畠中順一の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(畠中順一君) 血族の人数等に関係がございますが、大体、所得税で規定をきめておりまして、その額を申し上げますと、所得税が二人の場合に一万五千二百円、これを所得にいたしますと三十四万二千円でございます。それから三人の場合には税額が一万六千百円、所得にしまして三十八万二千円、いわゆる標準家庭の五人の場合には二万三千六百円、所得にして四十八万四千円というように所得税によって扶養することができるかどうかという点を一応きめておりますけれども、その運用にあたりましては、こういう所得、これ以上の所得税を払っている方につきましても、その後医療費が相当かさんだ、あるいは失業になった、いろいろ特別の事情を勘案しまして、これが標準でございますが、処理にあたっては画一的にしないようにあんばいをしております。