予算委員会第一分科会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十六年三月二十九日(水曜日)
午前十時四十二分開会
——————————
委員の異動
本日委員大森創造君辞任につき、その
補欠として藤田藤太郎君を予算委員長
において指名した。本日委員藤田藤太
郎君辞任につき、その補欠として森元
治郎君を予算委員長において指名し
た。
——————————
出席者は左の通り。
主査 小酒井義男君
副主査 後藤 義隆君
小柳 牧衞君
中野 文門君
一松 定吉君
村山 道雄君
湯澤三千男君
高田なほ子君
担当委員外委員
大谷 贇雄君
委員外議員
鶴園 哲夫君
政府委員
宮内庁次長 瓜生 順良君
皇室経済主管 小畑 忠君
事務局側
管理部長 佐藤 吉弘君
衆議院事務局側
庶務部長 藤野 重信君
裁判官弾劾裁判所事務局側
事務局長 隈井 亨君
裁判官訴追委員会事務局側
事務局長 小林 健治君
国立国会図書館側
副館長 岡部 史郎君
説明員
日本国有鉄
道運転局長 石原 米彦君
——————————
本日の会議に付した案件
○昭和三十六年度一般会計予算(内閣
提出、衆議院送付)
○昭和三十六年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)
○昭和三十六年度政府関係機関予算
(内閣提出、衆議院送付)
——————————
この発言だけを見る →午前十時四十二分開会
——————————
委員の異動
本日委員大森創造君辞任につき、その
補欠として藤田藤太郎君を予算委員長
において指名した。本日委員藤田藤太
郎君辞任につき、その補欠として森元
治郎君を予算委員長において指名し
た。
——————————
出席者は左の通り。
主査 小酒井義男君
副主査 後藤 義隆君
小柳 牧衞君
中野 文門君
一松 定吉君
村山 道雄君
湯澤三千男君
高田なほ子君
担当委員外委員
大谷 贇雄君
委員外議員
鶴園 哲夫君
政府委員
宮内庁次長 瓜生 順良君
皇室経済主管 小畑 忠君
事務局側
管理部長 佐藤 吉弘君
衆議院事務局側
庶務部長 藤野 重信君
裁判官弾劾裁判所事務局側
事務局長 隈井 亨君
裁判官訴追委員会事務局側
事務局長 小林 健治君
国立国会図書館側
副館長 岡部 史郎君
説明員
日本国有鉄
道運転局長 石原 米彦君
——————————
本日の会議に付した案件
○昭和三十六年度一般会計予算(内閣
提出、衆議院送付)
○昭和三十六年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)
○昭和三十六年度政府関係機関予算
(内閣提出、衆議院送付)
——————————
小
小
小畑忠#2
○政府委員(小畑忠君) 昭和三十六年度皇室費の歳出予算についてその概要を御説明いたします。
本歳出予算に計上いたしました金額は、四億七千百九十三万六千円でありまして、その内訳は、内廷費五千八百万円、宮廷費三億九千五百三万六千円、皇族費一千八百九十万円であります。これを前年度予算に比較いたしますと、一千四百八十七万七千円の増加となっております。
そのおもなるものについて事項別に申し述べますと、内廷費は、皇室経済法第四条に基づき、同法施行法第七条に規定する定額を計上いたすことになっておりますが、本年度は、前年度に比較いたしまして八百万円の増加となっております。これは、内廷費の定額五千万円を本年度において五千八百万円に増額改定することを予定いたしていることによるものでありまして、これに伴う皇室経済法施行法の一部改正法律案は、今次国会に提出いたし御審議を願うことになっております。
宮廷費は、内廷費以外の宮廷において必要な経費を計上いたしたものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費約三千八百五十万円、皇居造営に関するものといたしまして、吹上御住居造営費の最終年度分七千七百十七万四千円、次に、皇居造営準備に必要な経費一千二百八十四万円、皇室付属庭園整備に必要な経費八百四万五千円、その他、皇室用財産管理等に必要な経費約二億五千八百五十万円等でありまして、前年度より約百五十万円の増加となって、おります。
皇族費は、皇室経済法第六条に基づき、同法施行法第八条に規定する定額によって計算した額を計上いたすことになっておりますが、前年度より五百四十万円の増加となっております。これは、内廷費と同様に定額の改定を予定いたしておりまして、年額算定の基礎となる定額三百万円を本年度から四百二十万円に増額改定することによるものであります。これに伴う改正法律案は、今次国会に提出いたし御審議を願うことになっております。
以上をもちまして、昭和三十六年度皇室費歳出予算の概要の説明を終わります。よろしく御審議あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →本歳出予算に計上いたしました金額は、四億七千百九十三万六千円でありまして、その内訳は、内廷費五千八百万円、宮廷費三億九千五百三万六千円、皇族費一千八百九十万円であります。これを前年度予算に比較いたしますと、一千四百八十七万七千円の増加となっております。
そのおもなるものについて事項別に申し述べますと、内廷費は、皇室経済法第四条に基づき、同法施行法第七条に規定する定額を計上いたすことになっておりますが、本年度は、前年度に比較いたしまして八百万円の増加となっております。これは、内廷費の定額五千万円を本年度において五千八百万円に増額改定することを予定いたしていることによるものでありまして、これに伴う皇室経済法施行法の一部改正法律案は、今次国会に提出いたし御審議を願うことになっております。
宮廷費は、内廷費以外の宮廷において必要な経費を計上いたしたものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費約三千八百五十万円、皇居造営に関するものといたしまして、吹上御住居造営費の最終年度分七千七百十七万四千円、次に、皇居造営準備に必要な経費一千二百八十四万円、皇室付属庭園整備に必要な経費八百四万五千円、その他、皇室用財産管理等に必要な経費約二億五千八百五十万円等でありまして、前年度より約百五十万円の増加となって、おります。
皇族費は、皇室経済法第六条に基づき、同法施行法第八条に規定する定額によって計算した額を計上いたすことになっておりますが、前年度より五百四十万円の増加となっております。これは、内廷費と同様に定額の改定を予定いたしておりまして、年額算定の基礎となる定額三百万円を本年度から四百二十万円に増額改定することによるものであります。これに伴う改正法律案は、今次国会に提出いたし御審議を願うことになっております。
以上をもちまして、昭和三十六年度皇室費歳出予算の概要の説明を終わります。よろしく御審議あらんことをお願いいたします。
小
小酒井義男#3
○主査(小酒井義男君) なお、本日は、瓜生営内庁次長も出席をされておりますので、宮内庁所管は総理府に入るわけでありますが、質疑があれば、便宜上関連をさせて御質疑を願いたいと存じます。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言を願います。
村
村山道雄#4
○村山道雄君 皇居の一部分を公園として御開放になる、そういう御予定があるように承っておるのでありまするが、ただいま御説明のございました皇居付属庭園整備に必要な経費八百余万円、この中にはそういう御計画の経費が含まれておりますかどうか。もしそのお考えがあるといたしますならば、その御構想、たとえばその場所とか面積とか、いつ着手していつでき上がる御予定であるのか、あるいは場内整理のために入場料等をお取りになるかどうかというような点につきまして、ただいまおわかりの点について承知いたしたいと存じます。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#5
○政府委員(瓜生順良君) 私からお答え申します。皇居の東側の地区、約十万坪でございますが、この十万坪につきまして、皇居の造営に関連しまして、皇居造営審議会でいろいろの御審議の結果、これを皇居付属庭園といたしまして、宮中行事に支障のない限りは一般に公開をするというふうにするのがよろしいという御意見がありました。その御意見に基づきまして、皇居の付属の庭園ではありまするが、行事に支障のない限りは公開するという方針でこれを公園化するということで現在準備いたしております。その第一年度として、先ほど御説明申しました八百万円余りの予算を一応お願いいたしておるわけでありまするが、この計画は三十六年度からかかりまするが、その完成の時期は、皇居の完成よりは先でございまするが、四、五年先になるかと思います。まず最初に、三十六年度におきましては、ここを公園化する場合に、そこに必要とする植物、つまり木のまず苗床を作って必要な木を育成をする、育成をする場所は、赤坂御用邸でございますが、ここで育成する、そのことが一つと、それから東側地区の周囲の土塁が、上がずっと荒れておりますが、土塁の上に樹木を植えて、外から見てもながめのいい、感じのいいものにしよう、そういう樹木を植える経費、それが七百万円ばかりで、この八百方円のうちの大部分はその樹木を植える経費でございます。三十六年はその程度でございまするが、三十七年度からあの東側地区の中にいろいろありまする建物、その中には不要なものもあります。不要なものはこわしてしまう、それから必要なものも、その場所にあっては公園化には不適当であるという場合に、他にこれを移すというふうにいたします。そして、あの地域の一画に移します。そうしてこの中心部の所は緑地帯といたしまして、一般市民の方が散策をなさってもいいような場所にしようということでございます。
公開いたしました場合に、それでは場内の管理として入場料などを取る予定であるかどうかということでございますが、これは今のところは入場料は取らないという予定であります。新宿御苑に似たような形でありまして、夜間は閉鎖いたしますが、朝から夕方まではこれを公開する、しかしながら、入場料は取らないという方針でおるわけでございます。
この発言だけを見る →公開いたしました場合に、それでは場内の管理として入場料などを取る予定であるかどうかということでございますが、これは今のところは入場料は取らないという予定であります。新宿御苑に似たような形でありまして、夜間は閉鎖いたしますが、朝から夕方まではこれを公開する、しかしながら、入場料は取らないという方針でおるわけでございます。
村
村山道雄#6
○村山道雄君 御計画は、御説明によりまして了承いたしたのでございますが、国民の清らかないこいの場所といたしまして、りっぱな庭園が開放されますように待望いたしまして、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →高
高田なほ子#7
○高田なほ子君 きょうは四つの問題についてお尋ねしたいと思います。ただいま御説明になりました内廷費が五千八百万円、宮廷費が三億九千五百三万六千円、皇族費が一千八百九十万円、こういうようなこの予算の御説明がございました。これの裏づけとして、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案が出されておるわけですが、この中で内廷費の定額は八百万円増額になるわけでございますね。この八百万円というのは、これはどういうようなお考えで八百万円という額が、増額分としておきめになられたのか。手続もそうですけれども、その内容はどうしてこの八百万円という数がきまったか。それは、皇族費の定額が四百二十万円というふうになっておりますが、従来は三百万円であったのが、今度百二十万円増額になるわけです。内廷費の方は八百万円増額になり、それから皇族費の方は百二十万円増額になるというふうな数字になるか、ちょっともう少し御説明いただかないと納得しかねる点がございます、その点の説明をしていただきたい。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#8
○政府委員(瓜生順良君) 内廷費の方の八百万円の増額をお願いする点は、なお、手続ということもちょっとおっしゃいましたので、手続を申しますると、これは皇室経済法の規定によりまして、内廷費、皇族費を変更する必要があるかどうかということについて、皇室経済会議で審議して意見をきめられる、その意見がきまりますると、それを内閣に出される、内閣に出された意見を、さらに国会に出すというふうに規定がなっております。その皇室経済会議が本年の一月十四日開かれまして、そして内廷費の五千万円を五千八百万円、皇族費の定額三百万円を四百二十万円に増額することが適当という御意見をいただきました。その基礎を申し上げますると、内廷費の方は、それでは増額の必要はなぜかという点でありますが、この内廷費の中で、まず人件費の部分から先に申した方がおわかりいいかと思いますが、その中に人件費というものが約九百万円ばかりございます。この内廷費がこの前、三年前に増額になりましてから、一般公務員の給与の上がっている平均率が二割六分五厘でございます。内廷職員の方の給与もそれに沿って幾らかずつ上げてきておりまするが、さらに先日上がりました機会に上げなければいけない、それらのものを二割六分五厘上げますと、約二百五十万というのが人件費のベース・アップでまず考えられる。あとの方でございまするが、なお、この一般物価の値上がり、これは三年間では約六%の程度でございます。でございまするが、あとの部分につきましては、人件費を除いた部分については、一割五分の増に計算ができておりますから、物価の値上がりよりは九%多いわけでありますが、その内容は、最近いろいろ内外の御交際のことが多くなっております。特に外国からのお客さんなんかも多く来られまするから、それに伴うての内廷費からの支出というものもふえてきておりまするが、その経費、それからまた一方、内廷の方が変動がございます。この前におきめいただいておりましたころは、皇太子殿下の御結婚前でございまして、御結婚後皇太子妃殿下がおふえになっております。それからその後浩宮さんがお生まれになっております。また一方、清宮さんが御結婚になりまして、皇族を離れられました。その点は減っておりますが、東宮妃殿下がおふえになり、浩官さんまでおふえになっている。そういうような移動の点もございます。そういうような関係に伴う経費の増、そういうような点もございまするので、いろいろ勘案いたしまして、その程度必要だということでございます。
それから皇族費の方は、三百万円が四百二十万円になっておりまするが、この中にも人件費の部分がございます。皇族費のうち、これは宮家によりまして違いまするが、約四割前後というのが人件費でございます。これは各宮家の方へ国家公務員として派遣になっておりまするのは、事務官が一名と、運転手が一名と、それだけでございまして、そのほかの事務をやったり、それから侍女——いろいろ御婦人でお世話なさる方、そういう方とか、それからその他のお世話をなさる職員、これは皇族費の中で支弁をなさっているわけでございます。そういうような関係の分が、やはり公務員のベース・アップに伴って二割六分五厘のものをどうしても考えなければいけない。そのほかに、先ほど内廷費の場合に申し上げましたものとちょうど似たように、最近内外の御交際の範囲がだんだん広くなり、度数もふえておりますので、それに伴う経費の増、それからまた、一般の社会の生活のレベルが上がりまして、たとえばいろいろな物を贈られるとかなんとかというものにつきましても、従来よりは幾らかよくなさらなければいけないというようなこともあるように聞いておりまして、それで計算の基礎といたしましては、その三百万円の中から、人件費の部分はまず引きまして、それに二割六分五厘をかけまして、そのあとの部分につきましては、実は内閣総理大臣の特別職としての給与が上がっておりますけれども、その上がった、実質的に上がられたその率を掛けまして、それでその金額を出しまして、それでそれが結局三百万円が四百二十万円に、つまり四割増しという数字になったわけでございます。
この発言だけを見る →それから皇族費の方は、三百万円が四百二十万円になっておりまするが、この中にも人件費の部分がございます。皇族費のうち、これは宮家によりまして違いまするが、約四割前後というのが人件費でございます。これは各宮家の方へ国家公務員として派遣になっておりまするのは、事務官が一名と、運転手が一名と、それだけでございまして、そのほかの事務をやったり、それから侍女——いろいろ御婦人でお世話なさる方、そういう方とか、それからその他のお世話をなさる職員、これは皇族費の中で支弁をなさっているわけでございます。そういうような関係の分が、やはり公務員のベース・アップに伴って二割六分五厘のものをどうしても考えなければいけない。そのほかに、先ほど内廷費の場合に申し上げましたものとちょうど似たように、最近内外の御交際の範囲がだんだん広くなり、度数もふえておりますので、それに伴う経費の増、それからまた、一般の社会の生活のレベルが上がりまして、たとえばいろいろな物を贈られるとかなんとかというものにつきましても、従来よりは幾らかよくなさらなければいけないというようなこともあるように聞いておりまして、それで計算の基礎といたしましては、その三百万円の中から、人件費の部分はまず引きまして、それに二割六分五厘をかけまして、そのあとの部分につきましては、実は内閣総理大臣の特別職としての給与が上がっておりますけれども、その上がった、実質的に上がられたその率を掛けまして、それでその金額を出しまして、それでそれが結局三百万円が四百二十万円に、つまり四割増しという数字になったわけでございます。
高
高田なほ子#9
○高田なほ子君 御説明がごさいましたが、ただしかし、内廷費というのは、皇室経済法の第四条の二項で明らかであるように「内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。」、こういうことになっておりますから、人件費等はこの内廷費の中に含まれないというふうに、私どもこの条文から考えられますが、純然たるお手元金、民間でいえば、お小づかいというような性格のもので、この中には人件費というものは含まれるべき性格のものではないと考えますが、この点はどうですか。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#10
○政府委員(瓜生順良君) 普通の宮内庁の職員、われわれのような者、これは国家公務員でございまするから、内廷費から支弁するわけではございませんが、しかしながら、陛下が私的に、私の立場でお使いになっておる人があります。たとえて申しますと、掌典——賢所とか皇霊殿とか、神殿とか、ああいうところのお祭りの関係の掌典並びにその補佐をする内掌典とか、そういう神事の関係の方は、これは国の経費でこれを給与すべきではないのでありまして、陛下の方のお手元金から出しておる。それから生物学の研究費がございますが、これは陛下の私的な御趣味でなさっておる、そういうふうなので、陛下のお手元金から何名かの職員を雇っておられる。そういうような、なお身の回りのごく、女中さんのような人もあります。そういう人の給与でございます。
この発言だけを見る →高
高田なほ子#11
○高田なほ子君 昭和三十六年度の十大ニュースの中に、義宮の御結婚問題というのが、もう去年あたりからだいぶ騒がれているようです。そこで、私は内廷費が八百万円ふえまして、多分そういうおめでたの御準備などもあって、いろいろのお手元金もお要りになる場合もあるのではなかろうかということを勘ぐりながら質問をしたわけです。私どもとしては、そういうおめでたいことは大へんけっこうなことで、できるだけ早い日を望んでおるわけですが、しかし、事御婚約の問題になるとなかなかめんどうな点もあるので、当局とされては、いろいろ公の機会等で口外することをはばかられることもあることは十分お察しいたしますが、そういうような御準備等も、若干こういう中に含まれる場合もある、こういうふうに考えてもよろしいものでしょうか。また、かりに義宮が今秋にでも御結婚にでもなるということになると、それらの費用というものは、どういう項目の中から新たにとられるものであるか、この点について。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#12
○政府委員(瓜生順良君) 義宮様の御婚約がいつかということ、これは実は現在はばく然といろいろ調査をしておりまする段階でございまして、いつごろというようなめどのつくような、そういう固まった段階には来ておりませんけれども、しかしながら、すでに満二十五才になっておられまするので、そろそろ考えなくてはいけないということで、いろいろと準備はいたしております。それで、もし御結婚にでもなれば、その経費はどういうところから出るかということでございますが、これは今のところ、義宮様が御結婚になるその結婚式は、法律的にどういう性格のものであるかということがあります。皇太子殿下の場合は、あれは国事として行なわれましたけれども、義宮様の場合は国事として行なわれるべきであるかどうか、そこには疑問がございます。皇太子殿下はもう皇位につかれることがきまっておられる方でありますが、義宮様はそれに次ぐ皇位継承権者ではありますけれども、必ず皇位につくとはきまっておりません。しかし、大切な皇位継承権者ではあられるから、国事と考えることはちょっと疑問が多いと思います。しかし、やはり単に私事ではなくて、公事的なものではないかと思います。それで、その経費につきましては、宮廷費でお願いをするのが建前ではなかろうか、それは大した多い金額ではございません。皇太子殿下の場合のような、ああしたたくさんの人を呼んで御披露なんかございませんから、経費の大部分は御披露の金額が多かったわけでございます。そう大きな金額ではございません。そのほか、いろいろな新生活をなさいますのに必要なものをととのえられるという家庭的な方の準備経費は、やはり内廷費でございます。この内廷費の中に、そういう準備をなさる経費も幾らか含んでおるかとお尋ねになれば、幾らか含んでおります。これはいよいよ御結婚になりますと相当な金額が要ると思います。それについては、あらかじめある程度内廷費で、余裕があった場合には、いわゆる貯金をなさったりして、そういう場合の支出に備えておられますから、そういう部分をまかなうことには別に困らないと思います。しかし、経費の大部分は内廷費になっております。一部分は宮廷費ということでございます。
この発言だけを見る →高
高田なほ子#13
○高田なほ子君 そういたしますと、この内廷費は、今のように、具体的になりますが、義宮の御結婚という場合には、内廷費に大部分負うというようなお話になりますが、しかし、もしそういうような場合には、これは内廷費をあるときには変更しなければならないという事態が出てくることもあると思う。そういうようなときには、経済会議を開いてもう一度諮って、それを内閣に持っていく、こういうような手続というのは、いつでも、事態があるごとにそういう手続というものはできるわけですか、皇室経済会議というものは。その内廷費を変更する必要がある、こういう事情を認めた場合には、皇室経済会議はいつでも開くことができ、そうしてその変更になった額は、内閣は皇室会議の内容を了として、これを国会で承認する、こういう手続というのは常時とることができるということになるわけですか。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#14
○政府委員(瓜生順良君) 皇室経済会議が特に必要であるというふうに認められれば、これは何どきでもできるわけでございます。しかし、義宮様の御結婚のための特別の入費というようなものは、平素のこの中で準備をしておられます。この内廷費というのは、ちょっと歳費的なもので、われわれの俸給とも幾らか違いますけれども、俸給のようなもので、その中から、将来何か要るだろうと、いろいろ予想されることも考えながら、準備の貯金をなさったりしておりますので、義宮様のために、経費が足らないから、また皇室経済会議を開いてどうということは、これはまずないと思います。
この発言だけを見る →高
高田なほ子#15
○高田なほ子君 大体わかりました。次にお伺いすることの前に、今度こちらから一つ注文をしたいことですが、最近どうも、私どもは、皇室というのは特定な存在であるというふうな、神がかり的な存在であるという考え方を私ども持っておりません。しかし、皇室に対する国民としての儀礼というものは、これはだれでも心得ておりますけれども、最近どうもその儀礼が少し上回り過ぎ、意識過剰でしょうか、オーバーな点がしばしば見受けられることは非常に残念であります。できれば意識過剰にならないように、側近の方々が格段の注意をされる必要がある傾向がこのごろ出てきているような気がいたします。それはほかでもありませんが、これはもうしばしば問題になり、新聞でも問題になったことですが、一体、皇太子御夫妻が御旅行になるというような場合に、特別列車を特に編成をして、そのために八十本の国鉄の汽車のダイヤを変更させる、こういうようなことは、ざっくばらんにいえば、ちょっと非常識だ、こういうそしりは国民の各層からあがっております。私もこれはもっともだと思いますが、この特別列車というのは、どういうときに運行されるものなのか。常識的に考えてみると、どうも皇太子御夫妻がホルスタインの牛の展覧会か何かにいらっしゃるというのですから、これは何も国事でも何でもない、軽い視察の御旅行であるというふうに私ども考えておりますが、それなのに五両も大きな汽車を連ねて、そんな特別列車というものがそんな御旅行に一体必要なのかという疑問が大へん起こるわけなんです。そういう大げさなことをやってくると、今度は内廷費というものにもだんだんと影響があるので、これは必要な経費は、民間だって皇室だって必要なものは十分に取らなければなりませんが、それ以上のやり方を回りの者がさせているという傾向に対して、これははなはだ私は遺憾なことだと思います。しかし、まあ瓜生次長さんは、いろいろ新聞や何かであなたのおっしゃることを見聞きいたしますと、きわめて民主的な明るい雰囲気を持っていらっしゃるんですが、どうもだれかがわざわざそういうことをして、国民と皇室の間の感情をぐうっと離らかすようなことをやる者がおるようです。そういう者は何者であるか、ここで究明する段階でもございませんが、一体その特別列車というものは、そう視察とか御見学とかいうようなときにお使いになる筋合いのものであるかどうか、その点が大へん疑問に思われますから、これを一つお伺いいたします。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#16
○政府委員(瓜生順良君) 国鉄の特別列車は、行幸、行啓の場合に使えるというようなことになっておるようでありますが、しかし、皇太子殿下が御旅行の場合は、従来普通は一両増結というような程度でなさっております。もちろん御結婚のあとの公式に関西においでのときは特別列車を使いました。それ以外には一両増結でやっておったのであります。このたびの場合は、私なんか一両増結でいいと考えておったのでありますが、しかしながら、鉄道の方の都合によりますと、一両増結しますと、その分だけ落とす、一台それだけその列車の輸送力が落ちる、で、その間を縫って一つ別に出せば他の方にも迷惑がかからないし、鉄道の方も扱いやすいので、特別列車の方がいいのだ、そういう御意向だということで、それならまあ一般になるべく迷惑をかけない方がいいんだろうからそれならそれでいいでしょうと私も言ったのでありますが、しかしながら、あとで聞いてみますると、いろいろな迷惑がかかっていることを聞きまして非常に意外に思いましたのですが、普通一般の方に迷惑をかけないで御旅行をなさるという趣旨からいえば、一両増結でいくことができればその方がよろしいというふうに考えておるわけであります。
この発言だけを見る →高
高田なほ子#17
○高田なほ子君 この特別列車というのは、行幸と行啓以外にはあまり使わない。それで皇太子様の場合も、御結婚後の伊勢神宮に対する御報告は公事として、公事という形で特別列車をお使いになったことは、これは私も納得できますが、ホルスタインの牛の展覧会に行かれるというようなことで、やたらに特別列車を動かすなんということは、私は厳に慎むべきだと思う。天皇の立場と皇太子の立場というものはおのずから憲法によって明らかであります。そういう立場もよく考えておられるのに、どういうわけで今度だけ特別列車を動かすようなことを命令されたのか、こういう命令というのはだれがなされたんですか。特別列車を使った方がいいとか、今瓜生さんのおっしゃるように一両増結でいいというお考えを持っているのに、それを特別列車を動かすという命令はだれがこういう命令をなさるのか。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#18
○政府委員(瓜生順良君) 皇太子殿下が地方に行啓になる場合に、この行啓に随行になる東宮職の人が鉄道の列車課の方といろいろ打ち合わせをするわけであります。その場合に、こちらの方の意向も言い、鉄道の方の都合も述べられて、そこでこうしようときまるわけでありまして、その列車をその場合に特別列車を出すとかいうような決定は、これは鉄道の方でなさるわけであります。
この発言だけを見る →高
高田なほ子#19
○高田なほ子君 鉄道はお召し列車の運転心得とかなんとかいうものがあって、なかなかお召し列車を一たび動かすという段になると、国鉄もずいぶん慎重な手続をするように私伺っておる。ですから、やたらに国鉄側として進んで特別列車を運転しようというような考えはあまりなかったので、どうも新聞、ちょっと今置いてきてしまったんですが、どうも国鉄側でも進んで特別列車をこの際やろうという気持はあまりなかったように解される談話も出ております。何者かがこの特別列車というようなことから具体的にこういうふうになってきたんじゃないかと思われる。国事と、それから皇太子の半プライベートの御旅行は区別をされるべきものであって、いやしくも国民に迷惑をかけるような八十本に及ぶダイヤの入れかえ等について、これは厳に慎まなければならない。特にこの点は今後こういうような、むしろ私どもと皇室の間の近親感を無理に遠ざけようとする何者かの力というものをこれを排除していくと、こういうような一つ御努力をしていただきたいと思う。特に私、これは質問の部類に入らないかもしれませんけれども、美智子妃殿下は御結婚前は大へん清楚で、お髪もお顔にお似合いになって大へん清楚ないいおぐしをあげていらっしゃる。妃殿下におなりになったとたんに、でかでかと作りつげの変な髪をお結いになつている。あれは多分美智子妃殿下のお気持からああいうお髪をおあげになっていられるのではないんじゃないか。回りの者がごてごてお顔にお似合いになっていないようなおぐしを無理におあげになるのじゃないかと思われて、私はむしろ気の毒に思っている。特に先般は赤ちゃんがお生まれになって一年の誕生日を迎えられたときに、美智子様がお読みになった歌というものは、私はほんとうに感動しましたね。こういう赤ちゃんに対して母親として持つ感動というものは、あれは母親としての感動そのままを表わした美智子妃殿下のそのままの声があそこに出てきている。実にすなおな母親としての感動が新聞に公表された三首の歌に表われている。何とも言えない気持です。非常な近親感を覚え、また敬意を払いたくなった。それなのに回りの者か何か知らないけれども、ごてごてと変にお似合いにならないようなお髪をあげたり、どうも近親感をわざわざはじいていくような旧態依然たる空気があるのではないか。そのことによって美智子様もいろいろお苦しみになる点があるのじゃないか。まあ女同士なものですから、そういうような言わず語らずのうちに深い同情を持っておるわけです。どうか一つ、国民と皇室をわざわざ遠ざけるような、そういう空気というものに対しては、特に瓜生次長はお近間におられる方でありますから、十分に一つ御注意をお願いしたいと思います。これを遠ざける力があるかないかというのは主観の問題になりますけれども、どうも最近そういう傾向が強くなっているように思いますけれども、おそばにおられていかがです、どういうふうにお感じなされますか。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#20
○政府委員(瓜生順良君) 皇室と国民との親しさをますます深めていかれることのきわめて必要であることは、われわれも常に考えておるわけでございますが、特に遠ざけていこうという何か特別な力があるか——特別な力ということではありませんが、やはりまあいろいろのお考えの方がありまして、比較的保守的な方もありますし、比較的進歩的な方もあるというような意味での意見の違いはあるわけでございますが、特別にどうというようなことはございませんです。
なお、妃殿下のお髪の形とか、そういうようなことについては、われわれは男でわかりませんので、やはりその専門の美容の方の方がいろいろおいでになって、なさっておるようでありまするが、それがあるいはそういう御批判を受けるようなことになるのかと想像いたしますけれども、まあ根本の精神としては、皇室と国民との親しさをいよいよ増すような方向に常に留意していきたいと思っております。
この発言だけを見る →なお、妃殿下のお髪の形とか、そういうようなことについては、われわれは男でわかりませんので、やはりその専門の美容の方の方がいろいろおいでになって、なさっておるようでありまするが、それがあるいはそういう御批判を受けるようなことになるのかと想像いたしますけれども、まあ根本の精神としては、皇室と国民との親しさをいよいよ増すような方向に常に留意していきたいと思っております。
高
瓜
高
高田なほ子#23
○高田なほ子君 実に、今度の御養育のいろいろの御苦心等、私ども週刊雑誌等でわかりますが、散見するところでは、実に行き瞬いた、りっぱな母親としてのプランをお立てになられて、私は、美智子妃殿下が赤ちゃんをお育てになる過程で、日本の若い母親たちの模範になるような育児方式というようなものをあの中から編み出していかれてもいいんじゃないかという気持もするわけです。で、まわりの者がとやかく言うよりは、むしろ英知の高い美智子妃殿下が、母親としての英知を子供に対して出していくいろいろのプランというものは、もっと大胆に宮内庁側も公表されて、そして無知な母親、子供に対する冷静な理知的な教育方針というよりは、むしろ育児方針というものをまだ持たない日本の母親のために、一つのモデル・ケースとして、大いにあれはむしろPRされた方がいいんじゃないだろうか。この間赤ちゃんのコンクールがございましたね。あのコンクールに、美智子妃殿下が赤ちゃん殿下をお連れになって行かれたということでございますけれども、私ども、あれなんかいい構想だと思います。今までああいうことはなかったんじゃないかと思いますが、瓜生次長あたりの構想であるかどうかはわかりませんが、実にああいう構想も、私どもとしては敬意を表する構想である。また、育児について、テレビとか、そういったようなもので、記者団との会見などを通しながらなさっておられるという点、非常にこれは効果的な点です。どうか一つ、皇室と国民というものを離れさせるのではなくて、せっかく新しい皇室の中に起こっている新しい風、これを大切に育て、皇室と日本の国民というものが人間的な親近感を持って結ばれていくというような方向に持っていくことが大切なのではないか。そういうお役目をされる歴史的な立場に偶然にも立たれたのが、私は、美智子妃殿下ではないか。その美智子妃殿下にお似合いにもならないようなでこでこな髪をあげて、そして入れかわり立ちかわりお人形のように着物をかえて、御結婚前の清純さとか、あの方自体の個性の強い美しさ、実に魅力ある美しさというものをどんどん消していってしまう。非常に残念に思います。一人の女性としての英知というものは、皇太子妃殿下であろうとも、その英知が国民の上によい影響を与えるような点については大いにPRされたい。特に育児問題等については、実にりっぱな専門的な知識と絶えざる努力が払われている。乳ぶさをふくませるあの赤ちゃんのぬれぬれとしたひとみにじっと見守られると、自分は母親として恥ずかしいというような、ああいうような歌を通してみても、いかに一個の母性として、子供の完全な育成のために全力をあげているかということがうかがえる。そういうようなものを一つの国民に対するその面のPRなんていうものは、ある意味では、母親教育にも大へん役立つのではないかと思いますから、どうか今後も遠慮なく、テレビ等を通して、日本のまだ成長し切らない母親にそういう具体的の面から訴えていただけることを非常に私希望するわけです。皇后陛下に母の日にカーネーションを上げるということもいいですけれども、ああいうものは儀礼的で、あまり効果がありません。むしろ美智子様の、ぬれぬれとしたわが子のひとみに母親として恥ずかしいというような、あの純真な母親として、あの素朴な感情というものは国民にぴたっとくる。そういうことで、私は、皇室と国民というものが一つになっていくという、新しい、イギリスの皇室と国民のあり方というようなものには、ああいう面から推し進めていくべきではないかという考え方を実は持っておるんです。どうか一つ、こういう点にも特段の御留意をしていただければということで、意見をまじえながら御感想なり御意見なり聞きたいと思います。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#24
○政府委員(瓜生順良君) この浩宮様の御養育のことに関して、従来も、いろいろ実情は、新聞とか雑誌にも紹介され、あるいはテレビの面にも紹介されておりますが、今後もそうした線を後退させないように、さらにもつといろいろ、差しつかえのない範囲においてはこれを公表もして、国民と皇室との親しさを増すように努めたいと思います。
この発言だけを見る →高
高田なほ子#25
○高田なほ子君 次に、皇族費の問題をちょっとお尋ねしておきますが、先ほどの御説明で大体了解いたしました。現在この皇族費の対象になっておられる皇族の数というのは、どのくらいの数でございますか。
この発言だけを見る →瓜
高
高田なほ子#27
○高田なほ子君 そこで私、良案経済法の第六条、皇族費の中で、大へん疑問に思ったことが一つありますから、これをお尋ねしておきます。これは、第二項では、「独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。」こういうようなことで、この中に、第一号で、「独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。」こういうふうになっていますが、今度は、その第三号で、「独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。」こういうふうにしている。経済上に、ひどい男女の差をつけております。これはどうも、皇室の伝統であるかどうかはわかりませんけれども、経済問題に対して、親王と内親王、いわゆる男女という遠いで二分の一減額するというこの規定というものは、非近代的ではないかという気がいたします。この点はどうでございますか。
この発言だけを見る →瓜
瓜生順良#28
○政府委員(瓜生順良君) この点は、われわれの方でもいろいろ検討いたしておりまするが、これがきめられました当時は、やはり内親王が独立の生計を営まれる場合は、親王が独立の生計を営まれる場合に比較して、外部との御交際その他もそう多くないだろうというような考え方があったのだと思います。それで、経費もそう多くは要らないだろうというようなことがあったと思うのであります。しかし、その点は疑問はあると思います。しかし、「独立の生計を営む内親王」というのは、実際問題としてはほとんどないだろうと思います。まあ御年配になりまして御結婚になりますれば、これは、「独立の生計を営む」という段階を経ないで御結婚になりますので、実際問題としては、あまりこういうことはないかと思うのであります。しかしながら、こうした表現があるということについてどうかという疑問がございます。皇室経済法全般につきまして、いろいろ検討したらどうかという意見がございまして、事務的には、現在いろいろ検討をいたしておるのでございまするが、しかしながら、まだ結論を得ておるわけではございませんので、おっしゃる点は、確かに研究問題だということで、研究はいたしております。
この発言だけを見る →高
高田なほ子#29
○高田なほ子君 御研究はけっこうでございますけれども、少なくとも皇室という立場でございますから、側々に経済上のかりにそういう必要があるかないかは別問題としても、法文上に、経済上の問題を、女だから定額の二分の一でいいという、こういう考え方というものは、これはもうここは削除すべきものだ。当然これは削除すべきものだ。憲法の十四条でも、はっきり、法の下の平等、それから貴族の禁止、栄典、十四条については、法の下の平等ということが、これは強くうたわれておって、しかも、この平等というものの内容が、ここにちゃんと規定されておる。皇室の中では、世襲というようなことは、これは次男、三男というようなことから見れば、これは明らかに平等じゃない。しかし憲法は、世襲というものを、平等の特例としてここに認められておる。それからまた、皇室の財産授受の制限、こういうことも、私どもから見れば、明らかにこれは不当な、不平等な扱いだと思いますけれども、しかし、憲法には、その平等にも最小限度の制限をつけておる。その最小限度の制限は、この十四条の後段に全部列挙してある。ところが、この皇室経済法の六条の第二号については、何らそういう規定も何もない、皇室経済法の中にも。十四条の注釈の中には、皇室経済法の一部分は、法の下の平等という観念からこういうものだけは除外するということになっているが、この六条の三号、つまり男女の差による経済的な差別待遇、こういうものは明らかに不平等であるということを、憲法第十四条は、法文の上から指摘しておる点です。皇室は、なかなか古い伝統の中に生きるところでございますから、一そうそういう点も強いのかもしれませんけれども、新憲法のもとにおける天皇の地位、あるいは皇族、そういうものは、ことごとくやっぱりこの法規通りにあるべきものであって、法のもとに平等であるという精神は、皇室の中であろうとも、この精神を尊重するということは、これは変わりのないところでございます。できれば、この三号というものは削除する、具体的な例がないというなら、なお削除する、こういう方向に踏み切るべきではないかと思います。研究中であるとおっしゃったけれども、踏み切るのが当然であるというように、私は憲法の解釈から考えられます。この点はどうですか。
この発言だけを見る →