大蔵委員会

1962-03-22 参議院 全273発言

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会議録情報#0
昭和三十七年三月二十二日(木曜日)
   午前十時五十分開会
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 出席者は左の通り。
   委員長     棚橋 小虎君
   理事
           上林 忠次君
           佐野  廣君
           荒木正三郎君
           永末 英一君
           市川 房枝君
   委員
           青木 一男君
           大谷 贇雄君
           高橋  衞君
           田中 茂穂君
           西川甚五郎君
           堀  末治君
           前田 久吉君
           山本 米治君
           木村禧八郎君
           平林  剛君
           大竹平八郎君
           須藤 五郎君
  政府委員
   大蔵政務次官  堀本 宜実君
   大蔵大臣官房財
   務調査官    松井 直行君
   運輸省鉄道監督
   局国有鉄道部長 高橋 末吉君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       坂入長太郎君
  説明員
   大蔵省主税局税
   制第一課長   細見  卓君
   大蔵省主税局税
   制第二課長   志場喜徳郎君
  参考人
    音楽評論家  山根 銀二君
    全日本芸術舞
    踊協会副会長 江口 隆哉君
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  本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○相続税法の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
○トランプ数税法の一部を改正する法
 律案(内閣提出、衆議院送付)
○印紙税法の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
○入場税法の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
○通行税法の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
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棚橋小虎#1
○委員長(棚橋小虎君) ただいまから委員会を開きます。
 まず、お諮りいたします。
 本日は、入場税法の一部を改正する法律案の審査を午後に行なうことといたしております。本案審査のため、午後一時に音楽評論家山根銀二君及び全日本芸術舞踊協会副会長江口隆哉君の両君に御出席願い、御意見を拝聴いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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棚橋小虎#2
○委員長(棚橋小虎君) 御異議ないと認めます。
 なお、手続等は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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棚橋小虎#3
○委員長(棚橋小虎君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
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棚橋小虎#4
○委員長(棚橋小虎君) これより、相続税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑のある方は御発言願います。
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荒木正三郎#5
○荒木正三郎君 今度のこの法の改正で、基礎控除を相当引き上げる、こういう措置をとろうとしているわけですが、その主たる理由ですね、これを説明してもらいたいと思います。
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松井直行#6
○政府委員(松井直行君) 相続税の税制改正は、この前三十三年にやっておりますが、ご存じのように、毎年繰り返して課税されるというものとは違いまして、何年かに一ぺん課税原因が起こるというわけでありまして、相続税というものが納税者に与える影響というものは非常に大きいということが言えると思います。三十三年度のときにおきましても、普通の農家とか、あるいはこれに準ずる中小企業、いわゆる中小財産階級に普通の相続の場合には相続税がかからないということでもって、まあ生業の基盤を強化することに役立たせる意味におきまして、基礎控除額を三百万円というふうに規定したわけでありますが、その後の課税対象であります財産の価格の高騰といいますか、特に土地等の価格の騰貴は非常に大きいものが、ございます。で、そういう面から、このまま放置しておきまするときには中小財産階級を非課税にしておこうという趣旨に沿わない面も出て参りましたような関係で、この際遺産相続にかかる基礎控除を引き上げまして、先ほど申し上げましたような農家経営の基礎を拡充し、これに類する中小所得階層の生計の基盤を確立するという意味におきまして、そういう人々がここ当分相続税の課税が行なわれないようにするにはどうすればいいかという観点でもって遺産にかかる基礎控除の引き上げをやりたいというのが趣旨でございます。
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荒木正三郎#7
○荒木正三郎君 それで、土地の高騰という問題ですが、昭和三十三年からことしにかけてどれぐらい騰貴しているかですね。
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松井直行#8
○政府委員(松井直行君) 農家一戸当たりの財産価格の推移を、農林省の経済局統計調査部で作りました農家経済調査報告書というものを参考にいたしまして、土地につきましては、農家の一戸当たりの平均所有面積に相続税の評価の場合の平均賃貸価格というものを乗じまして計算したところによって拝見いたしますと、一町五反から二町未満の経営面積のところで、田畑、宅地、その他土地全般につきまして、三十二年におきましては唐十一万円という評価が、三十三年には百十二万円、三十四年度には百三十一万円、これを三十六年度の評価で評価がえをして推定いたしますと百八十二万円、こういう形になっております。
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荒木正三郎#9
○荒木正三郎君 農家の所有している土地の評価の仕方ですね、これはその土地から上がる収益というものが基礎になっているのですか、それともそのほかにどういうものが賃貸価格の評価の基礎になっていますか。
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松井直行#10
○政府委員(松井直行君) 毎年、相続財産の評価の方法につきましても、国税庁におきまして実地調査もやり、各種の資料も集めまして、全国的な権衡をとって評価倍数というものを決定しているのでありますが、主として売買実例と、それから勧銀を中心といたしますああいう不動産関係の評価に関します専門家の精通者の意見というものを聞きます。それから、特にまあ路線化方式といいまして、一本の道路に面して同じような評価が行なわれるところにつきましては、やはり売買実例と精通者の意見というものを参考にいたしまして、国税庁において全国的な統制をとりまして、年度々々の財産税の評価基準というものをきめておるわけでございます。
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荒木正三郎#11
○荒木正三郎君 そういうきめ方に私若干問題があるのじゃないかと思うのですがね。農家の所有している土地というものは、売買ということよりも、それから農産物を生産するということに使われているわけですから、その売買価格というようなものを基準にして土地評価をするということは、非常に無理があると思うのですね。土地を売り買いするとか、あるいはそれを他の工場とかあるいは宅地に利用するという場合は、売買価格というものも相当基礎にする価値はあると思うのですがね。純農家でずっと親代々そこで米や麦を作っているという田畑に対して、売買価格というものを基準にするということは不合理じゃないですか。
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松井直行#12
○政府委員(松井直行君) 今おっしゃいましたとおり、財産の評価というのは非常にむずかしゅうございます。国税におきまして相続税の評価、それから地方税におきまして固定資産税、不動産取得税、その他一般の不動産にかかります税の評価方法というものにつきまして、あながち統一ある、何といいますか、考え方、あるいはまあそういうものにのっかって整備されておるとは言いがたいと思います。固定資産に関します評価審議会というものが持たれまして、ここ数年間勉強して参りまして、たしか昨年、その中間報告ですか、報告が出ておると思います。自治省を中心にいたしまして、国税の評価もどうあるべきかということについて、国税、地方税を通じて統一した考え方でもって評価し直そう——これはたしか二年ぐらい先から出発するというような予定で、今着々準備が進められておるわけでございますが、今おっしゃいますとおり、農家の持っております田畑というものは、ある一部分だけ売ったその限界の土地の値段が、全体の土地の値段かどうか、それは非常に問題がございます。かといって、一体収益還元方法で全体を推しはかるのがいいのかどうか、非常に問題がございますので、今度は国税、地方税を通じましてある一本の考え方に立った適正な方法で評価しようということで、今検討が進められておるというところでございまして、おっしゃるとおり、売買実例だけでは非常に問題がございます。
 ただし、三十六年度の相続税の評価額、国税庁が一体どういう評価をやっておるかという水準をながめてみまするときには、御存じのように、相続税の評価は実際はその売買実例よりも相当低いところで毎年きめられておるという関係にございまして、三十六年度の相続税の評価で申し上げますと、田につきましては、売買実例で国税庁で調べましたところでは十六万五千円、これに対して評価額は九万二千円ということに相なっております。それから、畑につきましては、売買実例として国税庁で調べたところでは六万八千円というものに対しまして、畑で三万七千八百円という評価基準をとっておるわけでありまして、あながちその売買実例ばかりによってやったというわけではない。精通者の意見をも勘案し、合理的なところで、従来からの課税水準というものもございますから、そういうものも勘案いたしまして、売買実例そのものをずばりとって課税標準としておるということはないと存じます。
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荒木正三郎#13
○荒木正三郎君 今お話がありましたが、国税、いわゆる相続税——国税の場合と地方税、固定資産税あるいは不動産取得税、そういう場合、地方税と国税との間に一貫した土地評価がないということは問題ですね。これを今そういう点検討しておるということですが、こういう同じ土地の評価に対して国税と地方税とによって評価が違うということはどこから来ておるのですか、その理由ですね。
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松井直行#14
○政府委員(松井直行君) 私、ここで厳密にお答え申し上げることは不可能かと思いますが、やはりそれぞれの税体系というものが何か独立に発達いたしまして、それぞれその税に特有な課税といいますか、評価方法をとってきて、その間に統一した考え方というものがとられていないままに今日までやってきたというのが実情ではないかと、こう存じます。
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荒木正三郎#15
○荒木正三郎君 で、土地の評価ということは非常にむずかしい問題だと私思うのですよ。それは都会地における土地の値段というものは農村における土地の値段というのとは雲泥の相違があるわけですからね。それを正確にどういうふうに評価するかということは、非常にむずかしい問題であると思うのです。しかし、私は農村において相続される土地ですね、これは売買値段というものを基礎にして考えるよりも、その土地から上がる収益によって評価されるということのほうに重点を置くべきだと思うのですがね。この土地が売買された場合は売買値段だけで課税したらいいわけですが、相続の場合は、その土地を相続したからといって、別にそれによって大きな利益が上がるわけではないのです。そういう点、どういうふうにお考えになっておりますか。
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松井直行#16
○政府委員(松井直行君) 今おっしゃるとおりでございまして、私が私で農業経営をやっておりますときには、二町なら二町という一つの生産手段単位をもって農家経営をやっておるわけでございます。たまたま工場が進出するので、その一部を一割愛する、それは私の農家経営の全体にはたいして支障ないけれども、一部割愛と、こういう限界的な土地の売買実例というものをもって全体を評価することはどうも間違いじゃないかということにつきましては、従来も議論がございますし、まさにおっしゃるとおりだろうと思います。そこで、一体その全体の収入還元と申しますが、それだけでいいのかと申しましても、なかなかそこに問題のあるところでございまして、一がいに何の方法がいいというのじゃなしに、やはり財産々々の種類によりまして、何を重点に置いて評価するかということは、おのずから課税財産の種類によってといいますか、性質によって異なってきていいのじゃないか、こう存じております。
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荒木正三郎#17
○荒木正三郎君 これは少し問題がはずれるかもしれないのですが、最近の土地の高騰ですね、特に都会地及び都会の周辺地における土地の高騰というのはものすごい値上がりですね。こういうものに対する土地の評価ですね、あるいはこういう都会地及び周辺地の土地の売買、そういうものに対する課税ですね、いわゆる土地の評価、地価ですね、あるいは売買に対する課税、こういうものは相当きびしくやらないと、幾らでも上がってくると思うのですがね。これは相続税とは直接関係がない問題ですが、やはり若干関係を持っていると思うのですが、われわれの考えとしては、これだけ土地が上がってきたら、住宅を作るといったって、とても高くてやりきれないですわ。そういうものの評価というものはどういうふうになっているのですか。
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松井直行#18
○政府委員(松井直行君) ちょっと今聞きのがしましたが……。
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荒木正三郎#19
○荒木正三郎君 あまり話をしないで下さい。
 そういう都会地及び周辺地の土地の評価です、これはどういうふうにやっているのですか。これはまたべらぼうに安すぎるのじゃないかと思うのです。
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松井直行#20
○政府委員(松井直行君) 今相続税の問題とは別だとおっしゃいましたが、やはりそうした都会地及び周辺地にあります土地が非常に上がりまして、それを譲渡した場合の譲渡所得税という段階で問題になりまして、はたしてそれを確実につかんでおるかどうかというお問いだろうと思いますが、先ほど申し上げましたように、大きな都会地、繁華街と申しますか、一つの路線に沿った土地を統一的に評価したほうがいいと考えられる一部の土地につきましては、そのものといたしまして、特別に売買実例その他によって確実な評価がえというものを毎年やりまして、相続税、それから譲渡所得税等につきましても、遺漏のないようにやっておるつもりでございます。それ以外の都会周辺の畑地でございますが、もう畑地というよりも宅地といったほうがいい、あるいは将来宅地になるかもしれない可能性の多いところにつきましても、やはり売買実例というものをつぶさに調べまして、譲渡所得税の課税上は遺漏のないようにやっておるつもりでございます。
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荒木正三郎#21
○荒木正三郎君 私の言いたいのは、いわゆる勤労者といいますか、宅地を一つ手に入れたい、家を一軒建てたい、そのために宅地がほしい、こういう場合に、宅地が非常に上がって手に入らない、これが都会周辺及び都会に働いている人たちの一番今苦しみじゃないかと思うのですが、やはり家が一軒ほしい。そのために宅地を購入したい、しかし、坪が二万円も三万円も五万円もする、とてももう手に入らない、これは押えなければいかぬという気持が私はある。これをどうして押えるか。だから、正しく土地を評価することも重要ですが、どんどん土地の値段ばかり上がっていく、こういうところに何か押える道がないのかというのが問題ですね。
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松井直行#22
○政府委員(松井直行君) 土地の値上がり、特に堅実な市民が自分の家や土地を持ちたいというときに、非常に価が上がりまして、普通のことじゃなかなか土地が手に入らないほど値が上がった、これを押える方法はないかということでございますが、税の面から一体どんな打つ手があるのかということにつきましても、税制調査会で、おととしですか、相当いろいろ議論されております。たとえば休閑地を持っておる人たちに休閑地税というようなものを取ったらどうかとか、あるいは土地を処分して譲渡益に課税する場合に非常に重課する方法をとったらどうか、いろいろなこと、で考えておるのですが、やはり対象は、投機的方法でどかっと土地を買い占めまして、それを値上がりを待って売るという、そういう投機業者にまず目をつけるべきじゃないかということを中心にいろいろ考えておりますが、一体何が、どういう人の、どういう行為が投機的行為かどうか、なかなか、判別がしにくいのでありますし、一方また、休閑地利用税とかいうようなものを創設をいろいろ想定して考えてみましたときに、買い主というよりも一売り主のほうが強い立場にあります場合には、売り手市場になりまして、将来の国税の負担がそのまま土地の価格に返って反映してしまうおそれがあるんじゃないか。今上がらなくてもいい土地の価格が、売り手の国税負担をそのまま上に乗っけまして、すぐに土地価格がかえって高騰するおそれもあるんじゃないかというようなことも懸念されまして、要は、税金だけではなかなか打つ手はないにいたしましても、建設省その他関係方面が一緒になりまして、まず新しい宅地の造成等を国家的な事業としてやっていく。そうして宅地の供給をふやす。その場合に、税として、どういう面から援助ができるかどうかということで、総合的な対策の上に立って解決する以外に道はないのじゃないかというふうに、わがほうの税制調査会におきましても論議されたところでございます。
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荒木正三郎#23
○荒木正三郎君 政務次官に今の問題をお尋ねしますが、土地の値上がりというものは今非常に重要な問題だと思うのです。大蔵省なり政府として、土地価案の高騰を押えるという政策を進めなければいかぬ。この間新聞見ると、物価の高騰を抑制するという一つの項目に、土地の問題が取り上げられていましたが、私はこれは容易でない問題であると思います。けれども、今のまま放置すれば、これは一般の市民は土地を手に入れることはむずかしいのじゃないかと思うのです。しかし、何としてもこれは押えなければならぬ。しかし、税の面だけで考えても、税金かけたらいいじゃないかといっても、今のお話のように、税金かければそれだけまたはね上がってくるという実情になるのじゃないかと思います。もっと広い立場から土地の値上がりを押えるということを、政府ももっと真剣に考慮する必要があると思うのですが、どうでしょうか。
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堀本宜実#24
○政府委員(堀本宜実君) 適切な答えになるかどうか、たいへん心配しますが、今申しあげましたように、税だけで最近における都会の中あるいは周辺における土地の高騰というものを抑制するということはなかなか困難だと思います。しかし、やはり税の問題からも抑制の方途を研究しなければなりませんし、私は常にこういうことを考えるのでございますが、たとえば都会の周辺あるいは都会の中の土地を、一種のブローカーみたいな人たちが値上がりを予測し、またそういうものがそれを計画的に引き上げるために投資をするというような面も相当あるのではなかろうか、こういうふうに考えるのでございます。こういうような、要するに投機的な行為によって土地の値上がりを誘発するような行為については、別個何らかの法律的な抑制的な立場をとる、法制定等によって抑制でもしていく方法がいいのじゃないか。また、建設省あるいはその他の省においても、深くこれを研究いたしまして、そういう不必要な、直接持つ者でない第三者の、つまり投機的な商売人の行為というものは、いかにその価格が上がりましても、それを認めさせないというようなことも一つの方法ではなかろうか、こういうふうに考えるのでございます。しかし、それは今後のよほど慎重な研究に待たなければならぬが、私個人としてはそういうような意見もかつて持ったことがございますので、御参考までに申し上げた次第でございます。
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荒木正三郎#25
○荒木正三郎君 この問題をここで論議する、たけの私も考えもありませんし、資料のないわけですが、ただ、要望しておきたい点は税の面からでも土地の高騰を抑制するという方策について、なお十分の研究をしてやってもらいたいということを要望しておきたいと思います。
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細見卓#26
○説明員(細見卓君) ちょっと補足して申し上げたいと思います。本日は議題になっておりませんが、いずれ御審議願います租税特別措置法の中に、今おっしゃいましたように、市街地なり郊外の土地の値上がりしていく原因の一つに、既成市街地の再開発と申しますか、東京をごらん願いましても、都心というものば割合平屋が建っておったり、あるいは土地を必ずしも高い割に有効に使われておらない面があるわけでございまして、その辺を考えまして、租税特別措置法の一部改正の中に、俗称げたばき住宅と申しておりまする、防災街区建築法で二階といいますか、六階とか、五階とかのビルを建てました場合に、土地の権利の移転関係ができて、その土地を権利を移転いたしますと譲渡所得がかかるということで、それが障害になっておったわけであります。その点を、土地の移転関係が、組合のようなものを作りましてやった場合に、土地の移転関係ができましても譲渡所得はかけないという特別措置法を出したのでございますので、どうぞ御賛同を願いたいと思います。
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荒木正三郎#27
○荒木正三郎君 その次に、相続税をかけておる人数ですね、この推移。まあ最近の五カ年くらいの推移でいいですが、五カ年じゃなくても、昭和三十三年に改正があり、今度三十六年に改正がある、その三十三年と三十六年を比較してもいいと思うのですが、大体の推移はどういう傾向にありますか。相続税をかけておる人数の推移ですね。それと、二月平均の、まあ一人平均の相続額、そういうものはどういうふうに変わってきておるか、お聞きしておきたいと思います。
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松井直行#28
○政府委員(松井直行君) 昭和三十年、三十五年、三十五年をひとつ申し上げたいと思いますが、三十印におきまして、相続税の課税件数、これが三万でございます。それから、三十四年が七千人。これは相続税の課税件数でございまして、課税件数というのは、被相続人の課税件数で言い表わしております。それから、三十五年が九千件。それから、今度は相続税の財産の評価額ですが、相続人一人当たりで申し上げますと、三十三年、三十四年、三十五年について申し上げますと、三十三年におきましては、一人当たり財産価格が二百五万八千円でございまして、三十四年が二百九万三千円でございます。三十、五年で二百三十七万六千円ということになっております。
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荒木正三郎#29
○荒木正三郎君 これは今の説明では、課税する人がだんだん減ってきていますね。この法案を提出する理由は、現行のまましておけばいわゆる相続税をかけなければならぬ人がだんだんふえて困るという理由で、改正するのでしょう。ところが、実際は三万からどんどん減ってきておるという傾向ですね。そうすると、改正する理由というものはなくなってくるのじゃありませんか。
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