志場喜徳郎の発言 (大蔵委員会)

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○説明員(志場喜徳郎君) ちょっと補足的にほかの法律の例を申し上げたいと思ったのですが、罰則のところで、両罰規定のところで、たいていは法人または人の代表者あるいは代理人、使用人、こういう方々が普通の両罰規定の中にございまして、そこで初めて「法人又は人」という言葉ができてくるわけであります。その際に、たとえば私的独占禁止法を見ますと、第九十五条の両罰規定におきまして、その第三項で、法人でない社団または財団の規定が設けられております。ところが、それまでの各実体の規定におきまして、たとえば第二条の定義で、「この法律において専業行とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。というわけであります。したがいまして、その罰則の両罰規定が出てきますまでは、個人、法人、あるいは人格なき社団というような使い方をいたしませんで、何々をする者をいうという「者」ということで一括して規定しております。また、銀行法におきまして、第三十四条の三の両罰規定のところで、「法人」とありまして、カッコして、(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)」、こういう今四税法で設けようとして、おりますと同じような規定が入っておりますが、これまでの各実体法におきましては、たとえば第一条におきまして、「左ニ掲グル業務ヲ営ム者ハ之ヲ銀行トス」ということでございまして、個人、法人、あるいは人格なき社団の点を区別しませんで、「者」として規定してきております。ただ、税法におきましては、人場税のようないわゆる間接税、物税におきましては、その営む主体が個人、法人の差によって税率が変わったりするわけじゃございませんので、特段の規定をしておりませんが、所得税法は個人に探する、法人税法は法人に課する、相続税法は個人に課するという、個人と法人の差によりまして課税が違うという現行法におきましても、個人と法人及び人格なき社団に基づきまして手当てをしておるわけでございまして、各罰則以前の実体規定につきまして、はたして者として規定するか、あるいは個人、法人というような工合いの書き分けをしながら規定をするか、それはそれぞれ規制せんとする実体の法規のねらいというものが個人、法人の区別によって差があるべきものかどうかということの判断から、さような書き分けができておるものと考えます。

発言情報

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発言者: 志場喜徳郎

speaker_id: 16902

日付: 1962-03-22

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会