畠中順一の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(畠中順一君) お説のように、援護法ができましたのは、恩給法がストップになりまして、二十一年の二月一日の勅令六十八号でストップになりまして、二十七年の四月一日に援護法ができたわけでございますが、この間に婚姻した者をどう扱うかということでございます。ただいまのお説の、婚姻をして、再婚をして帰ってきた人をどう扱うかというようなお話がございますが、これは援護法というような、そういう法律ができることを知らずに行ったのだから、そこを考えろというお説でもございますが、この問題は根本的に言いますと、その援護法の有無、あるいは再婚してまた解消したという問題とか、あるいは帰ってきてもとの子供を養っているとか、いろいろケースがあると思います。そこでまあ婚姻ということを、こういう給与法でどういうように解釈するかということに関連すると思いますが、この日本の法律では一応婚姻という場合は、前の、再婚した場合にはそういった給与法上の権利は失権することにすべて取り扱われているわけでございまして、それはどういうわけかと申しますと、御存じのように、婚姻というものは、再婚というのはもとの夫との関係から新しい夫との関係において、物心両面におきまして新しい関係に入ったということから、もとの関係を断ち切っておると考えられます。これが養子縁組みをした人との違いかと思いますが、そういったように再婚、結婚というものをどういうように法律上考えていくか、前との関係をどう考えていくかというところに問題があると思います。そこで、ただいまの婚姻の問題は妻の場合もありましょうし、戦死者の父母の場合もありましょうが、そういったように現在では婚姻というものは前との関係を断ち切って新しい関係に入るということで、かように取り扱われておると思います。