畠中順一の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(畠中順一君) ただいま御設問の大沼花子さんが小川花子さんになったというお話でございますが、多少誤解があるんじゃないかと思います。と申しますのは、母と子の関係はこれは実体的な問題でございますので、籍に入るが入るまいが、母と子の関係は、子供は、捨て子を拾ってきたとかということでない限りにおいては血がつながっているわけですから、小川花子さんにならない前の大沼花子さんのときにも年金をもらえますし、小川花子さんになってもこの法律による婚姻によって失権という措置をとらずに——これは事実婚があったのだけれども、それを新民法になってその手続をしたのだというように解釈しまして、現在援護法ではお母さんの方は失権いたしません。
 そこで問題は父の方でございますが、父と母は事実婚でおりましたが、先ほどお話のように、長男であり長女であるというので結婚の届けが出なかった。その後新民法に、なって同じ戸籍に入ったという場合に、その父と子の問題が実は援護法上でも問題がございまして、これはいわゆる未認知の子、認知しない子ということでございますが、これについてもやったらいいじゃないかという意見がございますが、例の調査会でもこの点十分調査されましたが、これはもう子供が戦死してから今日まで相当たっておりますので、はたしてその父子の関係があったかということの認定が非常にむずかしい。そこで調査会の答申によっても、何か戸籍法で特例法でも作って、それが法律的に父子であったということが認知されたならば、その措置をしてもいいのじゃないかということに実はなっております。つまりほんとうにそういう場合においては、確かに情においては忍びないと思いますが、ただ母と子の場合と違って父と子の場合は、はたしてそうであるかということは非常にむずかしいのでございまして、そういうところに問題があるわけでございます。

発言情報

speech_id: 103814410X03119610530_026

発言者: 畠中順一

speaker_id: 26226

日付: 1961-05-30

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会