高田なほ子の発言 (予算委員会第一分科会)
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○高田なほ子君 御研究はけっこうでございますけれども、少なくとも皇室という立場でございますから、側々に経済上のかりにそういう必要があるかないかは別問題としても、法文上に、経済上の問題を、女だから定額の二分の一でいいという、こういう考え方というものは、これはもうここは削除すべきものだ。当然これは削除すべきものだ。憲法の十四条でも、はっきり、法の下の平等、それから貴族の禁止、栄典、十四条については、法の下の平等ということが、これは強くうたわれておって、しかも、この平等というものの内容が、ここにちゃんと規定されておる。皇室の中では、世襲というようなことは、これは次男、三男というようなことから見れば、これは明らかに平等じゃない。しかし憲法は、世襲というものを、平等の特例としてここに認められておる。それからまた、皇室の財産授受の制限、こういうことも、私どもから見れば、明らかにこれは不当な、不平等な扱いだと思いますけれども、しかし、憲法には、その平等にも最小限度の制限をつけておる。その最小限度の制限は、この十四条の後段に全部列挙してある。ところが、この皇室経済法の六条の第二号については、何らそういう規定も何もない、皇室経済法の中にも。十四条の注釈の中には、皇室経済法の一部分は、法の下の平等という観念からこういうものだけは除外するということになっているが、この六条の三号、つまり男女の差による経済的な差別待遇、こういうものは明らかに不平等であるということを、憲法第十四条は、法文の上から指摘しておる点です。皇室は、なかなか古い伝統の中に生きるところでございますから、一そうそういう点も強いのかもしれませんけれども、新憲法のもとにおける天皇の地位、あるいは皇族、そういうものは、ことごとくやっぱりこの法規通りにあるべきものであって、法のもとに平等であるという精神は、皇室の中であろうとも、この精神を尊重するということは、これは変わりのないところでございます。できれば、この三号というものは削除する、具体的な例がないというなら、なお削除する、こういう方向に踏み切るべきではないかと思います。研究中であるとおっしゃったけれども、踏み切るのが当然であるというように、私は憲法の解釈から考えられます。この点はどうですか。