坂本昭の発言 (社会労働委員会)

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○坂本昭君 それからなお、今度の関係法律の一部を改正する法律案の附則の三十九条の件ですが、つまり経過措置としての改正前の退職一時金額の請求権が資格喪失後六十日間に限られている問題、これが附則三十九条の「退職後六十日以内に限り」「組合に申し出ることができる。」と書いてございます。この六十日に限られる問題、これはあまり短期間に締め切るという点はこれは問題ではないかと思うのです。もっとこれを余裕を置くという考えはできないか。このことは農林漁業団体職員共済組合法、この三十八条にもある六十才に達した後資格喪失し、通算年金に該当しない場合、改正前の退職一時金の請求権が資格喪失後六十日間に限られる、こういうことも同じような問題ですが、六十日に限るという点について、これを改めるお考えはありませんか。

発言情報

speech_id: 103914410X01019611031_012

発言者: 坂本昭

speaker_id: 17950

日付: 1961-10-31

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会