徳永正利の発言 (社会労働委員会)

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○徳永正利君 私は、人間の命を金に換算するということは、これはだれがやったってできっこないと思うのです。まあそういう、軍属だからと、しかも軍属が多いからと、この中には軍人もおることは援護局長もよく御存じの通りです。軍属だからこれなんだと、こちらは軍人なんだから少し額が多いのだということはどうも私には納得ができないのです。で、今お話のように——これはあとからつけられたと思うのですが、三十何年でしたか、改正になったときに三百億というつかみ金でそいつを割り振った、そういう結果こういうものが出てきておると思います。今援護局長のおっしゃったのは、あとからおつけになった私は理屈であると、それでなければ、今まで援護法は、遺族年金の方が多い時期もあったのですよ、同じ時期もあった、常にまちまちなんです。だから思想の一貫性がないわけなんですね。だから今度こういう問題は軍属だから少ないのだ、対象者が軍属だから金額が少ないというようなお考えは一つ撤回されて、少なくとも同じようにいくさで働いた人は、軍人だろうと軍属だろうと私は同じであるべきだというふうに考えるわけでございます。
 それから次の点は、内地などで戦争に関する勤務、まあ当時はいろいろな仕事があったわけですが、このときに負傷したり病気にかかった軍人、あるいは戦地で、戦争に関する勤務に服しておった軍属等が傷病を受けて、それが原因でなくなったと、これはまあ特別弔慰金というものが五万円出しておるわけでございますが、この人たちが内地に帰ってくる、帰ってきてから一年以内になくならなければ遺族年金なり、あるいは扶助料というものを出さない、しかし、精神病や結核は三年以内になくなった人に出すということになっておるわけなんです。これはまあいろいろな他の法律と均衡をとられようとされた点はわかるわけでございますますけれども、長い間、十年もいくさに行って、そして病気になったり、あるいはまた、戦争でけがをして帰ってきた、病気になって帰ってきた、それを一年、三年で画一的に切っていくと、手当がよかったために……、一年を一ヵ月過ぎてももうだめ、だというようなことはどうも私は納得できないのです。この点を、少なくとも青天井に野放しにせいということはあるいは問題があるかもわかりません、しかし、一年、三年という年限を、そういうふうな切り方をするというのは納得できない。この点について厚生省ではどういうふうにお考えになっておるか。

発言情報

speech_id: 103814410X03119610530_015

発言者: 徳永正利

speaker_id: 7708

日付: 1961-05-30

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会