徳永正利の発言 (社会労働委員会)
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○徳永正利君 この法案が提出されました機会に……。いくさが終わりましてから十六年たっておるわけでございますが、今まで法律の内容において、あるいはまた、その均衡の問題においていろんな矛盾が出て参っておるのでございますが、今までの厚生省の態度というものはどうも前向きに戦争の跡始末を一ぺんつけてやろうという熱意に欠けておるのじゃないか。いつも何か引っ込み腰でやっておられるから、いつまでたってもこんな小さい問題が、しかも人数にしても予算にしても大したことがない問題がくすぶっている、こういうような感じが私はするわけなのです。
まず、大蔵省の関係の問題で、お忙しいようですから一、二点だけお伺いしたいのですが、昔の陸軍、海軍の共済組合の規定で——旧陸軍と旧海軍に徴用されておった方々が戦時災害でなくなった。その場合に、片方の旧陸軍の方は、昭和二十六年の六月に規定を設けて、戦時災害で死亡した旧陸軍部内の軍属、主として共済組合員なんですが、この遺族に殉職年金を支給することを定めております。さらにこの規定によれば、昭和十六年十二月八日、大東亜戦争勃発にさかのぼって適用する、こういうことで、一定のいろいろな条件がございますが、その条件が満たされている限りにおいては、殉職年金の対象者としております。ところが、旧海軍の関係の方は、昭和二十年四月にこの共済組合の規則の一部を改正しまして、戦時災害で死亡した組合員の遺族に殉職年金を出すことにしたのですが、その適用が昭和二十年の四月一日以降としている。で旧陸軍の方は、それ以前のすなわち昭和十六年の十二月八日からやりましょう。旧海軍関係は昭和二十年の四月一日からやりましょう。こういうことになっているのであります。これはもうよく大蔵省の方御存じだと思います。なぜこういうことになっておるのか、その点を一ぺん御説明をお願いしたい。