田畑金光の発言 (法務委員会)

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○田畑金光君 当然のことを入れたにすぎない、こういうことでございますが、これを挿入したことによって、労働組合あるいは大衆運動における不安が除去されたかというと、決してそうではないので、今日一部の労働団体あるいは政治団体においては、ますます政防法反対というのが強いスローガンとして掲げられてきておるわけです。特に最近、御承知のように、政策転換闘争というようなことで、労働運動の一つの闘争指標が掲げられておるわけでございますが、第一条に「政治上の主義若しくは施策」、この施策の転換ということが非常に取り上げられておるわけです。一部の組合の中には、たとえば警職法反対あるいは政防法反対、ILO条約批准促進、こういうようなこともできなくなるというような極端な曲解もありまするが、そういうことはさておきまして、この政策転換闘争という具体的な労働団体の運動が現実にあるわけでございまして、これがかりに行き過ぎて、デモから暴力行為が発生した、こういうことになってきます、あるいはまた、国会の周辺に押しかけて、それが第四条の第六号に相当するような行動に発展をした、こういうようなこと等も予測されないわけでもないわけでございます。あるいはまた、政策転換闘争に対して、対政府交渉その他政府機関との交渉の中で、あるいは暴力行為が発生する、逮捕、監禁あるいは面会強要、そういうような事態が発生することも予測されるわけでございます。そういう点から見ますと、確かに第四条の第一号、第二号の殺人、傷害、これは右翼テロ行為言いうことはよく理解できますが、一第三号以下等に、あるいは三号、四号、五号あるいは六号、こういう点になって参りますと、確かに、大衆行動に対して、その当時のこれは起きた事象によりますけれども、大衆運動に心理的な圧力あるいはこの法律の乱用によって正当な憲法上の行動が制約される、こういうこともおそれられないでもなかろうと考えておりまするが、今申し上げましたようなかりに説明において、第四条の項目に該当するような暴力行為が発生したような場合には、一体この法律の関係はどうなるのか。これをひとつ明確に示してもらいたいと思います。

発言情報

speech_id: 103915206X00819611027_015

発言者: 田畑金光

speaker_id: 24201

日付: 1961-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会