高田浩運の発言 (社会労働委員会)

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○高田政府委員 今御質問の点につきましては、厚生大臣から前にも申し上げましたが、要しまするに、御承知のように、現在社会保険の診療報酬をきめるのは法律上厚生大臣がきめる、こういうことになっておるわけでございます。ところが、過去においての経緯を考えてみますると、二十六年の場合も、それから三十三年の場合も、三十六年の場合も、御承知のようにかなり紛糾を見、いろいろ問題をかもしております。こういう実情でございます。しかも、その上がった年と申しますか、これは必ずしも一定の間隔を置くということではなしに、二十六年、三十三年、三十六年、こういう状況になっております。そこで、こういった過去の実情にかんがみまして、何とかもう少しスムーズにこれをきめ、厚生大臣がこの責務を果たしていく上において円滑にやっていく考え方はできないものかということを、厚生省としては痛感をいたしておりましたし、社会もおそらくそれを望んでおったことと思います。そこで、厚生大臣の職務を執行する諮問機関としては、中央医療協議会という組織があるのでございます。これが往々にして従来非常な利害関係の衝突の場ということになりまして、今申しましたような経緯をたどっても、その他のことにも関係があるのであります。そういった観点に立って考えてみます場合に、やはり医療報酬、診療報酬をきめるについて、何らかのルール、お互いの話し合う一つの基準、そういったものがあることが、より適正に、そして円滑に診療報酬をきめることができるのではないか。これについては、やはり厚生大臣が最終的には責任がございますけれども、よく中立の、中正の方々の専門家の御意見を伺って、それを一つの基礎にして厚生大臣が考え方をまとめて、中央医療協議会に具体的な診療報酬をお諮りする、そういう段取りでいった方がより従来よりも適正にいくんじゃないか。もちろん非常にむずかしい問題でありますので、いろいろな方策を講じましても、一天にわかに晴れて日本晴れというふうには、これはならないと思いますけれども、少しでもその方が改善の方途を見出せるのではないか、こういうふうな観点に立って、この法案が提出をされたと御理解をいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 104004410X03419620426_010

発言者: 高田浩運

speaker_id: 29601

日付: 1962-04-26

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会