊流行を来たさない、こういう見込みでやったのでございますが、菌の関係もございましょうし、また、気候の関係等もございまして、その点は確かに有効に働いておりますが、全国的なことしの特徴に対しては、必ずしも十分な防疫の対策にならないということで、急遽千三百万人に及ぶ生ワクの追加投与というものを踏み切りまして、大臣が御発表になった通りで、すでに十二日に千万人分が到着いたしまして、さらに数日を出ずして残りの三百万人分も到着し、全部をこの七月二十日ごろから数日ないし十日のうちに全国的に投与いたしまして効力を発揮させよう。これによりまして、八月以降の発生は相当かなり大幅に防遏できる。ことにそのほかにすでに三十五万人分の検査済のものを、流行地域であります福岡、熊本にはもうすでに六月中に投与をいたしまして、これは防遏の目的をもちまして試検投与を相当量やっておりますので、これも効果を今現わしつつあるということで、これと相待ちまして、今後相当有効な防疫ができるだろう。こう存じている次第であります。