山田節男の発言 (決算委員会決算の提出手続及び審査方針に関する小委員会)

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○山田節男君 会計検査院法の第三十三条、これはかってこの点を改正しようじゃないかという意見も参議院の決算委員会で出たことがあります。これは弱い。ですから、一つの起訴といいますか、懲戒処分の要求とか犯罪の通告にかわる、会計検査院に起訴権というか、これをやるべきだというような会計検査院法の改正の要望が出ているんです。ですから、迅速かつ強硬に発動することを検査院に要望するということになれば、結局現行法を多少変えないとできないのですね。運用においてどうこうというのには限界があるわけです。
 それから、公金の犯罪を普通よりはるかに重きに処するというが、これはイギリスの刑法ではちゃんと公金の場合の何があるわけです。普通の公金以外の犯罪よりも三倍と、こういう比率がきまっておるわけです。ですから、そういう具体的な、刑法改正かあるいは民事訴訟法の改正か知らぬけれども、たとえば公金に対する一つの単独法を作るか——これは公務員とか一般民間人も公金に対して犯罪を犯した場合は処刑が普通よりも重くなるのだというような特別法があればいいんですけれども、これだけでは、せいぜい行政処罰を、各省内において、たとえば厳重注意とか戒告でなく、もっと公金の犯罪の場合はきつくやるべきだという行政処罰の問題、今までどうも怪過ぎる、軽過ぎるというのが各決算委員会での常に聞く声なんです。もう少し具体的に、「普通の処刑より遙かに重きに処する。」というのはわかるけれども、抽象論になる。ですから、この点どうでしょうね、もっと具体的に、行政罰の場合。

発言情報

speech_id: 104014104X00319620424_009

発言者: 山田節男

speaker_id: 17379

日付: 1962-04-24

院: 参議院

会議名: 決算委員会決算の提出手続及び審査方針に関する小委員会