川口頼好の発言 (法務委員会)

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○衆議院法制局参事(川口頼好君) この六条は、七条と対照した意味におきましては、若干趣旨が違うというふうに先ほど申し上げましたが、そういう意味で、この「関し」とか、「資するため」とかという概念は、「活動として」という概念とは違いますと、こう申し上げたわけでございますが、しかし、たとえばある男が、こういう団体と関係のない男が、第三者が、何といいますか、取り越し苦労と申しますか、よけいなお世話で、自分がこういう行動をとったらあの団体が喜んでくれるだろう、こういうようなことのために、全部この団体の責任、第六条にかかってくるということは、これは不当でございますので、したがって、ここでいう「活動に関し」、「実現に資するため」というのは、一種の主観要素を言っているわけじゃございませんで、客観的に団体の活動と関連性がある、こういうふうに考えるべきであるかと思います。客観的な要件であると……。

発言情報

speech_id: 103915206X00819611027_024

発言者: 川口頼好

speaker_id: 453

日付: 1961-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会