早川崇の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(早川崇君) 田畑委員の御質問の中の二点、われわれとしては是正申し上げたいと思います。第一の国家公務員、日雇労務者あるいはその他あらゆる団体が政府反対の政治運動をやっても、もちろんその点ではいいわけですが、その場合に、国家公務員の場合には国家公務員法の範囲内でと、こういうただし書きが必要かと思う。その点が第一点。
それから第二点は、そういう政治運動、反政府的あるいはILO批准促進という団体運動の結果、たまたま起こりました傷害、暴行、器物破損、国会乱入、こういうことが起きた場合に、現刑法で処罰の対象としておるのかという御質問であったのでありますが、これは、政治目的のための暴力行為でありますから、それを犯した個人、現行犯の人は、この政防法によって刑罰が適用されるわけであります。しかし、その結果その団体の規制、たまたま組合員が出たところで団体規制にはもちろんなりません。御承知のように、この法律の第八条、第九条あたりでは、団体の意思として殺人その他の暴力行為が繰り返し反覆してやった場合という、しぼりがございますから、そういうことを団体の意思として決定して、計画的にやる団体というものではおそらくないように今御指摘された。ですから、その点は、その団体自身には何ら影響はないのであります。