川口頼好の発言 (法務委員会)

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○衆議院法制局参事(川口頼好君) 現に、今先生の御質問と同趣旨の御質問が、衆議院の段階でもあったわけです。しかしこれは、現在の破壊活動防止法の中にも、これと全く同じじゃございませんが、これとほぼ同趣旨の規定があるわけでございまして、今のお尋ねの要件は、結局本人は刑務所にぶち込まれるのだから、こんなことをわざわざしなくてもいいじゃないか、こういうような趣旨もあるのでございますが、具体的な問題といたしましては、たとえば、これですぐ起訴されまして、勾留されるというようなことで、実際上団体の活動に関与する余裕も何もなくなる場合が多うございましょう。そういう意味において、あるいは、何といいましょうか、これ自体が、直接的にこの条文がなければ非常に困るというほどのものではないかもしれません。しかしながら、常にそうだとは限りませんで、かつ、これはむしろ団体の活動に対する一種の、何といいましょうか、その団体の機能の上での非常な活動力といいましょうか、そういうものに対する影響というもの、実質的には非常に重要な影響を与えるわけでございまして、そういう意味におきましては、やはり団体自体に対する反省を求める意味と、それから団体の活動能力が、暴力というものに対して比較的無神経であったというようなものに対して、強い反省を求めるというふうな事柄におきましては、やはりこの条文は破防法と同様に必要である、こういうふうに考えております。

発言情報

speech_id: 103915206X00819611027_026

発言者: 川口頼好

speaker_id: 453

日付: 1961-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会