関盛吉雄の発言 (建設委員会)
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○政府委員(関盛吉雄君) ただいまの御審議になっております請願は、いわゆる建設業の登録を受けることを要しない軽微な工事の金額を定めることについて、現行五十万円を百万円に引き上げろという趣旨でございます。もっとも物価の関係から見ますと、ただいま行なわれております一件五十万円という基準は、昭和三十一年に改定されたのでございまして、三十一年当時から見ますと、若干の物価の関係の上昇を見ておるのが現状でございます。しかしこの現在五十万円になりましたのは、昭和二十四年の当時に定められておりましたものを、三十一年に引き上げられまして五十万円になったのでございまして、その当時から見ますと、二十四年と三十一年とは建築材料が二三二%という日銀の調査もございますし、経済企画庁におきまする調査におきましても、総合物価指数が昭和二十四年を一〇〇といたしまして昭和三十一年が一四五%という指数を示しておるのでございます。ただいま申しました指数を三十一年と三十五年とを比較してみますと、建築材料におきましては、日銀の調べによりまして三十一年を一〇〇といたしますと三十五年が一〇九%という指数を示しております。また経済企画庁の総合物価指数におきましても、三十一年を一〇〇といたしました場合に建築費の指数が一〇三・二%、こういうようなことでございますので、必ずしも請願で御主張されております点とは見解を同じくしないわけでございます。かりにそれが同じといたしましても、この問題は昨年の二月に中央建設業審議会におきましていろいろな角度から検討されまして、五十万円という基準は小規模建設工事の保護という立場からするならば、五十万円という金額は基準としてはなお維持する必要があると、こういう各方面の詰まった議論がこのような形となって全会一致で答申が行なわれておりますので、将来にわたりまして検討はすべきものとは考えておりますけれども、今われわれのほうといたしましては、直ちにその時期ではないのではないか、こういう考え方でございます。