高田浩運の発言 (地方行政委員会)
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○説明員(高田浩運君) 厚生省の関係を説明申し上げたいと思います。
今回の災害の原因なり特色、あるいは被害の大要につきましては、ただいま警察庁の方から御説明ありましたので、重複を避けまして、お手元に差し上げてあります資料に基づいて、私どもが現在までとりました措置について御説明申し上げたいと思います。
第一は、災害救助法の適用関係でございますが、差し上げてあります資料の最後から二枚目のところに表がございますが、それによってごらんいただきますように、今回の災害について災害救助法を適用いたしましたのは、まん中の辺に総体の数が書いてございますが、十三県にわたっておりまして、三十六市、二十三区、五十五町村、そういうふうに非常に広範にわたっております。これらについて災害救助法を適用して、たき出し、あるいは被服の給与その他の措置をとった次第でございます。なお長野県その他につきましては、さっそく係官を派遣をいたしまして、現地の状況に応じた、この法律の適用ができるように十分現地の県庁等とも連絡を密にいたしまして機宜の措置をとるようにいたした次第でございます。
なお申し落としましたが、人的被害あるいは住家の被害につきましては、今申し上げました表の下の棚にございますが、人的被害につきましては、死者百七十二名を含む行方不明、負傷者等を含めまして千五百六十五名、それから住家につきましては、全壊、流失、半壊、床上・床下浸水を合わせまして約二十八万六千戸というものが被害を受けている状況でございますし、罹災人員は約百二十八万七千という数字になっておる次第でございます。これらの救援活動をいたすにつきまして、物資の点につきましてはCAC物資でありますとか、あるいは日本赤十字社から衣料、あるいは特に乳幼児用の衣料の急送をいたしまして、現地の要求にこたえることにいたしたのでございます。それから災害救助法を適用いたしますにつきましても、現地において必要に応ずるように国庫負担金の概算交付をさっそくいたした次第でございます。それからまた現地の要求に応じまして、岐阜県、愛知県、長野県、茨城県の各県に対しましては、この災害救助法に基づきまして給水あるいはたき出しの期間がきまっておるのでございますが、現地の状況に応じてこれの延長を認める特別の措置を講じたのでございます。
こういうような災害救助法の適用に万全を期しますと同時に、もう一つ非常に大事な点は、伝染病の発生を防遇し、あるいはまた、これに対する医療の面を十分にするということでございます。特に今回の災害が水を中心にした災害でありましたので、この防疫活動については十分気をつけて行なわなければならない、かような考え方のもとに防疫の専門家を関係の県にさっそく急派いたしますと同時に、伝染病予防法に基づきまして消毒その他の措置をとったのでございます。それからさらに、実際のそういった防疫活動をするについて、当該県だけでは十分の人手が得られないというようなところにつきましては、ほかの県から防疫班を編成をいたしまして長野県等に急派をいたしますと同時に、また、ほかの県につきましてもいつでも出動できるようにこの防疫班の体制を整えておくように準備を進めた次第でございます。こういうような結果によりまして、お手元の資料の一番最後の表の上の欄にありますように、大体において今までのところ疫痢その他の伝染病の発生一は、そうきわだった発生はしていないという状況でございます。今後とも十分気をつけて参りたいと思います。
それからそのほか世帯更生資金と申しまして、これは小口でございますけれども、まあさしあたっての生活その他の資金に充てるための貸付金でございますが、これらにつきましては、さっそく関係の県について、補助額の増額をいたしますと同時に、そのあとに、二枚目の以下に書いてございますように、今後とらなければならない災害救助法あるいは防疫関係その他の福祉関係の諸措置につきましては、現地の状況とにらみ合わせて鋭意目下検討中でございます。
以上御報告申し上げます。