小山進次郎の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(小山進次郎君) まず、あとのほうの問題から申し上げたいと思いますが、先生も仰せのとおり、かつて五十五才であった支給開始年令が、その後の検討の結果によりまして、この前の厚生年金の大改正の際に、全部の一致した意見に基づいて六十才になった。こういう経緯で現在の六十才という支給開始年令になったわけであります。この点は、各国の年金制度を見ましても、やはり方向としては六十才ないし六十五才の間に支給開始年令があるようでございますし、それから国民の平均余命等から考えましても、これはやはり方向としては適当ではあるまいか、かように考えているわけであります。ただし、個々人にとってみるというと、またなかなかつらい面があるということも考えなくちゃならぬわけでございます。そういう意味合いにおきまして、厚生年金につきましても、将来の問題としては、やはり一種の希望に基づく繰り上げ減額制度というものを採用する、これは現在すでに公共企業体の退職年金制度で採用しているわけでありますし、また、国民年金でも今回採用しよう、こういうことにしているわけでありますが、そうなれば、これは十分検討を経た上で結論を出すべきことでありますけれども、方向として、厚生年金において、ことさらそれを採択しないという理由は希薄になるわけでありますので、おそらくそういうものが考えられる可能性は非常に強いと思います。そうなれば、五十五才と六十才との間隔という問題は、これは解決するわけでありまして、残る問題は、年金額が充実して参れば、おのずから適当に自然の調節がつく、こういうことになるわけであります。
 それから通算年金におきまして、国民年金から受けるものが六十五才、ほかのものが六十才となっておりますが、これは国民年金と他の年金とを合わせまして二十五年になった場合に受ける年金につきましては、ほかの年金に所属しておった分は六十才から受け始めるのであります。国民年金の分を六十五才から受けるということで、それぞれ固有の制度の渋みとそのまま同じになっているわけでございます。なお、繰り上げ減額の制度のあります場合には、希望に応じてさらにその分を繰り上げすることができる、こういうことになっているわけであります。問題は、国民年金と厚生年金との間に、六十五才と六十才というふうに五才の間隔のある点についてでございますが、これは社会保障制度審議会が答申をされる場合にも、ずいぶんと御検討になった問題でありますけれども、一つは、被用者年金の場合には、労働者は職を離れてしまうともう生活の手段が全然ない。ところが、国民年金の対象には農民が非常に多いわけでありまして、ある程度稼業として生産手段を持ってやっている。その意味において、実際上働ける間は長いというような事情が一つと、もう一つは、保険財政的な考慮でございますが、六十五才と六十才とでは、保険料に対する関係が非常に違って参る、保険料はある程度低くしなくちゃいかぬ、こういうような事情から、六十五才ということになっているわけであります。

発言情報

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発言者: 小山進次郎

speaker_id: 29905

日付: 1961-10-31

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会