春日由三の発言 (逓信委員会)

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○参考人(春日由三君) 先生御指摘の放送法三十二条の二項に「協会は、あらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項木文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」、こういう二項がございます。従いまして、従来とも、たとえば生活保護法の適用を受けている貧困の方々、それからたとえば義務教育の対象になっておる小学校、中学校の施設、そういうものは一々大臣の認可を受けて免除しているものでございます。従いまして、この有線放送のスピーカーのみによる部分も、当然これは私どもの事業計画を御承認いただいた瞬間に、大臣の認可を受けて免除基準の中にそれを入れていただくわけでございます。それによって法的根拠を求めるわけでございます。

発言情報

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発言者: 春日由三

speaker_id: 12557

日付: 1961-03-24

院: 参議院

会議名: 逓信委員会