田畑金光の発言 (法務委員会)
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○田畑金光君 第六条の場合、まあ今のようなお話で、大体これはわかってきましたが、第六条のかりに第一項を見ますと、第四条第一項の第一号、これは殺人行為です。もしくは第七号に規定する行為、これは殺人の教唆、煽動でございますが、こういうような行為をやった場合に、この当該役職員あるいは構成員について六カ月、あるいは、その次を見ますと、四カ月の行為を禁止すると、こうなっておりますけれども、こういう行為自体が、あえて役職員や団体のための行為を禁止しなくても、これ自体がすでに刑法上の犯罪行為として当然処罰されるわけで、実際六カ月をこえない期間、あるいは四カ月をこえない期間活動をやめろと、こう言っても、この法律、この条文自体は無意味じゃなかろうか、なくてもいいのじゃなかろうかと、こういう感じもするわけですが、この点はどうでしょうか。