内閣委員会

1962-04-25 衆議院 全264発言

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会議録情報#0
昭和三十七年四月二十五日(水曜日)
   午前十時四十一分開議
 出席委員
   委員長 中島 茂喜君
   理事 伊能繁次郎君 理事 内田 常雄君
   理事 草野一郎平君 理事 堀内 一雄君
   理事 宮澤 胤勇君 理事 石橋 政嗣君
   理事 石山 權作君 理事 山内  広君
      安藤  覺君    内海 安吉君
      大森 玉木君    倉成  正君
      島村 一郎君    辻  寛一君
      藤原 節夫君    保科善四郎君
      飛鳥田一雄君    緒方 孝男君
      田口 誠治君    受田 新吉君
      片山  哲君
 出席国務大臣
        内閣総理大臣  池田 勇人君
        国 務 大 臣 藤枝 泉介君
 出席政府委員
        法制局長官   林  修三君
        防衛政務次官  笹本 一雄君
        防衛庁参事官  麻生  茂君
        防衛庁参事官
        (長官官房長) 加藤 陽三君
        防衛庁参事官
        (防衛局長)  海原  治君
        防衛庁参事官
        (教育局長)  小幡 久男君
        防衛庁参事官
        (人事局長)  小野  裕君
        防衛庁参事官
        (経理局長)  木村 秀弘君
        防衛庁参事官
        (装備局長)  久保 忠雄君
        調達庁長官   林  一夫君
        調達庁次長   眞子 傳次君
        総理府事務官
        (調達庁総務部
        長)      大石 孝章君
        総理府事務官
        (調達庁総務部
        会計課長)   大濱 用正君
        総理府事務官
        (調達庁不動産
        部長)     沼尻 元一君
        総理府事務官
        (調達庁労務部
        長)      小里  玲君
        運輸事務官
        (航空局長)  今井 榮文君
 委員外の出席者
        総理府事務官
        (調達庁不動産
        部連絡調査官) 高野藤吉郎君
        外務事務官
        (アメリカ局安
        全保障課長)  高橋正太郎君
        運輸事務官
        (航空局国際課
        長)      林  陽一君
        運 輸 技 官
        (航空局技術部
        管制課長)   泉  靖二君
        専  門  員 加藤 重喜君
    —————————————
四月二十五日
 委員高橋等君及び受田新吉君辞任につき、その
 補欠として安藤覺君及び片山哲君が議長の指名
 で委員に選任された。
同日
 委員片山哲君辞任につき、その補欠
 として受田新吉君が議長の指名で委
 員に選任された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出第八七号)
     ————◇—————
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中島茂喜#1
○中島委員長 これより会議を開きます。
 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 前会に引き続き質疑を継続いたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。飛鳥田一雄君。
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飛鳥田一雄#2
○飛鳥田委員 いろいろなことを伺いたいのですが、まず最初に、先般小田原で起こりました自衛隊機の墜落の問題について、防衛庁長官に伺いたいと思います。
 自衛隊機の航行について、いろいろな航空法の条文の適用除外が出ておりますが、航空法七十五条は適用除外にはなっていない条文だと思うわけです。この七十五条を見ますと、「その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽し、且つ、旅客其の他の航空機内にある者を去らせた後でなければ、自己の指揮する航空機を去ってはならない。」こういうふうに、他の安全を守るための条文です。こういうものが適用になっているはずなのですが、この点について、小田原の事故の場合に必ずしもそういう結果をもたらしていない。この点について伺いたいと思います。
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藤枝泉介#3
○藤枝国務大臣 先般小田原付近で起こりました航空事故につきましては、すでに御承知と思いますが、四機編隊で帰還の途中でございました。その二番機と三番機が墜落をいたしたわけでございますが、エンジンがとまりまして、事故の起こることが予想されまして、両機とも常に今おあげになりましたような地上に対する被害を避けるための航法をとり始め、しかも、事故のなかった一番機と四番機がこれを誘導しておったわけでございます。一つの飛行機は海上に出ることが不可能という判断のもとに、山中に落ちるようにいたしまして脱出した後に、その機体が山の中に落ちたわけであります。もう一機は海上に出るべく努力いたしまして、そうして自分の飛行機が完全に海岸線を出たことを確認いたしまして、そのときには、高度が、ベイル・アウトするためには相当危険な高度にあったわけでございますが、海上に出ましたことを確認して脱出をいたしたわけであります。しかし、不幸にいたしまして、機体が非常な損傷を受けておりまして、海上に向かわずに、反転をいたしまして地上に落ち、非常な損害を地上に与えましたことは、はなはだ遺憾でございますが、当時の状況を判断いたしますと、パイロットといたしましては、そのように海上に出ましたことを確認し、しかも、機首を海の方に向けて脱出したわけでございます。飛行機の損傷等のため反転いたしましたことは、はなはだ残念でございますが、それだけの注意を払いましたことは御了承をいただきたいと存ずる次第でございます。
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飛鳥田一雄#4
○飛鳥田委員 朝日新聞の「声」というところに、航空幕僚監部がその事故の調査をいたしました結果を投書しておられるのですが、今、長官の言われたような状態で、「ただ遺憾ながら損傷を受けた機からは脚がとび出ており、折柄の南西風を受けて機体が傾き、海上から陸地の方向に逆転し、海岸より一五〇メートル付近に落ちて損害を生ずるに至りました。」こう書いてある。しかし、南西の風を受けて機体が傾いたために地上に落ちた、こう言っておられるのですが、不思議なことには、パラシュートで脱出した人は海に落ちているわけです。そういたしますと、重い機体の方が風にあおられて方向転換し、軽いふわふわ動いている。パラシュートの方はちゃんと海に落ちた。まあ、石が流れて木が沈むという妙な現象を生じているわけです。こういう点から考えてみても、十分な措置が行なわれたとは私には思えないわけです。むしろ、海上の方に機が行ってしまわないうちに飛び出したんじゃないだろうか、こういう疑問が出てくるわけです。一つ、石が流れて木が沈む理由を説明していただきたいと思います。
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藤枝泉介#5
○藤枝国務大臣 私も専門家でございませんので、十分な御説明ができないかとは存じますが、ただいま申しましたように、パイロットは完全に自分の飛行機が海上に出たことを確認いたしまして、それから飛び出したわけでございます。たまたま非常な悪気流のためと、機体が損傷をいたしておりまして、その後地上において被害を与えた状況等を判断いたしますと、完全に横になったと申しますか、翼で家屋を切ったような状況もございます。従いまして、脱出した後、機体が横になりまして、その結果反転をしたのではないかというふうに判断をされるわけでございます。
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飛鳥田一雄#6
○飛鳥田委員 現地の人は、パラシュートは海に落ちて、機体だけが陸上に落ちたということについて、非常に割り切れないものを持っておるわけです。先ほどずいぶん皮肉っぽく、石が流れて木が沈むということを申しましたが、これは僕の言葉ではなくして、現地の人たちが言っているわけです。この点については、当然もっと詳細な発表をなすって、現地の人を納得させることが私は必要だろうと思うわけでございますが、そういうことについて善処していただきたいと思います。
 そこで、人家その他のものに対する安全ということは、事故を起こしたときだけではないはずで、この小田原前後は、いわゆる航空上の管制区になっておるはずです。この管制区を自衛隊機が飛行いたします場合には、当然フライト・プランの通報を事前に行なっていかなければならないのじゃないですか。
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小幡久男#7
○小幡政府委員 お話のように、商業航空路を飛びますときには、基地の司令からフライト・プランを幕僚監部の万に簡単に電話をしまして、そこで航空局の中央管制本部に連絡いたしまして、許可を受けて飛んでおります。
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飛鳥田一雄#8
○飛鳥田委員 それじゃ伺いますが、この事故を起こしました四機のフライト・プランは、すでに通報が行なわれておりましたか、私の調べた範囲では、事故前にはないのですが、いかがでしょう。
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小幡久男#9
○小幡政府委員 その点あらかじめ調べておりませんので、なんでございますが、私は必ず受けておると思います。
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飛鳥田一雄#10
○飛鳥田委員 それじゃもう一つ、ついでに、機が遭難をいたしたり事故を起こしますと、すぐ事故報告というものを航空局にするはずですが、これはすぐ行なわれましたか。結論から先に申し上げると、私の調べた範囲ではすぐ出ていない。一週間くらいたってから出ております。
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小幡久男#11
○小幡政府委員 おそらく事故の詳細がやや的確に判明しましてから出しておりますので、御説のように、若干の時日を経過してから出しておると思います。
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飛鳥田一雄#12
○飛鳥田委員 事故報告というのは、原因調査を済ましてから、全部わかってから報告するものですか、そうじゃないんでしょう。この事故報告というのは、事故が起きましたということをすぐ通報しなければならぬもの、事故が起きると同時に報告しなければならない責任があるはずなんですね。たとえば自衛隊法の百七条の第四項を見ますと、事故報告の義務というものは、防衛出動をしたときだけ免除されているので、防衛出動をしていないときには、事故報告の義務は航空法でも免除されていないわけです。それが一週間もたって事故報告が出たなんということでは、小田原の被害を受けた人たちが納得するはずないじゃないですか。
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小幡久男#13
○小幡政府委員 自衛隊法の施行令の百二十八条によりまして、機長が報告する建前になっておりますが、機長が事故でなくなったような場合には、防衛庁からすぐ報告するようになっております。ただしかし、事故調査を徹底的にやってからではなしに、とりあえずの報告ができる内容のものが固まったら、できるだけ早く報告するというふうにしておりますので、一週間程度はあるいはかかるかと思っております。
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飛鳥田一雄#14
○飛鳥田委員 航空局長がお見えになっていらっしゃるそうですから、一つおそれ入りますが、自衛隊機が小田原で墜落をいたしまして事故を起こしました。これは四機編隊で飛んでおったんだそうですが、これのフライト・プランが届け出てあったか。同時にまた、事故を起こしました場合に、事故報告というものがすぐに行なわれたかどうか。私の知っている範囲では、一週間くらいたったあとで、事故報告がしぶしぶ出てきたということですが、そういう事実かどうか、一つ教えていただきたいと思います。
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今井榮文#15
○今井(榮)政府委員 自衛隊機のフライト・プランにつきましては、計器飛行の場合には、当然に管制本部にフライト・プランが通報されますが、管制区外における有視界飛行の場合には、現在航空法によりまして、フライト・プランは自衛隊の基地の機関に提出するということに権限を委任いたしております。
 それから事故報告につきましても、事故調査そのものは、純然たる自衛隊機の事故につきましては、自衛隊がこれを調査することになっておりますから、法律上当然に航空局の方に事故報告が提出されるということにはなっておりません。
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飛鳥田一雄#16
○飛鳥田委員 そこで、私は非常に疑問が出るのです。自衛隊機は始終管制区を横断いたしましたり、あるいは管制区域という意味ですか、圏といいますか、管制区域を飛ぶわけです。そういたしますと、他の民間機との関係が当然出て参ります。それが有視界飛行であるからといって除外されるべき理由はないのじゃないだろうか。もしフライト・プランが、管制区を横切ったり何かするのに、そのまま航空局の方に来ないということになりますと、民間機との調整、そういう点は非常に困難になるのじゃないか。かりに高度差があったとしても困難じゃないかと思う。これは有視界飛行、計器飛行を問わず、そうあなたの方で要求をなさる責任があるのじゃないかと私は思うのですが、どうでしょうか。
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今井榮文#17
○今井(榮)政府委員 現在計器飛行と有視界飛行につきましては、日本の航空法と同じような取り扱いを各国もやっておるような状況でございます。従いまして、各国とも同じような方法で有視界飛行並びに計器飛行に関する飛行の規定をいたしておるわけでございます。現在のところは、計器飛行につきましては、御承知のように、軍用機も民間機もすべて管制本部の統一した指示に基づいて飛行を行なっておるわけでございまして、その限度におきまして、有視界飛行の場合に、操縦士の責任によりまして他機とのセパレーションなり、あるいはまた衝突防止というようなことで、運用をいたしておるわけでございます。現在のところ、そういった面で非常なトラブルが起こるというふうなケースはございません。
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飛鳥田一雄#18
○飛鳥田委員 各国の情熱でそうなっているとおっしゃるのですが、ICA
○の標準方式などを見ますと、やはりこれは届け出なければならないような形になっていると思うのですが、どうでしょうか。
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今井榮文#19
○今井(榮)政府委員 ICAOの規定におきましても、有視界飛行の場合に、フライト・プランを提出するということが規定されておるわけではございません。計器飛行の場合のみフライト・プランを管制本部に提出する、こういうことになっております。
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飛鳥田一雄#20
○飛鳥田委員 ICAOの場合には、有視界飛行と計器飛行を区別していないように思うのですが、どうでしょう。
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今井榮文#21
○今井(榮)政府委員 御承知のように、ICAOは国際航空についての一つの機関でありまして、国際航空につきましては、有視界飛行ということは現在ほとんど考えられないのでございます。たとえば日本におきましても、太平洋を横断する定期旅客機というようなものにつきましては、現在有視界飛行というものを全然認めておりません。すべてが計器飛行で飛行さしておる状況でございます。
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飛鳥田一雄#22
○飛鳥田委員 しかし、現実にコントロール・ユニットが高度、時間、距離、こういう問題を正確に把握していなければ、民間航空とその他との衝突がないという保証はできるのでしょうか。今までのところ大丈夫であったというだけであって、今後そういうものがないという保証があなたはできましょうか。やはり私は、こういう将来起こり得る可能性を考えてみて、事故が一たび起これば非常に重要なことなんですよ。万全の措置をお講じになるということは当然じゃないだろうか。少し運輸省は、そういう点で自衛隊なり米軍なりに権限を大幅に委譲し過ぎているのじゃないか。もう少し厳格な態度をおとりになる必要があるのじゃないかという疑問を私は持つわけですが、どうでしょうか。
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今井榮文#23
○今井(榮)政府委員 先生のおっしゃる骨子は、十分私どもとしても理解できますし、また、御趣旨に沿うように、今後私どもとしても研究いたさねばならないと思いますが、現在自衛隊機あるいは米軍機が飛行する区域であって、特に民間機との関係において安全上十分に配慮すべきであるというような区域につきましては、演習区域の設定であるとか、あるいはまたきわめて短時間ではございますが、時間時間によりましては、ある区域をブロックするとか、それからまたスクランブル・コリドーのごとく、ジェット機が常に演習その他のたびに傾斜的に飛行する区域であるとか、そういうようなものにつきましては、安全上の措置は十分とっております。しかしながら、今先生がおっしゃいましたように、一般の有視界飛行で飛び自衛隊機と、それから航空路を飛ぶ民間機との衝突防止というふうな点につきましては、先ほど、現在のところそういうトラブルはあまりないというふうに申し上げましたが、今後航空機の高速化というふうな観点からしまして、十分先生の御注意を頭に置きまして研究いたしていきたいと思います。
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飛鳥田一雄#24
○飛鳥田委員 もう一つ、基本的な疑問があるのですが、F86DなりFのようなマッハに近い、あるいは今後はロッキードF104Jなんというものが出てくる。これはマッハをこえている飛行機です。こういうものが飛んでおりますのに、有視界飛行という扱いをするのですか。私は、ちょっとその点、常識をはずれているのじゃないか、こう考えないわけにいかない。なるほど理屈からいえば、目で見て飛ぶことはできます。しかし、これは有視界飛行扱いにすること自身がどうでしょうか。僕は、やはりこういうジェット機のマッハ、あるいはマッハ以上で飛ぶ飛行機について、有視界飛行扱いにすることに問題があるように思うのですが、どうでしょうか。
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今井榮文#25
○今井(榮)政府委員 全くおっしゃる通りでございまして、飛行機の高速化に伴いまして、管制の方式その他につきましても、十分私どもとしては新しい体制をとるべく、今検討いたしております。たとえばジェット機、特に今先生が御指摘のような、非常に高速な軍用機の飛ぶことも考えまして、この五月五日からいわゆる高々度管制を実施いたしまして、ある一定の高度以上の区域につきましては全面管制を行ないます。それからまたさらに、かりにそういった高度が、高々度管制以下の場合でございましても、ある区域につきましては、航空路あるいは管制圏というものとかかわりなく、一定の区域を管制圏の中に置くというふうなことも現在研究いたしております。
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飛鳥田一雄#26
○飛鳥田委員 そこで、防衛庁に伺いたいのですが、F86FとかD、こういう飛行機を有視界飛行扱いにして、航空局にフライト・プランを出さないということについて、私はかねがね疑問を持っておったのですが、一体それはどういうわけですか。今度の小田原の事故の場合も出ていないわけです。
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海原治#27
○海原政府委員 ただいま先生の御質問になりましたF86F、F86Dの飛ぶ場合でございますが、これは私どもの打ち合わせが十分にできておりませんで申しわけございませんが、私どもの知っておる限りでは、有視界飛行で飛行する場合におきましても、それが法律上許されておりましても——、当該航空機交通管制圏以外に自由に飛べるところがあるわけであります。その場合にも、あらかじめフライト・プランを出しまして飛んでおるというように私どもは了解いたしております。この点は、先ほど航空局長から言われておりますものとちょっと内容が違っておりますが、この前の四機編隊の場合も、私どもはあらかじめフライト・プランを提出いたしまして、入間川からの許可をもらいまして飛んでいるはずでありますが、しかし、なお調査の上、回答を申し上げたい、このように考えますので、御了承を願いたいと思います。
  〔委員長退席、草野委員長代理着席〕
今まで私の承知するところでは、必ず事前に、たとえば小牧から千歳に飛ぶ場合におきましては、小牧の管制塔を通じまして、これからどういう飛行機がどういう方法でどちらの方向に何時に飛ぶからというフライト・プランを出しまして、これが直ちにジョンソンに参りまして、そのジョンソンの指定を待って飛行機は離陸をいたしております。これが従来の例でありますが、この場合に、先生の御調査ではフライト・プランを提出していないということでございますので、なお調査いたしたい、このように思います。
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飛鳥田一雄#28
○飛鳥田委員 そうおっしゃっても、先ほど航空局長もおっしゃっているように、フライト・プランは出ていないわけです。しかし、出ているか出ていないか、議論をしても仕方がありませんから、次の問題に移ります。
 事故報告、これは一つ、航空局長、じっくりと調べてみて、その上で原因結果がわかってから報告をすべきものなんですか、事故が起こったら、すぐ今ここで事故を起こしましたという通報をすべきものなんですか。
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今井榮文#29
○今井(榮)政府委員 民間機の事故の場合に、事故を起こした直後、直ちに航空局に対して事故報告を出し、私の方から検査、航務の事故調査のための関係官を直ちに現地に派遣する、こういうことをやっております。
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