田中一の発言 (建設委員会)
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○田中一君 建設業法の制定は昭和二十四年です。この立法の精神を受け継いで政令によって、小規模請負事業というものは事業税の非課税対象となるが、これは三十万円ときめております。三十一年にそれが改定されて五十万円となったわけです。この立法の精神並びにその経過を考えてみる場合には、当然、物価の上昇によっては、当該建設者が業法登録を受けざる範囲であり、並びに事業税の対象とならない、という小規模建設事業というものをうたっている以上、現に二〇%の予算において値上げを認めているならば、今度その額までは認めるべきであるということは当然です。建設大臣の諮問機関である中央建設業審議会はその計数、数字というものを無視して政治論的な、請負業者であるならばことごとく登録をすべきではないか、という議論も最初から起きている問題です。立法の精神はそういうものではないのです。小規模の請負そのものは業という利潤追求の事業として行なわないでも、職人が賃金だけでもって取りまとめができるという規模をさしておるのであって、私はそれで少しも不当ではないと思うのです。言葉を中央建設業審議会等の答申に藉口して、それに対する意見を差しはさむのは困ると思うのです。もしもこういう考え方が……現在予算化されている二〇%の値上がりというものを認めて予算編成をしている以上は、検討するという余地はあるはずだ。したがってこの請願は採択をすべきが私は正しいと思うのです。百万という額を示しておるけれども、これは検討してくれればよろしいのであって、昨年の予算委員会におきましても、現在の建設大臣はこの問題は十分に検討いたします、ちょうど二月の建設業審議会でそういう答申があったというけれども、昨年の私の質問は五月ごろの質問です。六月か七月か近い将来に必ずこの問題に対しましては審議会にかけて検討いたします、ということを約束しているのです。昨年の暮にも中央建設業審議会があったはずでありますけれども、これはそのまま付議されなかったらしいけれども、ひとつ議事録を調べて下さい。昨年の予算委員会か建設常任委員会で建設大臣が六月ないし七月に必ず中央建設業審議会のほうに、私の要求がむっともであるか検討するように付議するということを約束しておるのですが、それは御存じないですか。