田畑金光の発言 (法務委員会)

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○田畑金光君 この第六条と七条と、それから第九条を読んでみますと、第六条は、団体のためにする行為の禁止あくまでも第六条は、個人の暴力行為、政治的な暴力行為、これを対象にしているわけで、第七条、第九条は、団体の活動の制限ないし解散ということを規定しているわけでございますが、団体の活動ということでございます。この団体の活動というのは、第四条の第四項に定義が載っておるわけでございまするが、「団体の活動」ということと、第六条の「団体の活動に関し」と、こういう非常に解釈のしにくい言葉になっておるわけでございますが、どのようにこれは違うのか。「団体の活動」ということと、「団体の活動に関し」、このこととはどのように違うのか。第七条を読みますと、「団体の活動として」云々、また第九条も、「団体の活動として」、団体の活動としてやる場合には、七条あるいは九条の適用があるわけです。「団体の活動に関し」と、こうなってきますと、個人的な犯罪行為、暴力主義行為、こういうようなことで、それぞれもちろん適用が異なってきまするが、まずお尋ねしておきたいことは、非常にこれは難解で、ございますが、「団体の活動として」「団体の活動に関し」、これはどのように読めばいいのか、これを一つ解釈願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 103915206X00819611027_021

発言者: 田畑金光

speaker_id: 24201

日付: 1961-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会