河野正の発言 (社会労働委員会)
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○河野(正)委員 ただいま武見会長から医療懇談会の了解事項の一部を取り上げて、この調査会法が提案されました不当性についての御指摘があったわけでございますが、実は私もいろいろな資料を集めまして、検討をいたして参ったわけでございます。その中で、私もやはり今武見会長が指摘されました懇談会の了解事項の中で、「関係者の協議により医業経営の実態、国民の負担及び保険財政などに関する調査を実施し、その結果に基いて、適正な診療報酬の実現を期する。」こういう関係者協議によるという了解事項がありましたので、どうもこのこと自身は、今後の診療報酬については医療協議会の中で決定をしていくという意味ではなかろうかというふうに、実は私も赤鉛筆でしるしをつけまして、この点をはっきりしていただこうということで考えておったわけでございます。ところが、今私からも申し上げましたように、武見会長から前もって御指摘がございましたので、私どもそういう点については何か割り切れぬものがあるような気がいたします。
しかしその点はお触れになりましたから、私はそのことを若干中心にしてもう一点お尋ねを申し上げておきたいと思いますが、それは先般成立をいたしましたいわゆる中央医療協議会、この法案によりまして、この中立委員というものが国会の修正によりまして国会承認人事になった。このことは、この中央医療協議会の審議にあたってきわめて民主的に運営し得るという一つの条件を備えただろうと思いますし、また、国会の良識もそういう方向に運んで参ったように私は考えます。そこで、先ほど安田会長からも、あるいはまた、末高教授からも、いろいろと買手と売手の問題についての御指摘がございました。そういう心配があることは、私も否定はいたしません。しかしながら、そういう支払者側と療養担当者側とのいろいろな意見が相違した場合に調整を行なう、あるいはあっせんを行なう、そういう場合に、私は、先般成立をいたしました中央医療協議会の中の中立委員というものが国会での承認人事でございまするし、中正な立場をとるだろうというふうに予想されるわけでございますので、従って、そういう中立委員を中心として、この支払者側と療養担当者側とのいろいろな意見の食い違いというものは、調整できるのではなかろうかというふうに考えるわけです。にもかかわりませず、この中央医療協議会の開催の条件として、この調査会法をなぜ持ち出したか。反対とか賛成とかいうことは別として、そういう条件のもとになぜ調査会法を持ち出したかという合理的な根拠というものが、私は必要であろうというふうに考えるわけです。そういう点についてどういうふうにお考えになりますのか、先ほどの発言とも関連をいたしますので、あらためてお伺いを申し上げたいと思います。