畠中順一の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(畠中順一君) ただいまお説のように、恩給法と遺族援護法におきましては、遺族年金の金額が公務扶助料と違っておるのでございまして、その理由は先ほどお話がございましたが、単に予算的な問題だけではないのでございまして、問題はどういう方を対象にしておるかということによって支給する金額が違ってくると考えられます。そこで、恩給につきましては階級別にいろいろございますが、援護法におきましては、その対象が当初立法されましたときは、大部分の軍人を含んで——大部分でなくてすべて軍人を包含しましたが、その後二十八年に恩給法が復活いたしましたので、現在では援護法の対象というのは軍属——軍属といいましても援護法上の軍属、つまり陸海軍の雇員、傭員、そういう者とか、あるいはまあそういう準軍属もございますが、対象が軍人が少なくなって、大半が軍属であるということから、当初の遺族年金の金額を大体改訂しますにあたりまして、今日の五万一千円というのは三十五年の七月から実施されておりますが、その場合いろいろ金額を検討したわけでございます。そこで、恩給法によるところの公務扶助料の、兵の公務扶助料が五万三千二百円でございますが、この兵と同等の俸給をとっておる軍属を文官の公務扶助料並みに直してみますと四万三千九百八十円ということになるわけでございまして、そこで対象は軍属が多いのでどうするかということになりますが、その場合、五万三千二百円と四万三千九百八十円の中間よりは上の方をとりまして五万一千円というところにきまったような経緯ががあるわけでございまして、従いまして、やっぱり対象がだれであるかということによってその支給額をきめていくのが至当ではないかと考えますが、なお今後、またいずれ改訂になる時期が参りましたら御趣旨の点も十分検討いたしたいと思います。

発言情報

speech_id: 103814410X03119610530_014

発言者: 畠中順一

speaker_id: 26226

日付: 1961-05-30

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会