徳永正利の発言 (社会労働委員会)
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○徳永正利君 これはもう時間もないことでございますから、早急に御検討をお願いしたいと思います。
それから旧陸海軍部内のいわゆる有給の嘱託員、雇員、それから工員とかいう方々で戦地で勤務しておった者については、その者が公務上の疾病で死亡した場合に限って遺族に年金を支給することになっているのでございますが、この公務上という考え方が軍人の場合と軍属の場合、工員であるとかあるいは雇員であるとかいう場合に尺度が非常に違うわけなんです。軍人の場合には故意または重大なる過失によって負傷し、疾病にかかったことが明らかでないときに公務上の傷病と見なすということになっておりますが、この雇員あるいは工員いわゆる軍属の方々はそのしぼりが非常にきつくしぼってあるわけです。しかし、南方に行って飛行場作りをやっておった、飛行機がやってきたというようなときにそのしぼりを軍人の場合と軍属の場合をこれを異にするというのはいささかどうも当を得ていないような気がするわけなんです、この点はいかがですか。