志場喜徳郎の発言 (大蔵委員会)
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○説明員(志場喜徳郎君) 確かに、まあ法人と自然人とに限って考えてみますると、法人は、登記がございますから、登記所に行って調べますれば、客観的にその存在はわかるわけであります。自然人はそこに生きて動いております。これは裏長屋のほうに住んでおった者をいかに発見するかということを別にいたしまして、とにかく生きておる人間でありますからわかるわけあります。しかし、人格なき社団につきましては、そういう登記というものがございませんし、絶えずそういう集団が集まってぞろぞろ動いておるわけでもございませんから、そういうような意味では確に一つの問題が残るというお尋ねであろうと思いますが、しからば、そういうことをおっしゃいますと、一つの民法上の組合というものがございます。組合は組合として任意組合というものが存在するわけでございますけれども、それではそれをどうしてつかまえるかという問題になるわけでございますが、たとえば、民事訴訟法の第四十六条をごらん願いますと、やはり非法人の当事者能力という規定がございます。「法人二非サル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノハ其ノ名ニ於テ訴へ又ハ訴ヘラルルコトヲ得」という当事者能力ついて、人格なき社団につきまして民事訴訟法で設けておるわけでございます。ということは、民事訴訟でございますので、その訴訟当事者になることは、ある契約行為があった、あるいは財産に関する損害賠償とか、先ほど須藤委員のおっしゃったような財産権に影響を及ぼすような行為というもの、あるいは事実関係というものを前提にして初めて、この民事訴訟というものが提起されるわけでございますけれども、そういうふうなその原因になるような、訴訟の原因になるような行為、事実関係というものがある。それがあって初めて人格なき社団というものが当事者能力になってくるわけでございまして、たとえば入場税におきましても、したがいまして、ある演劇、催しものというものがあって、これは普通の映画館以外のたとえば臨時開催の場合におきましても、これは把握できるわけであります。そういう演劇行為があった場合にその主催者はだれであるかということになりますと、それがその面から、その当時者が、たとえば労音ならば労音、あるいは先ほど例にあげられましたような水田大蔵大臣の後援会ならば後援会というものがそこで出てくるわけでございまするから、そういう事実行為、取引行為的なものがあって、それが社会上の当事者として出て参りまして、それにフォローした税法上の規定でございますので、そういうところから主催者というものは客観的に定まってくる、こういうふうに考えております。
なお、現在法人税法におきましても人格なき社団等で収益事業を営む者、これはやはり課税対象になっておりまするけれども、その収益事業はたとえば物品販売業であるとか、あるいは図書を出版する出版業でありますとか、料理飲食業でありますとか、たとえばゴルフ場の経営でございますとか、さような事業がございます。そういう事業があります場合におきましては、その主宰者はおのずから客観的に定まってくる。かようなところから法律的に存在が予定される、かように考えておるのでございます。