田畑金光の発言 (法務委員会)
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○田畑金光君 そこで、私、いろいろ長ったらしい質問で、また答弁も長かったわけでございますが、端的にお伺いしますと、労働団体がいかなる政治的なスローガンを掲げても、あるいは政治的な目標を掲げても、それ自体は本法とは何らの関係がないことであるまた、たとえば国家公務員あるいは地方公務員、公共企業体の労働組合、公営企業体の労働組合あるいは日雇労務者、これらは、いずれも直接間接、国の予算によって労働条件がきまるわけでありますが、その団体において政府の政策転換要求を主張することは、何らこれは差しつかえない、本法とは関係ない、警職法反対であろうとも、政防法反対であろうとも、ILO条約批准促進運動をやろうとも、それ自体は労働組合運動の当然のこれは政治的主張であり、本法とは関係がない、こういう運動からかりに暴力行為が発生しても、それは、規行刑法その他によって法の処罰の対象になるにすぎないのだ、こういうことだと、こう私は理解したわけでございますが、それでよろしいのかどうか。さらに私は、この法が規制の対象としておるのは、このような政治目標を掲げることは自由であり、当然のことであるが、ただ、そのような政治目的達成のためには、第四条の第一項以下掲げたもろもろの暴力行為、こういういかなる手段を弄しても政治目的を達成するのだ、こういう機関の決定に基づいて具体的に暴力行為が発生した場合においては、本法の適用の対象になるのだ、こういうようにこれは理解しておりますがそれでいいのかどうか、あらためてひとつ御説明願いたい。こう思うのです。