飛鳥田一雄の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○飛鳥田委員 いろいろなことを伺いたいのですが、まず最初に、先般小田原で起こりました自衛隊機の墜落の問題について、防衛庁長官に伺いたいと思います。
自衛隊機の航行について、いろいろな航空法の条文の適用除外が出ておりますが、航空法七十五条は適用除外にはなっていない条文だと思うわけです。この七十五条を見ますと、「その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽し、且つ、旅客其の他の航空機内にある者を去らせた後でなければ、自己の指揮する航空機を去ってはならない。」こういうふうに、他の安全を守るための条文です。こういうものが適用になっているはずなのですが、この点について、小田原の事故の場合に必ずしもそういう結果をもたらしていない。この点について伺いたいと思います。