畠中順一の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(畠中順一君) 動員学徒とか徴用工のようないわゆる援護法上の準軍属に対する処遇でございますが、この援護法あるいは恩給法等の立て方に一つ問題がございますが、先ほどお話しございましたように、人の生命というものあるいはからだというものは軍人であろうが、軍属であろうが、あるいは準軍属であろうが、それはこの尊さにおいては変わりはないと思いますが、ただこういう援護法等を作ります建前の立て方というのが国とのつながりの濃淡によってきめておるというような立て方でございまして、そこで、それ自体に問題もあるかと思いますが、片一方には、たとえば広島等におきましても原爆でやられ、なくなられました一般の戦災者が相当おられるわけでございまして、あるいは東京の空襲にして本そうでございます。これらの人に対しては現在何もそういう手当が出ていないのでございます。こういった一般の戦災者等のことも考えまして、準軍属をどういうふうに処遇するかという立て方、骨組の問題であろうと思うのですが、この点につきまして本臨時恩給等調査会の御答申によりますと、この準軍属の置かれました立場というものはよくわかるけれども、そこはやはり軍人等とは処遇を異にすべきである。そうして一般戦災者等とのことも考慮して一時金の分割払い方式をとった方がいいんじゃないかというような御答申がございまして、それによって法律改正が行なわれてございまして、従いまして、その調査会等の御趣旨もございますので、そこにかような区別があると思いますが、しかし、三十八年に五年の期間がくるわけでございますから、今後十分検討いたしたいと考えます。

発言情報

speech_id: 103814410X03119610530_020

発言者: 畠中順一

speaker_id: 26226

日付: 1961-05-30

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会