早川崇の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(早川崇君) 団体は何ら規制の対象にはならないことは、御了解いただいたと思いますが、暴力行為を行なった人自身は、むろん計画的に行なった場合もございましょうが、偶発的に行なった場合もございましょう。そのことは、同時に殺人、テロにもいえることだし、計画的にその団体の意思でなくて、何かの政治目的のための行動の場合に、かっとなって、偶発的に反対党の者を殺したという場合にも、その個人は政治目的のために殺人をしたということで、この政防法の規定によって処罰されるわけであります。また、政防法反対ということで、国会に不法に、かつ暴力的に、計画的に、あるいはまた、偶発的といいますか、その場合はむろん情状酌量して軽くなりますが、政防法の政治暴力行為として、その個人はこの法律の対象になるわけであります。さればこそ、刑法に比べまして、殺人の場合も格段に重くしております。それ以外の政治暴力行為も重くしているのでありまして、それによって抑制効果をわれわれは達成できると考えております。