大津留温の発言 (地方行政委員会)
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○説明員(大津留温君) 先ほど御説明申した公営住宅の措置で十分であるとは、私どもも考えませんわけでございますが、どの程度の火災を特例法によって措置するかという、その基準は、なかなかはっきりした基準もございませんで、従来の例から申しますと、御承知と思いますが、火災で特例の措置をしたという例は、ことしのフェーン現象による三陸の火災と鹿児島市の火災が前例としてあるだけでございます。事務的に申しますと、どの程度の火災からそういった扱いをするのが妥当かどうか、非常にむずかしい問題でございまして、やはりこういった問題は、私どもの事務当局で判断するのが適当かどうか、非常にむずかしい点だと思います。ただ私どもといたしましては、現行制度のもとにおきまして、最大限の運用のよろしきを得まして、できるだけ罹災された方々の住宅の復興に当たっていきたい、こういう考えで先ほどから御説明いたしているような次第でございます。