西崎太郎の発言 (逓信委員会)
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○政府委員(西崎太郎君) 今森中先生から御指摘のように、有線放送業務の運用の規正に関する法律ということで、有線放送業務の定義が第二条にございまして、第一号はいわゆる共同聴取の施設、第二号は告知放送、第三号は街頭放送、ごく平たい言葉で言えば、そういうカテゴリーになるわけでございます。これで今NHKが全額免除の対象と考えているのは、そのうちの第一号に該当する共同聴取のものだと思います。というのは、この経済的な態様というものを考えてみますと、社会政策的に最も考えなければならないのはこの第一号であります。そういうふうに考えているわけであります。そういう意味からしまして、放送法の三十二条の二項によりまする受信料の免除の対象として考えられるものは、その有線放送の業務の規正に関する法律の二条の第一号に該当するものだけであります。こういうふうに考えている次第であります。