徳永正利の発言 (社会労働委員会)
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○徳永正利君 いろいろ当時のことでございますから、今から昔をさかのぼってどうこういうような、当時のことはむずかしい問題もあると思いますが、この援護法というのは、何とか戦争の跡始末をこの際やろうという決意の上に立って、当時総務課長であった畠中局長はお作りになったと思う。ですからもう少しあたたかい気持でものを考えてやっていただきたいというふうにお願いをするわけなんです。ですから、必ずしも戦争に、たまが当たらなかったからとかいうのじゃなくて、もう当時の学徒なんというのは全然のずぶのしろうとがみんな工場にかり出されていったわけです。旋盤をやる人もいるし、船の舷側の高いところに乗っておる連中もありますし、それが足を踏みはずして落ちるというようなことは、今ではとてもそんな危険な業務にはつけられないわけです、相当の熟練工でなければ。それをみんなやって、そういうようなことによってけがをし、なくなった、あるいは負傷して現在にあるというようなものは、もうちょっと私は前向きな角度から御検討をいたしていただきたいと思うわけでございます。
それから遺族年金は六十才になるまではやらぬ、子供は十八才になったらやらぬ、これは恩給法とだいぶ違うところがある。これはむしろ逆の方がほんとうだろうと思うのです。これが予算がないからまあこの辺で押えておくということであるのが大部分であろうと思うのですが、これはどうですか、もう子供も一番小さいのが十七才です。まあ十六才というのも多少いるでしょう。それからお父さん、お母さんも六十才以下というのは一体今何人くらいおりますか。