田畑金光の発言 (法務委員会)

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○田畑金光君 まあ大体わかったような、あるいはまだわからぬような感じがするわけですが、なかなかこれはむずかしいので、その第六条は、そうしますと、団体の活動に関連して、たまたま偶発的な犯罪行為が起きた。その場合は、団体に制限を加えるとかいうのでなくして、たまたまその不心得者を政治暴力行為として処罰の対象にしよう、こういうようなことになるのかどうか。その場合、その個人の、不心得者というものの主観的な意思というものは、一体要件として考えられるのかどうか。行為自体で、まあ客観的に一つの犯罪行為が起きたならば、第六条でこれは規制していこうとするのであるのかどうか、この辺ひとつ御説明願いたい。

発言情報

speech_id: 103915206X00819611027_023

発言者: 田畑金光

speaker_id: 24201

日付: 1961-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会