鈴木恭一の発言 (本会議)

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○鈴木恭一君 ただいま議題となりました二法案につきまして、逓信委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。
 まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 この法律案は、郵便貯金の利率を引き下げること、新たに定期郵便貯金制度を設けること等をおもな内容とするものであります。
 まず、その改正の要点について申し上げますと、
 第一点は、金利水準引き下げの一環として郵便貯金もその利率を引き下げようとするものでありまして、その利下げの幅は、予想される民間金融機関の金利の下げ幅などをも考慮して、通常郵便貯金については三厘六毛、積立郵便貯金については一厘二毛、また、定額郵便貯金については三厘ないし五厘としようとするものであります。ただし、既存の積立郵便貯金及び定額郵便貯金には、改正後におきましても、その存続する期間中は、引き続き改正前の利率を適用しようとするものであります。
 第二点は、預金者の利便をはかるため、新たに、預入期間を一年、利率を年五分とする定期郵便貯金の制度を設けようとするものであります。
 その他、事務処理の簡易化、預金者へのサービスのため、事務的な一、二の点を改正しようとするものであります。
 逓信委員会における質疑のおもなるものは、一、貯金総額の制限額引き上げを見送った理由、二、郵便貯金と民用金融機関の利率引き下げの理由及びその幅の適否、三、最近における貯蓄状況の低調傾向にかんがみるとき、利率引き下げにより財政投融資に影響を及ぼすことはないか、四、資金運用部資金法及び郵便貯金特別会計法等の改正により、他の会計からの繰入制度が廃止せられたが、今後の郵便貯金会計の見通しはどうか等でありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
 かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
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 次に、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本法案は、新たに運用の範囲を拡張し、資金の効率的運用と事業経営の健全化をはかろうとするものでありまして、改正により新たに融資の対象となりますものは、第一に、特別の法律により設立された法人で、民間資本の出資のないもののうち、特別の法律に基づき債券を発行することができる法人の発行する債券及びこれに対する貸付でありまして、これに該当するものは、日本道路公団、首都高速道路公団、帝都高速度交通営団等であります。第二は、長期信用銀行法第二条に規定する銀行の発行する債券でありまして、これに該当するものは、日本不動産銀行、日本興業銀行、日本長期信用銀行であります。第三は、電源開発株式会社の発行する社債及びこれに対する貸付であります。
 逓信委員会におきましては慎重審議をいたしたのでありますが、質疑のおもなるものは、一、積立金の運用は加入者への利益還元を主とすべきではないか、一、運用の自主性を確立すべきではないか、簡易保険と民間保険との運用利回りの格差はどうか等がありましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
 かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して野上委員より、
  簡易生命保険及び郵便年金の特質及び事業の現況に鑑み、その積立金の運用に関しては、政府は、さらに一層運用利回りの向上を図るとともに、保険及び年金加入者たる国民の利益を増進するため、その運用方針の改善並びに運用範囲の拡大につき必要なる措置を講ずべきである。
 との附帯決議を付して賛成する旨の発言があり、討論を終わり、採決の結果、全会一致をもって野上委員発議の附帯決議を付して原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。
 以上御報告申し上げます。(拍手)

発言情報

speech_id: 103815254X01719610331_026

発言者: 鈴木恭一

speaker_id: 23393

日付: 1961-03-31

院: 参議院

会議名: 本会議