堀秀夫の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(堀秀夫君) 身体障害者の雇用促進法につきましては、先般の通常国会におきまして、法律が成立いたしまして、そこで労働省といたしましては、この法律に基づくところの身体障害者雇用審議会の委員を御委嘱申し上げまして、この審議会において法律の施行令及び施行規則、その他の重要問題につきまして熱心な御討議を仰いだわけでございます。そうしてその御意見に基づきまして身体障害者雇用促進法施行令及び身体障害者雇用促進法施行規則を制定いたしまして、これが最近全面的に実施になったわけでございます。
施行令、施行規則につきましては、お手元にお届けいたすようにいたします。
そこで、その内容でございますが、施行令におきましては、各官庁及び官庁に準ずるような公的な機関におけるところの身体障害者の雇用率を設定いたしました。これによりますと、身体障害者雇用率におきましては、原則として一・五%ということにいたしました。ただし、大蔵省の造幣局、印刷局、あるいは林野庁、郵政省、あるいは地方公営企業それから専売、国鉄、電電の現業的な職場を中に含むところにつきましては一.四ということにいたしました。いずれもこれは現在の身体障害者の雇用率を約倍にするという目標をもって設定したものでございます。
それからその次に民間につきましては、同じく施行規則によりまして、その雇用比率を原則として一・一といたしました。ただし、事務的な事業を行なう事業所につきましては一・三といたしました。それから民間でございましても、特別の法律によって設立された法人でございまして、役員の任命が内閣あるいは主務大臣により行なわれ、または、予算について国会の承認もしくは主務大臣の認可を受けなければならないものの事業所につきましては、これはこの国会におけるところのいろいろな御意見もございましたので、国に準じまして、現業的なところが一・三、それから事務的なところが一・五というように一般の民間会社に比べまして高い比率を設定いたしたわけでございます。
なお、それに続きまして重度障害の問題につきましては、さしあたり特定職種といたしまして、あんま師を指定いたしました。そして重度障害者の雇用率は百分の七十ということにいたしました。これは国関係におきましても、それから民間におきましても同様でございます。
以上のようなことをきめると同時に、施行令におきましては、労働省と各官庁間のいろいろな協議手続等をきめました。要するに、その内容につきましては、官公庁につきましては本年の四月一日を初めといたしまして、これから三カ年間すなわち昭和三十九年の三月末日以前にただいまの率以上に身体障害者雇用率がなりまするような計画を作成することといたしまして義務を負わせたわけでございます。そしてこの施行令におきましてこれらの各省庁がこのような計画案を作りました場合には、労働大臣に協議するということに特にいたしたわけでございます。結局この四月一日が初めてでございまするので、この二月末までに政府部内の機関は計画を作成して労働大臣に協議するということに相なるわけでございます。
それから市町村におきましては、都道府県知事に同じく二月末までに案を作りまして、事前に通知するということにしております。そしてこの四月から実施に入りまして、三カ年の間にだだいま申し上げました雇用比率を設定するように目下呼びかけておるところでございます。
次に、民間につきましては、公共職業安定所におきまして、今年来全国各地で説明会等も開催いたしまして、趣旨の徹底に努めました。これも同じく昭和三十九年三月末すなわち三カ年の間にただいま申し上げましたそれぞれの雇用比率に達するように努力してもらうということになるわけでございます。職業安定所におきましてはこのような啓蒙活動を活発に行なうと同時に、各主要な安定所につきましては、この特別の係を専任するようにいたしております。
以上が雇用比率の問題でございますが、それとあわせまして、適応訓練につきましても同じく施行令等におきまして基準を設けまして、そしてこれにつきましては三十六都道府県におきまして、現在は三百二十五名の身体障害者を対象にいたしましてすでに適応訓練を実施しております。職種といたしましては四十職種でございます。来年度におきましては、本年度の二倍の予算規模をもってさらにこの適応訓練を実施するというような計らいにいたしておるような次第でございます。以上のようなことを施行令それから施行規則等に規定いたしまして、それに基づいてわれわれとしては、その裏づけとして強力な運動を展開するように各官庁及び民間の事業所に呼びかけて身体障害者の雇用促進をはかっていきたいと考えるのでございます。