高田なほ子の発言 (予算委員会第一分科会)
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○高田なほ子君 そこで私、良案経済法の第六条、皇族費の中で、大へん疑問に思ったことが一つありますから、これをお尋ねしておきます。これは、第二項では、「独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。」こういうようなことで、この中に、第一号で、「独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。」こういうふうになっていますが、今度は、その第三号で、「独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。」こういうふうにしている。経済上に、ひどい男女の差をつけております。これはどうも、皇室の伝統であるかどうかはわかりませんけれども、経済問題に対して、親王と内親王、いわゆる男女という遠いで二分の一減額するというこの規定というものは、非近代的ではないかという気がいたします。この点はどうでございますか。