徳永正利の発言 (社会労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○徳永正利君 非常にむずかしいとおっしゃいますから、私にはそのむずかしさというものがどうも納得できないんですが、しかし、そういう問題が、いくさが終わって十六年、今日置いておかれていいものかどうかということは、私非常に疑問だと思うのです。これはもう少し前向きに一つ検討をされまして、衆議院の委員会でもこういうような質問が出て、同じような答弁をしておられることも私は承知しております。しかし、もう大した人間じゃないと思うのです。大した人数ではございません。で、まあ私どもこういうことになるとすぐ予算のことが頭にちらちら浮かぶんですが、金にしてもこんなことはわずかなものだと思うのです。しかもそれがために非常な不平を持っておる人がいる。自分の方は徴用工で海軍の工廠にとられたが、自分の方は陸軍の工廠に行っておった、これがためにこんな差がつくということは、今ごろの今生きている者に説明したって納得しないんです。また、納得できないんです。この辺を一つよくお考えになって、もう少し前向きの姿勢で検討をしていただきたい、かように考えるわけであります。で、もう主計官とここでいろいろやりましても、これ以上の答えは出ぬと思いますから、ちょっとこの点をお願いしておきまして、私あなたに対する質問は終わります。
続いて、援護法関係について、厚生当局にお伺いいたしますが、今までの援護法の歴史を見ますと、畠中局長は援護法をお作りになったんですから私がよけいなことを申すまでもなく御存じでございますが、援護法による遺族年金とそれから恩給法による兵の公務扶助料というものは常に均衡をとってきておる。均衡と申しますか、同じ足並みをそろえてきておったわけです。ある時期には、援護法の遺族年金の方の給付額が多かったときもあります。ところが、現在では恩給法の公務扶助料の額が五万三千二百円、援護法が五万一千円、この間に二千二百円の開きが出てきているわけですが、これは財政的な面からこういうような格好になったというふうに私は承知しているのです。こういうふうに理解している。ところが、いろいろお話を今からお伺いしようと思いますが、厚生省ではこれに理屈をつけておられるだろうと思います。で、その理屈は、もう大体の見当はついているわけですが、そうでなくって、これを何とか同じ給付額にしようという努力を今後してもらいたい、それともそういう努力はする必要はないのだと、こういう理屈の上に立ってこの額でいいというふうにお考えになるのかどうか、その点をお伺いいたします。