畠中順一の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(畠中順一君) 準軍属について、戦時災害という要件を廃して、業務上の災害を援護法で準軍属につきまして採用するというお話だと思いますが、この準軍属につきまして戦時災害の要件ができております理由はどういうことかと申しますと、これは一般の有給軍属につきましては、工廠に働いておる陸海軍の軍属につきましては、これはもとの陸軍軍属の戦災救恤規定というのがございまして、それによって救済しておったわけでございます。そういう一般の雇用員とそれから準軍属といたしまして徴用になった徴用工というものの間に均衡をとらなければならないということが一つございますので、戦時災害に限られたというのが第一点でございます。もう一つは、これは一般市民との関係がございまして、一般戦災者が、たとえば広島等におきましては、一般の戦災者はいわゆる戦時災害でも救済をされてないということでございますし、そこで徴用工、動員学徒等についてどれだけの範囲で対象にするかという問題になってきますが、普通の業務災害につきましては、昔でいえば工場法、今日でいえば労災法ですか、そういうものがございますので、今言った一般の雇用員との関係、それから一般の戦災者との関係を考えまして、その中間と申しますか、戦時災害のときにのみ限る、こういうようになっております。ただしかし、戦時災害の解釈といたしましては、直接に敵の空襲を受けたというようなものに限りませんで、たとえば動員学徒等が工場に動員されております場合には、技術的に非常に未熟である、仕事になれてない、それから勤務が相当過労であるというようなことから業務上の災害を受け、傷害を受けたというときには、これは戦時災害というふうにみなして相当広く法律は運用しておる事情でございます。

発言情報

speech_id: 103814410X03119610530_028

発言者: 畠中順一

speaker_id: 26226

日付: 1961-05-30

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会