坂本昭の発言 (社会労働委員会)

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○坂本昭君 次に、それでは通算年金通則法案及び通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律案、これに関連して、一つ二つ御質問いたします。
 まず伺いたいことは、通算年金を受給するための原資になるものは、つまり従来の退職一時金相当額の中から必要にしてかつ十分な額が控除凍結され、そうして通算年金をたとえ一期でも、あるいはまた、何分の一期でも受けるに必要な期間だけ生存をして、そうしてあと死亡すれば一期分またはその何分の一期分だけの通算年金を受けて、それでおしまいとなる。まあ死んでしまえばそれまでだという一つの問題点があります。そこで今回の拠出制年金と関連して実施されるこの通算年金制度の対象となる人、これが通算年金制度が適用される者の数を生命表の上からずっと検討してみますというと、通算年金制度の適用対象となった百人のうち、通算年金ではなくて死亡一時金に該当をして六十才未満で死亡する者の数は二十三ないし二十八人、それから通算年金に該当をして六十才以上に生き延びる者の数は七十二ないし七十七人、これはこの生命表に基づく計算であります。で、この通算年金該当者の中で、通算年金のための凍結原資を完全に受給し終えないで七十五才未満で死亡する者の数は三十九ないし四十人、七十五才以上に生き延びて、もともと全額自分自身のものであるべき凍結原資を完全に回収した上におつりのもらえる者の数が三十三ないし三十七人、こういう計算表が実はあるのですが、これから見るというと、もう通算制度の適用対象者百人のうち、ほんとうにその恩典に浴し得る者は三十三ないし三十七人、その反面に残りの六十三ないし六十七人中二十主ないし二十八人は通算年金の受給に関係がなく、また、三十九ないし四十人は自分自身のものであるべき凍結原資を回収し終えないでおしまいになる人たちであります。結局この通算制度というものは、六十三ないし六十七人の人たちの犠牲あるいは損失において、三十三ないし三十七人が利益を受ける制度とも言えるのではないか、非常な不公平な内容がこの中に生まれてきておるのではないかという点が質問の一点でありますが、この点についてはどういうふうな御見解を持っておられますか。

発言情報

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発言者: 坂本昭

speaker_id: 17950

日付: 1961-10-31

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会