春日由三の発言 (逓信委員会)

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○参考人(春日由三君) 先生御指摘のように有線放送には、今先生がお読み上げになりました有線放送のつまり定義と申しますか、それと、それから今の放送法の三十二条と比べて考えます場合に、いろんな方法があると思います。たとえば先先のさっきも御指摘になったうちで、それの受信施設とみなすものは何だという規定がございます。その受信施設のいろんな規定を見ますと、スピーカーだけの分を受信施設という解釈をしているわけです。そうするとその条文をそのまま置いておきまして免除するためには、この三十二条の二項の免除基準によって免除する、こういうことが解釈上出てくるわけです。

発言情報

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発言者: 春日由三

speaker_id: 12557

日付: 1961-03-24

院: 参議院

会議名: 逓信委員会