藤田藤太郎の発言 (社会労働委員会)

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○藤田藤太郎君 まあ後段のやつは、それは坂本委員から質問があると思います。
 前段の問題で、あんま、マッサージというのは今の行政の上からいくと厚生行政の中に入る。しかし、そこで働いている労働者といいますか、働いている人は労働基準行政の中に私は入れなければならぬ要素がたくさんあると思う。というのは、たとえば数の上からいっても、雇い主がおって、多いところは五十人も雇っている。こういうところがあります。だんだんと三人、五人、五十人もおることろ、六十人もおるところというところがあるわけですけれども、その勤務状態というのは、つまり一般の病院なんかですと、一応の規律がある、労働時間の規制がつくとか。しかし、今このマッサージの免許を持った人、持たない人を含めて、マッサージを担当している者が大体八万ぐらいおるだろうという推定である。そういう人は労働保護的な要素というものは何もないと私は言いたい。病気になっても、健康を保護する保険制度はない。それからもっと根本的なことは、あんまの需要と供給で始まるわけでしょうが、もうほとんどその身体障害者であり、一般の健康体でない人が徹夜作業に近い状態で就業を行なっておるということです。だから基準法の面から見て、婦女子の深夜作業、それからオーバー・タイムの規則の問題がありますけれども、そういう規制の監督行政の内輪にはすっぽり入っていないというのが、監督行政としては一つも現われていないというのが現実ではないか、私はこう思うのです。だから、そういう面を、今の身体障害者雇用促進法の身体障害者に職場を与えて働いてもらうという、この法の根本的な精神からいけば、やはり衛生観念からくる厚生行政の問題がありましょうし、労働者保護の面からの基準保護行政というものをもっと私は徹底しなければならないのじゃないか。だから、労働時間の規制ですね、深夜作業をどの程度に限界を置くか、これはあんまさん自身、あんま業自身の規律によって需要者の規律が出てくるんじゃないか、いつでも夜中の二時でも三時でも呼んで、来るという、そういう格好で需要と供給が行なわれていると思うのです。だから私は、こういうことこそ労働基準監督行政によって時間の規制、就業の規制、そういうものを明確に私はやるべきじゃないか。身体障害者が主として作業されているこの法律から言っても、そこに問題の中心が今日置かれているというなら、私はそれを明確にすべきじゃないか。それともう一つは、私は何といっても政府、国全体の施策とするならば、その人たちの健康管理をどうするかということは基準監督行政の立場から、厚生行政の中で保険制度をどう確立するかということだろうと思う。私はここで問題にしなくとも、そういう打ち合わせ、連絡、そういうことを私はやるべきではなかろうか、こう思うのです。
 それから最近一つの例でございますけれども、具体的に時間規制の問題については、労働者に自然全国的な固まりができて、自分自身で保護する立場にありますけれども、やはり問題になっているのは健康管理、保護制度なんですね、で、そういうのに、たとえば雇われている人は、健康保険で任意包括というような格好の認定を労働基準局が下すことによって、集団作業とか何とかによって任意包括的に下すことによって、健康保険への加入もこれは前提ができるわけなんです。そういう点が非常にあいまいな状態で今日放置されているということで、そとで働いている人が、なお困っているという具体的な面があるわけなんですから、私はそれを含めて今の考え方を聞いておきたい。

発言情報

speech_id: 103814410X00319610209_022

発言者: 藤田藤太郎

speaker_id: 34120

日付: 1961-02-09

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会