徳永正利の発言 (社会労働委員会)

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○徳永正利君 むずかしいといっても、長男と長女が結婚してその間にできた子供なんですから、ただ戸籍法上、昔の戸籍はそれを入れてはいかぬということで入れられなかっただけです。大してむずかしい問題ではないと思います。これも一つ前向きでやっていただきたいと思うのであります。
 それからさっきお母さんの方は問題ではない。実際自分の子供であるから云々ということですが、しかし、氏を改めたということで事実もらっておらないということは、厚生省の書類をたくさん持ってきておりますが、支給はできないと言っております。この問題は具体的に個々の問題ですからいずれお伺いに参ります。
 それからこれはごく特殊な例ですが、岐阜県の何か山の中に参りますと、三等親間の婚姻が何ら不思議なく行なわれている、これは昔からの徳川あるいはそれ以前からの長い風習でしょう。三親等間の婚姻が何ら疑念なく行なわれておった事実がたくさんある。数はそう多いわけではございませんが、岐阜の山の中なんかにはあるわけです。こういうものはこれはちょっと法律で書くという、公認というわけにも参らないかもしれぬですけれども、知恵者が知恵をしぼれば何かその事実があったという前提に立って措置ができるのではないか。この点も一つよろしく御検討をお願い申し上げておく次第でございます。
 それからいわゆる準軍属といわれておった徴用工とか学徒動員、女子挺身隊員等が昔の軍需工場などで勤務中に死亡した場合でも、その遺族には弔慰金やいわゆる半額の給与金というものが支給されるわけです。この死亡の原因が敵の使用した兵器、彼我直接の戦闘手段、敵の謀略などによる傷病及び潜水作業、危険業務というふうにちゃんと限られておる。ワクがはめられておるわけです。業務上かかった胸部疾患たとえば結核とかそれによってなくなったという者には何ら手当がない。また、そればかりではありません。作業中に手なれぬことでございますから旋盤などに手をかまれたとか、あるいはふなれの作業のために機械に巻き込まれて死んだというふうに、今日でいう職業病というふうなものはもちろん問題にされてないわけです。もう少しこの点も幅を持たせるようなお考えはございませんか、これは持たせるべきだと思うのですが。

発言情報

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発言者: 徳永正利

speaker_id: 7708

日付: 1961-05-30

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会