小坂善太郎の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(小坂善太郎君) 私は、国際法の解釈を自分の都合のいいように持ち出すつもりはございません。ただいまお述べになりました対韓国の財産請求権の問題に関連してでございますが、これはまさにハーグの陸戦法規の四十六条の範囲を越えたものであるかもしれません。しかし、この米軍政府当局のとった措置というものを、われわれは講和条約の第四条(b)項で認めているのであります。これはまた韓国だけについて言えることではありませんで、第十四条におきまして、連合国財産についても同様の措置を認めておるのであります。しかし韓国に対しましては、第四条の(a)項において放棄したという事実を頭に入れて、お互いに交渉するということになっておりまして、お互いに交渉するということが書いてあるのでありまして、しかも一九五七年のアメリカ解釈というものをわれわれ了承いたしまして、その際にはそのことを頭に入れて、しかもどれだけわれわれが出しておるかということによって韓国の財産請求権は拘束されるという意味のことを書いておるのであります。私は条約通りに問題を把握して参りたいと思っております。
そこでただいまの御質問でございまするが、これはわれわれから書簡を出しまして、この書簡に対する受けが来ておるわけです。その受けの中で、ただいま御質問の点は、「一九五一年九月八日付合衆国と日本国との間の安全保障条約の条項の下に、必要かつ適当とされる一切の可能な措置を、日本国政府のあらゆる実際的援助の下にとるよう極東軍総司令官に命令しました。」と、こうあるのであります。すなわち日本国の要請に基づいて、この必要と認められた、適当とせられる措置をとる、しかもそれもいいかげんなことでなくて、日本国の要請に基づいてできるだけのことをしてあげたいということの気持をアメリカは総司令軍に命令した、こういうことでございまして、積極、消極は、これは言葉のあやでございますが、要するに日本から依頼したことに対して、米軍、アメリカがこれを受諾し、日本の要請に基づいた措置をとるようにしました。こういうことだけであると考えます。