畠中順一の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(畠中順一君) ただいま御質問の点は、特例の弔慰金いわゆる特弔と申しておりますが、あるいは特例の扶助料、あるいは遺族給与金につきまして、軍隊を去りましてから一年、あるいは結核においては三年以内に死亡しなければこれらの適用にならない。その年限を延ばしたらどうかというような御質問かと考えますが、これは実は特例法という言葉が示しておりますように特例でございまして、当初恩給法におきましても、あるいは恩給法にかわりまして二十七年に生まれました援護法におきましても、こういう公務と死亡の関係、そこに相当因果関係がなければならなかったわけでございますが、そういう公務に基づくものについて傷疾を負うて死亡した場合には、これはどこまでも、除隊してから何年先になくなられましても、それは公務との因果関係がはっきりしておりますれば年金を差し上げるということに立法されておったわけでございます。しかしながら、大東亜戦争になりますと、内地勤務の軍隊生活というものが相当にきびしくなりますし、また、そこに召集される方々もからだの弱い方も行かれるというような面から、必ずしも公務ということでなくても、軍隊の勤務に関連して疾病を受けたというときには、特別に特例扶助料といたしまして、あるいは特別弔慰金といたしまして、大東亜戦争後になくなった方にそういう特別の措置をしているわけでございます。この点につきましてはただいま御説明がございましたように、除隊後一年あるいは三年で切られておるわけでございますが、この点につきましてもいろいろ問題がございまして、例の臨時恩給等調査会でも非常にこの点は審議をいたされましたが、その答申によりましても、これはやはりあるところで切るべきである。なぜかと申しますと、これはいわゆる公務に基づくところの傷病ではない、従って、公務に基づくものと同じに扱わなくてもいいじゃないかということが第一点でございまして、それからこれは処理上の事務的な問題が主でございますが、公務で傷病になった場合につきましては、恩給とかその他の恩典と言うと語弊がございますが、そういった給与が行なわれますので、軍隊におきますところの事務的な処理も非常に十分にできておりまして、従って、それが公務に関連したかどうかということもわれわれが認定できるわけでございますが、ところが、当時は公務でないものにつきましてはそういった書類的ないろんな問題等も完備しておりませんので、一年、三年をずっと延ばしていった場合に、職務に関連した疾病がはたして職務に関連したかどうか。あるいは死亡の時期までの、あるいは除隊後五年あるいは七年でなくなった場合に、その死亡した原因がはたして職務関連のときに起こった病気と同じであるかということにつきましても、事務処理上なかなか書類的に証拠がないというようなこと、二点の理由で調査会におきましてもあるところで切るべきじゃないかという御答申もございましたので、やはりどこかで線を引かなければならぬじゃないかというふうに考えております。