木内四郎の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○木内四郎君 虎の門公園地の問題につきまして、小委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げたいと思います。
虎の門公園地の問題が当委員会におきまして取り上げられましたのは、昭和二十五年度の決算の報告一四二によりまして、関東財務局で、普通財産である東京都千代田区霞ケ関三丁目所在の土地、すなわち虎の門公園地でありますが、これは公園地といっても、すでに公園としての用途に使用されていないものであるにもかかわらず、二年余にわたってこれを大蔵省に引き継がないのは適当でない、その処置は適当ではないということを指摘されたことに端を発しまして、当委員会におきましても、当時問題になりましたために、いろいろ調査をされ、また審議されました結果、昭和二十八年七月二十九日に、参議院の本会議におきまして、東京都所在の国有財産虎の門公園地は、その一時使用許可条件のとおり、これを原形、すなわち公園に復旧せしめるために、政府は適当なる措置を講ずべきであるという決議をされるに至ったのでございます。それに基づきまして、政府は、二十九年の四月二日に、ニューエンパイヤ・モーター株式会社を相手どりまして、本件敷地関係建物収去土地明渡等請求事件といたしまして、東京地方裁判所に訴訟を提起されたのであります。その後、裁判所におきましては、準備手続に相当の期間を経まして、さらに、昭和三十年十二月二十日より三十五年五月一日までの間におきまして、口頭弁論三十回に及びました。今申しました三十五年五月一日に、口頭弁論を終局いたしまして、判決の言い渡し期日は追って指定するということになっておったのでありますけれども、裁判所のほうにおきましては、その間に和解の勧告をしました。ことに、三十六年の四月十五日に至って、職権をもって和解の勧告をされるに至ったのでございます。そこで、当委員会におきましても、この虎の門小委員会を設けられまして、虎の門小委員会は、不肖私が小委員長といたしまして、昨年の五月二十九日以降一昨日まで、前後十回にわたりまして、訴訟担当者であるところの法務省の訟務局長、国有財産の管理者であるところの大蔵省の管財局長等の説明を徴し、さらに被告のニューエンパイヤ・モーター株式会社の社長あるいは弁護人等を招致いたしまして事情を徴し、さらに詳細に検討いたしました結果、一つの結論を得るに至ったのでございます。
委員会の結論を一応朗読いたしたいと存じます。
国有財産虎の門公園地については、昭和二十ハ年七月二十九日、参議院本会議において、「東京都所在の国有財産虎の円公園地は、その一時使用許可条件の通り、これを原形(公園)に復旧せしめるため、政府は、速やかに適切なる処置を講ずべきである」との決議がなされ、その後昭和二十九年四月二日、政府は、ニューエンパイヤ・モーター株式会社を相手どり、本件敷地関係建物収去土地明渡等請求事件として東京地方裁判所に訴訟を提起した。
右本院の決議は当時の情勢下において適切であったが、昭和三十六年四月二十二日に至り、右裁判所より職権による和解の勧告が行なわれた。
ついては、その後の情勢の変化にかんかみ、国損を最小限度にとどめるため、政府が右和解の勧告に応じて本件の解決をはかることはやむを得ないものと認められる。
かような決定でございまして、小委員会におきましては、全会一致をもって一昨日このとおり決議をいたした次第でございます。
右御報告申し上げます。